子どもの医療費助成制度(育成医療)
更新日:2023年4月10日
申請書類への押印不要について(お知らせ)
令和3年4月1日以降に申請される方を対象に、申請書類への押印が不要となりました。
なお、氏名欄など訂正ができない箇所もありますので、必ず記入例を参考にご記入をお願いします。
新型コロナウイルス感染防止のための特例措置について
新型コロナウイルス感染防止のため、令和2年3月1日~令和3年2月28日の間に有効期限を迎えた方は、有効期限を自動で1年延長しています。お持ちの受給者証に記載の有効期限に1年を加えた期限を新しい有効期限として読み替えていただき、そのままご使用ください。
※受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、「変更」の手続きが必要です。郵送申請については、以下に記載の「新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について」をご確認ください。
※1年を加えた期限が満了になった場合は、継続申請のお手続きが必要ですので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請書等のダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には、つながりやすいお電話番号や時間帯を必ずご記入ください。
自立支援医療(育成医療)給付事業について
身体の機能に障がいのある児童、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童で手術等により障がいの治癒、軽減を図ることができる場合、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担します。ただし、一定所得以上の「世帯」*注)の場合は、育成医療の対象とならないことがあります。ご了承ください。
*注)育成医療制度でいう「世帯」とは、住民票上の“世帯”ではなく、育成医療で受診する児童(受診者)と同じ医療保険に加入する方全員をいいます。(詳しくは、必要書類をご覧ください。)
対象となる障がいの範囲
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の内臓機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
対象者
- 身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待できること。
- 指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うこと。
- 保護者(申請者)の住民票が松山市にあること。
- 市(町村)民税の所得割額が「世帯」合計で23万5千円未満であること。
ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、市(町村)民税の所得割額が23万5千円以上の場合も当制度の対象となります。
*詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」でご確認ください。
*平成22年度税制改正により所得税・個人住民税から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。しかし、当制度の認定では、扶養控除廃止の影響が生じないよう、廃止前の市(町村)民税所得割額で判断します。
自己負担額
育成医療対象の医療費(保険診療対象分)が1割負担となりますが、「世帯」の市(町村)民税所得割額に応じて1ヵ月の自己負担額の上限を設けています。
*詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」をご覧ください。
*保険診療対象ではない医療費、食事療養費、診断書料、差額ベッド代等は当制度の対象外です。
申請について
事前申請が原則ですので、治療の開始前に必要書類を下記問い合せ先までご提出ください。(郵送申請をご希望の場合は、事前にご連絡ください。)
*事前申請が難しい場合は、治療の開始前に必ずご相談ください。
申請後14日程度で「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。なお、一定の審査基準により認定しますので、申請が認められない場合があります。ご了承ください。
必要書類
- 申請書(申請者(保護者)が記入)
- 意見書(指定医療機関の指定の医師が記入)
- 市(町村)民税の課税状況等を証明する書類(a、b、cいずれかの書類)
※提出を省略できる場合があります。【提出を省略できる場合】をご確認ください。
a.市県民税等納税通知書
b.市県民税等特別徴収税額の通知書
a又はbの提出が難しい場合は、
c.市県民税等課税証明書(市町村の税務課で交付。松山市の場合は、市役所本館1階市民課、本館2階納税課、各支所、各市民サービスセンター、コンビニエンスストア(マイナンバーカードをお持ちの方)で交付。)
【必要年度】治療開始見込み期間の開始月が
4月から6月までの場合は、前年度
7月から3月までの場合は、今年度
【証明が必要な方】
受診者が加入している医療保険により必要な方が異なります。
ア.国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の方は同一保険加入者(住民票上別世帯の方も含む)のうち義務教育を修了している方全員分
イ.ア以外の方(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)は被保険者の分
【提出を省略できる場合】
証明の提出が必要な方が、以下の1)及び2)を満たす場合、こちらで市民税額等を税担当課に照会いたします。
1)「市県民税等課税(所得)確認対象者一覧」にマイナンバー(個人番号)の記載がある。
2) 「同意書」の提出がある。
*老齢年金、障害年金、特別児童扶養手当等を受給している場合は受給状況がわかるものをご提出ください。
*生活保護を受給されている場合は、保護受給証明書(世帯全員)をご提出ください。(市(町村)民税の課税状況等を証明する書類の提出は不要です。)
*市(町村)民税が課税されていない「世帯」は、追加書類をお願いする場合があります。
*郵送の場合も原本が必要です。返却を希望される場合は、お知らせください。
- 健康保険証の写し
ア.国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の方は同一保険加入者(住民票上別世帯の方も含む)のもの
※住民票上同一世帯の方で、別保険に加入の方がいればその方のものも必要です。
イ.ア以外の方(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)は受診者及び被保険者のもの
- 同意書(住民票や税情報などの個人情報閲覧等に関する同意書)
申請者(保護者)と住民票上同一世帯の方及び対象児について、義務教育修了者の同意が必要です。
※国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の方は、住民票上別世帯の同一保険加入者の同意も必要です。
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
健康保険証の写しを提出する方のものが必要です。
- 本人確認書類(来所される方の本人確認書類が必要です。)
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカードなど)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 市県民税等課税(所得)確認対象者一覧
市(町村)民税の課税状況等を証明する書類の提出を省略する場合に必要です。
健康保険証の写しを提出する方についてご記入ください。
- その他
*腎臓機能障害の申請で人工透析を受ける場合、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は写しをご提出ください。
*健康保険証の写しをご提出いただく方の合計で、高額療養費の支給が1年以内に3回以上ある場合は、「重度かつ継続」の申請ができます。証明できる書類をご提出ください。
*身体障害者手帳をお持ちの方は、確認させていただく場合がありますので、ご用意ください。
- 委任状(申請者と来所される方が異なる場合は必要です。)
※申請される方の「世帯」構成などによって、ご用意いただく書類が異なるため、ご質問などございましたら、下記お問合わせ先までご連絡ください。
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お問い合わせ
すくすく支援課 総務担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
