松山市木造住宅耐震改修等補助事業

更新日:2025年4月30日

 近い将来発生が想定されている南海地震などに備えて、松山市では災害に強いまちづくりの一つとして、木造住宅の耐震改修工事を実施される方の費用の一部を補助します。

お知らせ

令和7年度 受付開始

 令和7年4月15日(火曜日)から受付けを開始します。

耐震改修の補助金を増額します

 令和7年度から、耐震改修工事補助の限度額を100万円から115万円に増額します。また引き続き、耐震改修設計費用の3分の2(上限20万円)の補助を行います。

耐震改修設計の補助金も代理受領制度を利用できます

 令和7年度から、耐震改修の設計補助金についても、代理受領制度が利用できるようになりますので、設計にかかった費用の一部を設計事務所に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽減することができます。

国土交通省による「高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度」が始まります

 令和7年度から、住宅の耐震化への費用負担を軽減するため、リバースモーゲージと呼ばれる融資への新たな支援策が始まります。
 支援内容は、60歳以上は利子の支払いのうち3分の2を、70歳以上は全額を国が補助します。ただし、利子補給制度を利用する場合は、補助金の限度額が57.5万円となります。
 本制度での融資の概要についてはこちらの相談窓口までご連絡ください。
独立行政法人 住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
【リ・バース60】ダイヤル 0120-9572-60(通話無料) 営業時間9:00~17:00(土日、祝日、年末年始は休業)
※ご利用いただけない場合(海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください。
048-615-0405(通話料金がかかります。)

申請様式を変更しています

 令和7年度から申請様式を変更しています。ご注意ください。

概要

対象となる木造住宅

  1. 松山市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を実施した結果、補強が必要(上部構造評点が1.0未満)と判断された住宅。
  2. 既存住宅に、明らかな法令違反がないもの。
  3. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組構法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)。
  4. 階数が2階以下で、延べ床面積が500平方メートル以下のもの。
  5. 次の用途の住宅が該当します。

  ○専用住宅 ※共同住宅及び長屋住宅は対象外。
  ○併用住宅 (延べ床面積の過半が住宅の用途に供されているもの)

対象者

  1. 対象となる木造住宅の所有者等(申込時に「建物の登記簿謄本」にて確認)
  2. 市税等を滞納していない者(申込時に「完納証明書」にて確認)

対象となる耐震事業

  1. 地震に対して安全な構造(上部構造評点が1.0以上)となる耐震改修設計・耐震改修工事。
  2. 「松山市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱」に基づき実施する耐震改修設計・耐震改修工事。
  3. 木造住宅耐震改修等補助事業と一体で行う瓦屋根の耐風改修工事。
  4. 改修設計者及び工事監理者は「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所とする。
  5.  耐震改修工事業者は、「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受け、リフォーム瑕疵保険に加入可能な市内に事務所を置く業者とする。

補助金の額

 耐震改修設計費:補助対象経費の3分の2、限度額20万円
 耐震改修工事費:補助対象経費の80パーセント、限度額115万円(必須)
(ただし、利子補給制度を利用する場合は、限度額57.5万円)
 耐風改修工事費:補助対象経費の23パーセント、限度額55.2万円(加算)
 最大で190.2万円の補助
 ※補助対象経費に消費税及び地方消費税の額は含めません。
 瓦屋根の耐風改修工事については、下記リンク「木造住宅耐風改修補助事業」をご覧ください。

受付期間

 令和7年4月15日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで受付(先着順)

代理受領制度を利用できます

 代理受領制度は、耐震改修設計を行う耐震改修設計事務所または、耐震改修工事若しくは耐風改修工事の施工を行う耐震改修工事業者が、「補助金」を申請者の代理で松山市から受け取ることができるものです。
 この制度を活用することで、申請者は用意する資金の負担を軽減することが可能となります。

申込方法

  • 耐震改修等補助を希望される方は、建築指導課窓口で事前相談を受け付けます。
  • 相談時に補助対象になるかを確認させていただきますので、住宅の建築年度や構造などについて、事前にご確認ください。
  • 「建築年度」のわかるものとして、建築確認通知書や建物の登記簿があります。申請時に写しが必要です。

申請様式

令和7年度新様式

〇耐震改修設計から着手の場合

〇耐震改修工事から着手の場合(前年度に改修設計完了済)

旧様式(令和6年度申請物件(繰越)は旧様式となります。)


・一部手続きについて、オンライン申請がご利用いただけます。

〇代理受領予定届出書
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3274(外部サイト)

〇松山市木造住宅耐震改修等事業中止(廃止)申請書
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3275(外部サイト)

注意事項

  • 幅員が4m未満の建築基準法上の道路等に面する場合は、道路後退に関して協議が必要な場合があります。
  • 道に面する既存ブロック塀の安全性に問題がある場合は、必要に応じた措置を行っていただく場合があります。
  • 要件が合えば「ブロック塀等安全対策補助事業」も活用できます。

その他

愛媛県建築物耐震評価委員会

補助事業として実施する木造住宅の耐震診断及び改修耐震診断に係る評価を行います。

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6512

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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