子ども医療費助成
更新日:2024年12月5日
【お知らせ】マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる環境が整いました。
【お知らせ】子ども医療費助成制度を拡大しました。
【お知らせ】医療助成制度に関する手続きの一部を電子申請で行うことができるようになりました。
【お知らせ】医療助成制度に関する手続きの一部は郵送での申請も受け付けています。
健康保険に加入している18歳到達年度の3月31日までの子どもを対象に医療費の助成が受けられます。助成を受けるためには、資格申請手続きが必要です。
このページでは、資格申請手続き方法など、制度についての内容を載せています。
目次
対象となる方
松山市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している、0歳から18歳到達年度の3月31日までの子ども。
※助成対象者は子どもの保護者
助成対象範囲
保険診療による入院・通院について医療費の自己負担分を助成します。
令和5年12月からの制度です。
※入院時の食事代や、保険適用外の費用(予防接種や文書代、入院時の個室代など)は助成の対象になりません
※以下「助成できないもの」もあわせてご確認ください
受給資格証の資格申請手続き方法
以下の書類をご持参いただき、子育て支援課、市民課、各支所にてお手続きいただくか、郵送申請もしくは電子申請にてお手続きください。
内容確認でき次第、受給資格証を発行いたします。
- 子どもの健康保険の資格情報が分かる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
※子どもの健康保険の資格情報が分かる書類のご持参がない場合は、マイナンバー制度による情報連携により松山市が健康保険の資格情報を確認します。確認には時間を要しますので、申請を急ぐ場合はご持参ください。
※代理人(同一世帯外)の方の申請の場合は、郵送にて受給資格証のお渡しとなる場合があります。
受給資格の取得日・喪失日
資格取得日
以下の条件の両方が満たされた日付からの資格となります。
- 子どもの出生日(転入の場合は転入日)
- 子どもが健康保険の資格を取得した日
資格喪失日
以下のうち、最も早く該当した日付までの資格となります。
- 子どもの18歳到達年度の3月31日
(子ども医療費受給資格証の有効期限に記載しております)
- 子どもの転出日の前日
- 子どもが生活保護の受給を開始した日の前日
- 子どもが施設に入った日の前日(※お問い合わせください)
- 子どもの死亡日
医療機関等にかかるとき(助成方法)
県内の医療機関等にかかるとき
次の2点を、医療機関等の窓口で提示してください。
- 子どもの保険証等
- 子ども医療費受給資格証(うすむらさき)
医療機関等の窓口で上記2点を提示することによって、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。(現物給付方式)
※入院などで医療費が高額になるときでも、オンライン資格確認(マイナ保険証を含む)を利用すれば、事前の限度額適用認定証の手続なしで松山市が負担する医療費が限度額までになります。ただし、被保険者が住民税非課税者の場合は加入している保険者で事前に手続が必要です。詳しくは加入している保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
※医療機関等にかかり保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
※医療機関等にかかり医療費の全額(10割)を支払った場合や、治療用装具・マッサージの申請は、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※市外医療機関では、取扱いが異なる場合があります。
※交通事故等による第三者の行為での傷病により診療を受けようとする場合は、速やかにその旨を松山市に届け出てください。
県外の医療機関等にかかるとき
県外の医療機関等では、子ども医療費受給資格証は使用できません。
医療機関等の窓口で自己負担分をお支払いのうえ、払戻しの申請を行ってください。(償還払い方式)
詳しくは下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
払戻し(償還払い)の申請方法
以下の書類をご持参いただき、子育て支援課、市民課、各支所にてお手続きいただくか、電子申請にてお手続きください。
申請日の翌月末に指定口座に振込により、払戻し(償還払い)をします。
※高額療養費に該当する場合など、払戻しまで期間をいただく場合もございます。
払戻しの必要書類
- 医療費支給申請書(下記参照)
- 領収書(保険点数記載のもの)
- 認め印(スタンプ印を除く)
- 子ども医療費受給資格証
- 健康保険の資格情報が分かる書類
- 通帳等の口座番号がわかるもの
払戻しの期間
医療費の一部負担金を支払った翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻しはされません。
【例】受診日が令和6年10月8日なら、令和8年10月31日までに申請が必要です。
医療費支給申請書
払戻し(償還払い)の申請時に、医療費支給申請書の記入が必要です。
医療費支給申請書の設置場所
- 松山市役所別館2階 子育て支援課
- 松山市役所別館1階 障がい福祉課
- 松山市役所別館1階 福祉・子育て総合窓口
- 松山市役所本館1階 市民課
- 松山市役所各支所
また、下記からもダウンロードできます。
助成できないもの
学校等管理下でのけがの場合
学校等管理下(登下校中、部活動中を含む)でのけがの場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。
そのため、医療費助成(子ども、ひとり親、重度心身障害者)の受給資格証は使用できません。
学校等管理下でけがをしたときは…
(1)医療機関を受診の際、学校等管理下でのけがであると伝えてから、受給資格証を使用せず、いったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。
(2)学校等へ病院を受診したことを伝えて、災害共済給付金の申請手続きを行ってください。
※医療費を自己負担でお支払いされた場合で災害共済給付金が申請できなかったときは、払戻しができますので、上記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
他の公費制度に該当する場合
他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療など)に該当する場合は、これらの制度が優先されます。
これらの制度で自己負担が生じる場合は、子ども医療費助成の対象となりますので、該当する制度の受給者証と子ども医療費受給資格証をあわせてご提示ください。
適正受診にご協力ください
救急医療の正しい利用のお願い
本当に必要とする人が安心して救急医療を受けられるよう、正しい利用をお願いします。
何でも相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心掛けましょう。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
子ども医療電話相談(#8000)
急に子どもの体調が悪くなったときにどう対処すればいいのか、家庭での応急処置について医師・看護師がアドバイスします。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
えひめ救急電話相談(#7119)
ご自身や家族が病気、ケガをしたときに救急車を呼ぶべきか、すぐに病院を受診した方が良いかなどについて医師・看護師がアドバイスします。
詳しくは、下記のサイト(外部サイト)をご覧ください。
ジェネリック医薬品の利用
新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制につながります。
ご利用をお願いします。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
関連ページ
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お問い合わせ
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp