節水シャワーヘッド購入助成制度

更新日:2024年4月1日

節水型都市づくりを推進し、節水効果の拡大と節水意識を高めることを目的に、節水効果の高い浴室用のシャワーヘッドを購入し交換した人に対して助成金を交付します。

令和6年度の助成金は、令和6年4月1日(月曜日)以降にシャワーヘッドを購入し交換したものが対象です。(節湯水栓交換の場合は、4月1日以降に工事が完了しているもの)

令和6年度 助成金予算額

節水シャワーヘッド購入助成制度
予算額

4,200,000円


令和6年度の申請受付期間について

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までです。(ただし、申請額が予算額に達した日で受付終了)。
申請書は必要書類がすべて揃ったものから受付しています。不備があった場合、受付できませんのでご注意ください。
また、郵便の場合は、到着までに時間がかかるため、余裕をもって申請をお願いします。
※申請は、書類が整っているものから先着で受付し、電子申請書と郵送で届いた申請、窓口に提出された申請の中から抽選を行います。
※受付及び審査業務は通常の業務時間内(8:30~17:00)で行います。受付時間が、休日で業務が行われない場合は翌日処理となります。

松山市節水シャワーヘッド購入助成制度事業(令和6年度) 申請の手引き

助成金額

「助成対象となるシャワーヘッドの購入価格(税込)の2分の1」に相当する額で「上限3,000円」(100円未満切り捨て)
※助成の対象となる購入価格(税込)は「商品代金」のみです。
※設置費や工事費、インターネットなどで購入した際の送料などは含みません。
※ポイント支払い分や割引券、アプリのクーポン支払い分は助成の対象になりません。

申請ができる人

次の(1)~(5)すべてに該当する人

(1)助成金交付申請・請求時に松山市に住民登録がある人(法人を除く)

(2)節水シャワーヘッドの交換について、松山市が行っている他の制度による助成を受けていないこと (国の事業との併用は可)

(3)市税を完納していること

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと

(5)申請書の審査に必要な範囲で松山市が調査・確認等行うことを承諾いただけること

現在お住まいの(住民登録をしている)住宅の浴室のシャワーヘッドの交換が対象です。
※申請は世帯主以外でも可能ですが、同一の世帯につき1年度1回限りです。
※借家にお住まいの場合は、所有者または管理者(管理会社)の「承諾書」が必要です。

助成対象となるシャワーヘッド

節水効果がおおむね30%以上、または、1分間あたりの使用水量が7リットル以下の下記機器(新品に限る)が対象です。(手引きP2参照)

(1)節水シャワーヘッド(単体)

(2)節水シャワーヘッドとホースのセット(パッケージにホースも入っているセット売りのもの)

(1)(2)を購入する場合の、購入先の制限はありませんが、商品によっては、現在ご使用のシャワーヘッドより重くなるものや、別にアダプターが必要なものなどがありますので、購入する際には事前にご確認ください。

(3)シャワーヘッドを含む節湯水栓交換

節湯水栓の交換を行う場合の事業者は、市内に住所がある個人事業者または市内に事業所等がある法人の、水道の工事事業者やリフォームの事業者に限ります。また工事完了後に、事業者による「水栓交換完了証明書」の提出が必要です。

申請に必要な書類(※電子申請の場合は、入力及びデータ添付)

(1)節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(請求書)様式第1号

(2)節水シャワーヘッドの購入に関する領収書又は写し

  • 「節水シャワーヘッドを購入したこと」、「節水シャワーヘッドの購入価格」、「料金の支払いが終了していること」が確認できるもの

(3)設置状況が分かるカラー写真・・・交換(設置)後のもの

  • シャワーヘッド部分だけでなく、水栓・ホース・シャワーヘッド全てが写ったものが必要。(ホースが写真からはみ出さないように撮影してください。)

R6シャワー見本

(4)購入(設置)機器が分かる書類(コピーまたは写真)

  • メーカー名、商品名(製造番号)が記載されているもの(箱などをコピー)

(5)節水効果が分かる書類(コピーまたは写真)

