節水シャワーヘッド購入助成制度
更新日:2023年12月5日
節水型都市づくりを推進し、節水効果の拡大と節水意識を高めることを目的に、節水効果の高い浴室用のシャワーヘッドを購入し交換した人に対して助成金を交付します。
※令和5年度の助成金は、令和5年4月1日(土曜日)以降にシャワーヘッドを購入し交換したものが対象です。(節湯水栓の交換の場合は、4月1日以降に工事が完了しているもの)
令和5年度 助成金予算額
予算残額 |
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1,552,700円 |
松山市節水シャワーヘッド購入助成制度事業(令和5年度) 申請の手引き
松山市節水シャワーヘッド購入助成制度事業 申請の手引き(PDF:3,030KB)
受付期間
令和5年度の申請について
令和5年度の助成金の受付期間は、令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月29日(金曜日)です。(ただし申請額が予算額に達した日で受付終了)
※申請は先着順で受付し、申請額が予算額に達した日は、郵送で届いた申請と窓口に提出された申請の中から抽選を行います。(ただし、申請書類等がすべて揃っているものに限ります。)
助成金額
「3,000円」または「助成対象となるシャワーヘッドの費用の2分の1」のうち、安い額。100円未満を切り捨て。
※設置費や工事費、インターネットなどで購入した際の送料などは含みません。
※ポイントで購入した場合、ポイントでの支払い分は助成の対象になりません。
申請ができる人
次の(1)~(5)すべてに該当する人
(1)助成金交付申請・請求時に松山市に住民登録がある人(法人を除く)
(2)節水シャワーヘッドの交換について、松山市が行っている他の制度による助成を受けていないこと (国の事業との併用は可)
(3)市税を完納していること
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと
(5)申請書の審査に必要な範囲で松山市が調査・確認等行うことを承諾いただけること
※現在お住まいの(住民登録をしている)住宅の浴室のシャワーヘッドの交換が対象です。
※申請は世帯主以外でも可能ですが、同一の世帯につき1年度1回限りです。
※借家にお住まいの場合は、所有者または管理者(管理会社)の「承諾書」が必要です。
助成対象となるシャワーヘッド
節水効果がおおむね30%以上、または、1分間あたりの使用水量が7リットル以下の下記機器(新品に限る)が対象です。(手引きP2参照)
(1)節水シャワーヘッド(単体)
(2)節水シャワーヘッドとホースのセット(パッケージにホースも入っているセット売りのもの)
(1)(2)を購入する場合の、購入先の制限はありませんが、商品によっては、現在ご使用のシャワーヘッドより重くなるものや、別にアダプターが必要なものなどがありますので、購入する際には事前にご確認ください。
また、助成の対象となるのは商品の代金(税込)のみです。インターネット等で購入した際の送料などは含みません。
(3)シャワーヘッドを含む節湯水栓交換
節湯水栓の交換を行う場合の事業者は、市内に住所がある個人事業者または市内に事業所等がある法人の、水道の工事事業者やリフォームの事業者に限ります。また工事完了後に、事業者による「水栓交換完了証明書」の提出が必要です。
助成の対象となるのは、商品の代金(税込)のみです。設置費、工事費は含みません。
申請に必要な書類
(1)節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(請求書)様式第1号
(2)節水シャワーヘッドの購入に関する領収書(原本)
- 節水シャワーヘッドの購入価格と商品名または型番号が記載されている必要あり
(3)設置状況が分かるカラー写真・・・交換(設置)後のもの
- シャワーヘッド部分だけでなく、水栓・ホース・シャワーヘッド全てが写ったものが必要。(ホースが写真からはみ出さないように撮影してください。)
(4)購入(設置)機器が分かる書類(コピーまたは写真)
- メーカー名、商品名(製造番号)が記載されているもの(箱などをコピー)
(5)節水効果が分かる書類(コピーまたは写真)
- 説明書、性能証明書、商品の箱など、節水効果が記載されているもの
※(4)の書類で(5)も確認できる場合は、(4)のみで可。
申請方法
郵送申請
申請書類一式を下記まで送付してください。
〒790-8571
松山市二番町4丁目7-2
