農地中間管理事業で農地の貸し借りができます

更新日:2026年6月25日

農地中間管理事業とは?

農地中間管理事業は平成26年度に開始された農地の貸し借りの方法です。

公的機関の中間管理機構が、農地を貸したい地主と、農地を借りたい担い手の間に入って、農地をスムーズに貸し借りできるようにします。
なお、貸し手から直接借り受けを希望される場合は、農地法第3条による手続で行うことができます。

※令和7年4月から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸し借り)は、農地中間管理機構を通した貸し借り(農用地利用集積等促進計画)に統合されました。
現在、既に設定されている利用権設定は、設定期間満了まで有効です。

農地中間管理事業のしくみ

農地中間管理機構を利用するメリット

貸し手

  • 簡便なお手続きが可能で、買い手と借り手の間に公的機関が入るので安心です。
  • 契約期間終了後に更新手続きをしなければ、農地はお手元に戻ります。
  • 賃借料がある場合は、機構からお支払いします。
  • 固定資産税の減税措置があります。

借り手

  • 簡便なお手続きが可能で、買い手と借り手の間に公的機関が入るので安心です。
  • 複数の地権者から賃借権で農地を借りても、賃借料の支払いはまとめて機構に支払います。
  • 支援金を受給できる場合があります。

農林水産省のホームページも参考にしてください。

農地集約化促進事業について

農地中間管理機構を活用して、農地の集約化等に取り組む地域は、農地集約化促進事業を実施することで支援金を受け取れます。事業の実施には一定の要件を満たす必要があります。事業の実施を検討する場合は、事前に農林水産振興課までお問い合わせください。

農地集約化促進事業の要件や交付単価について

集約化加速タイプ(基本タイプ)

主な要件
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度(事業実施年度から起算して5年目の年度)までに、地域の農地面積に占める1ha以上の団地面積の割合が10%以上もしくは20%以上増加すること。

交付単価
  増加割合 交付単価
区分1 10% 1.0万円/10a
区分2 20% 3.0万円/10a

集約化加速タイプ(大規模集約タイプ)

主な要件
基本タイプの要件に加え、対象となる経営体は以下の要件を全て満たすこと
(1)交付対象地域内での事業実施後の耕作面積が15ha(中山間地域では7.5ha、樹園地では2ha)以上
(2)事業実施後の1団地当たりの面積が5ha(中山間地域では2.5ha、樹園地では1ha)以上
交付単価
当該耕作者の新たに団地化する面積に対し 5.0万円/10a

集約化加速タイプ(誘致団地創出タイプ)

主な要件
事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度までに以下の要件を全て満たすこと
(1)地域内の白地農地を団地化し、4ha以上の誘致団地を形成
(2)形成する誘致団地の全ての農地に10年以上の中間管理権を設定
(3)形成した誘致団地を新たな経営体が借り受け
交付単価
5.0万円/10a

地域集約化実現タイプ

集約化された目標地図が描けている地域において、まとまった農地を農地バンクに貸し付けた場合、事業実施年度に貸し付けられた面積に応じ支援金を受け取れます。
主な要件
(1)目標地図内の農地面積に占める1ha以上の団地の合計面積が50%以上
(2)地域の農地バンクの活用率が一般地域は80%超、中山間地域は60%超となること

 

交付単価
  農地バンクの活用率
(一般地域)
農地バンクの活用率
(中山間地域)
交付単価
区分1 80%超 60%超80%以下 2.0万円/10a
区分2   80%超 2.6万円/10a

固定資産税の減税措置があります

対象となる方


所有する全ての農地(10a未満の自作地を除きます)を、新たに10年以上の期間、農地中間管理機構に貸付けた場合、貸付け期間に応じて農地中間管理機構に貸付けた農地の固定資産税が2分の1に軽減されます。

軽減される期間

貸付け期間と固定資産税の軽減される期間の関係
貸付け期間 10年以上    
軽減される期間   3年間
  • 貸付期間が10年未満の場合固定資産税の軽減はありません。
  • 令和8年3月末日までに、中間管理を用いて15年以上の貸付を行った場合は、固定資産税の軽減は5年間です。
  • 都市計画税も軽減されますが、松山市では課税していません。
貸付時期と軽減年度の関係
機構への貸付開始時期 固定資産税の軽減対象年度
令和8年1月2日から令和8年3月31日 令和9年度、令和10年度、令和11年度、令和12年度、令和13年度
令和8年4月1日から令和9年1月1日 令和9年度、令和10年度、令和11年度、
令和9年1月2日から令和10年1月1日 令和10年度、令和11年度、令和12年度

  • 赤字の年度は15年以上貸付けされた方のみが軽減の対象です。
  • この軽減措置の対象となる農地中間管理機構への貸付け期間の適用期限は令和10年3月31日までですが、2年ごとに国が延長の議論を行うことになっています。

農地を貸したい方へ

松山市では、松山市内の貸したい農地の情報を一覧にまとめホームページ内で公開し、借りたい方からの問い合わせを受け付けマッチングを行っています。
公開内容や公開方法等は次のページをご確認ください。

農地を借りたい方へ


農地を貸借する場合は、農地中間管理機構を活用する手続きの他に農業委員会で農地法第3条による手続きの方法があります。
また、農地をお探しの方は松山市内の農地の売買貸借情報をご利用ください。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

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お問い合わせ

農林水産振興課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6192

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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