  • 説明書、性能証明書、商品の箱など、節水効果が記載されているもの

※(4)の書類で(5)も確認できる場合は、(4)のみで可。

申請方法

(1)電子申請

≪電子申請の際の注意事項≫
・申請に使用したデータの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします
・添付書類はスキャンまたは写真撮影に より電子化し、一度パソコンや携帯に保存してください。
※添付ファイル容量上限 合計20 MB
・ 入力中のデータを一時保存される場合、添付ファイルは保存されません。再読込み後、ファイルを添付しなおしてください。
・「入力中のデータを保存する」では申請手続きが完了していません。
・ 申請手続き完了後、登録されたメールアドレスへ「申込完了通知メール」(整理番号とパスワード、内容照会 URL )が届きます。
※届かない場合は入力したメールアドレスが間違っていないかご確認ください。

(2)郵送申請

申請書類一式を下記まで送付してください。
郵便による申請の締切りは、3月31日(月曜日)必着です。ただし、不備の場合は受付できませんので、余裕をもって申請をお願いします。

〒790-8571
松山市二番町4丁目7-2
松山市総合政策部 水資源対策課(節水シャワーヘッド担当)

  • 封筒の裏面に、申請者の住所、氏名を記入してください。
  • 郵便物が届かない場合、松山市は責任を負いかねますので、到着確認を希望する場合は記録が残る方法でご提出ください。
  • お手持ちの封筒に、郵便の種類や重量に応じた切手を貼ってお送りください。

(3)窓口申請

松山市役所 本館5階 水資源対策課
受付時間 8:30から17:00まで ※土日・祝日・年末年始を除く
※支所での申請はできません。

申請にあたっての注意事項

・受付及び審査業務は通常の業務時間内(8:30~17:00 )で行います。受付時間が休日で業務が行われない場合は翌日処理となります。
・電子メール・FAX では申請できません。
・申請内容の入力 漏れや添付 データ 漏れがあった場合は、ご連絡する場合や書類を郵送にてお返しする場合があります。
・申請書類(原本)は助成金の決定通知書が届くまで保管ください。
※申請書は、必要書類がすべて揃ったものから受付します。不備があった場合、受付できませんので、ご注意ください。
※予算に達した日は、その日のすべての申請(電子申請、郵送及び窓口)の中から抽選を行います。

申請書類(様式)

承諾書
※賃貸住宅、賃貸マンション、社宅にお住いの方は、住宅の所有者または管理者(管理会社)による「承諾書」が必要です。
水栓交換完了証明書
※シャワーヘッドを含む節湯水栓交換を行った方は、こちらの「水栓交換完了証明書」(松山市内の事業者が記入)が必要です。
アンケート
※申請される全ての方に、ご協力をお願いしています。

要綱

領収書等、代金の支払いが分かる書類について

領収書では、1.節水シャワーヘッドを購入したこと 2.節水シャワーヘッドの購入価格 3.料金の支払が終了していること の3点を確認します。
確認ができない場合は、追加で書類の添付が必要です。

インターネットやテレビショッピングなどで購入した際に同封されている「納品書」や「購入証明書」では、商品を購入したことは分かりますが、代金の支払の終了が確認できません。購入店舗にお問い合わせいただき、(領収書をダウンロードしたり電話で発行を依頼したりするなど方法は異なりますが、)必ず代金の支払がわかる領収書等をご準備ください。

また、領収書の但し書きが「商品代」となっているためにシャワーヘッドを購入したことが分からない場合は、納品書の写し等、購入した商品の内訳が分かる書類を併せてご提出ください。

シャワーヘッド購入価格の代金の一部にポイント等を利用した場合について

ポイントや割引券、アプリのクーポンを使って購入した場合、ポイント等での支払分は助成の対象にはなりません。節水シャワーヘッド以外の商品を併せて購入し、その際にポイントを利用した場合は、そのポイント分を案分して差し引きし、シャワーヘッド相当額を算出します。

例:節水シャワーヘッド6,000円 その他商品4,000円 計10,000円  そのうち1,000円をポイントで支払いし、実際の支払額が9,000円だった場合

  1. ポイント利用額1,000円を、節水シャワーヘッドとその他の商品とで案分します。(シャワーヘッド600円、その他商品400円)
  2. ポイント分を差し引きします。節水シャワーヘッドは5,400円(6,000円-600円)、その他商品は3,600円相当となります。
  3. 助成額は、5,400円の2分の1の額である2,700円となります。

よくある質問

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お問い合わせ

水資源対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6948

E-mail:mizushigen@city.matsuyama.ehime.jp

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