松山市総合政策部 水資源対策課(節水シャワーヘッド担当)
- 封筒の裏面に、申請者の住所、氏名を記入してください。
- 郵便物が届かない場合、松山市は責任を負いかねますので、到着確認を希望する場合は簡易書留等をご利用ください。
- お手持ちの封筒に、郵便の種類や重量に応じた切手を貼ってお送りください。
窓口申請
松山市役所 本館5階 水資源対策課
受付時間 8:30から17:00まで ※土日・祝日・年末年始を除く
※支所での申請はできません。
申請書類(様式)
節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(請求書)様式第1号(PDF:221KB)
節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(請求書)様式第1号(ワード:36KB)
承諾書・水栓交換完了証明書・アンケート(PDF:168KB)
承諾書
※賃貸住宅、賃貸マンション、社宅にお住いの方は、住宅の所有者または管理者(管理会社)による「承諾書」が必要です。
水栓交換完了証明書
※シャワーヘッドを含む節湯水栓交換を行った方は、こちらの「水栓交換完了証明書」(松山市内の事業者が記入)が必要です。
アンケート
※申請される全ての方に、ご協力をお願いしています。
要綱
松山市節水シャワーヘッド購入助成金交付要綱(PDF:139KB)
ご注意いただきたいこと
これまでの申請で、書類等の追加や修正をお願いした事例を紹介します。
写真について
写真(カラー)は、シャワーヘッド部分のみを撮影した場合は、撮り直しをお願いしています。以下の写真のように、水栓・ホース・シャワーヘッド全てが写ったものが必要ですので、ご注意ください。(ホースは写真からはみ出ないように撮影してください。)
A4の用紙などにカラー印刷していただいてもかまいません。
写真見本
領収書等、代金の支払いが分かる書類について
領収書では、1.節水シャワーヘッドを購入したこと 2.節水シャワーヘッドの購入価格 3.料金の支払が終了していること の3点を確認します。
確認ができない場合は、追加で書類の添付が必要です。
インターネットやテレビショッピングなどで購入した際に同封されている「納品書」や「購入証明書」では、商品を購入したことは分かりますが、代金の支払の終了が確認できません。購入店舗にお問い合わせいただき、(領収書をダウンロードしたり電話で発行を依頼したりするなど方法は異なりますが、)必ず代金の支払がわかる領収書等をご準備ください。
また、領収書の但し書きが「商品代」となっているためにシャワーヘッドを購入したことが分からない場合は、納品書の写し等、購入した商品の内訳が分かる書類を併せてご提出ください。
代金の一部にポイント等を利用して購入した場合
ポイントやギフト券などを使って購入した場合、ポイント等での支払分は助成の対象にはなりません。節水シャワーヘッド以外の商品を併せて購入し、その際にポイントを利用した場合は、そのポイント分を案分して差し引きし、シャワーヘッド相当額を算出します。
例:節水シャワーヘッド6,000円 その他商品4,000円 計10,000円 そのうち1,000円をポイントで支払いし、実際の支払額が9,000円だった場合
- ポイント利用額1,000円を、節水シャワーヘッドとその他の商品とで案分します。(シャワーヘッド600円、その他商品400円)
- ポイント分を差し引きします。節水シャワーヘッドは5,400円(6,000円-600円)、その他商品は3,600円相当となります。
- 助成額は、5,400円の2分の1の額である2,700円となります。
節水シャワーヘッドとホースのセットについて
インターネットなどで、「セット販売」としてシャワーヘッドとホース、アダプター、カードリッジなどを合わせて販売している場合がありますが、基本的には「節水シャワーヘッド」に対しての助成金ですので、別売りのものを「セット」で販売し、それぞれの単価が明示されている場合は、「節水シャワーヘッド」のみが助成の対象です。
1つのパッケージ内にシャワーヘッドとホース等が入っており、個々の単価の記載がない場合は、そのセットの価格で助成額を計算します。
よくある質問
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お問い合わせ
水資源対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階
電話:089-948-6948
