農地中間管理事業で農地の貸し借りができます
更新日:2024年4月1日
農地中間管理事業とは?
農地中間管理事業は平成26年度に開始された農地の貸し借りの方法です。
公的機関の中間管理機構が、農地を貸したい地主と、農地を借りたい担い手の間に入って、農地をスムーズに貸し借りできるようにします。
農地中間管理事業の利用には登録が必要です
農地の貸付けを希望する地主および農地の借受けを希望する担い手は、あらかじめ農地中間管理機構に登録する必要があります。
対象となる方 | 提出書類 | 登録内容 |
---|---|---|
農地の貸付けを希望する地主 |
・貸付希望農用地等の機構登録申請書 |
貸付けを希望する農地の地番等 |
農地の借受けを希望する担い手 |
・農用地等の借受希望申込書 | 借受けを希望する農地の地域や条件等 |
登録を希望される方は、農林水産振興課に書類を提出してください。
パンフレットに申請書類の記載例、担い手の必要条件を記載していますので、下記パンフレットデータをご確認ください。
機構登録申請書の書き方(地主)・・・パンフレット9ページ
担い手に必要な条件・・・パンフレット11ページ
農用地等の借受希望申込書の書き方(担い手)・・・パンフレット14ページ
貸付希望農用地等の機構登録申請書(農地の貸付を希望する地主用)(PDF:309KB)
農用地等の借受希望申込書(農地の借受を希望する担い手用)(PDF:176KB)
農地中間管理機構を利用するメリット
- お申込みが簡単です
- 公的機関なので安心です
- 協力金を受給できる場合があります
- 固定資産税の減税措置があります
こんな協力金があります
農地中間管理事業に関連する協力金をご紹介します。
地主向け協力金
取組み年度 | 令和4年度(1戸あたり上限25万円まで) |
---|---|
協力金単価 | 10,000円/10a |
- 農業から引退する地主や、自らは農業を行わない農地の相続人が、原則としてお持ちの農地の全てを担い手に貸付けすると、協力金を申請できます。
- 複数の農業部門を経営されている地主が一部の農業部門を減らす場合も、減らす部門の農地の全てを担い手に貸付けると協力金の対象となります。
- 経営転換協力金は1戸あたり25万円が上限です。
地域向け協力金
機構の活用率 |
機構の活用率 |
令和4年度交付単価 |
---|---|---|
20%超~40%以下 | 4%超~15%以下 | 10,000円/10a(5,000円) |
40%超~70%以下 | 15%超~30%以下 | 16,000円/10a(8,000円) |
70%超~80%以下 | 30%超~50%以下 | 22,000円/10a(11,000円) |
80%超 | 50%超~80%以下 |
28,000円/10a(14,000円) |
― | 80%超 | 34,000円/10a(17,000円) |
- 農地の集積、集約化に取り組み、機構の活用率が一定の割合を超えた地域は、協力金を申請できます。
- 交付対象面積の1割以上が新たに担い手に集積される必要があります。
- 地域集積協力金の申請には地域の合意形成が必要です。
- 詳細については、下記パンフレット15ページをご確認いただき、農林水産振興課までお問合せください。
団地面積の割合 | 1団地当たりの 平均面積 |
交付単価 ( )内は農作業委託の場合 |
|
---|---|---|---|
区分1 | 10ポイント以上増加 | ― | 10,000円/10a(5,000円) |
区分2 | 20ポイント以上増加 | 1.5倍以上増加 | 30,000円/10a(15,000円) |
- 農地集積が一定程度進んでいる地域で、担い手同士の耕作する農地の交換などを支援するものです。
- 集約化奨励金の申請には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 地域の農地面積に占める担い手の1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が、目標年度(翌々年度)までに10ポイント以上または20ポイント以上増加
- 既に担い手の1ha以上の団地面積の割合が30%以上の地域で、同じ担い手の1団地当たりの平均面積が目標年度(翌々年度)までに1.5倍以上に増加
- 詳細については、農林水産振興課にお問合せください。
担い手の方向け奨励金
借入れ方法と期間 |
通年借地 |
通年借地 |
期間借地 |
---|---|---|---|
交付単価 |
10,000円/10a | 15,000円/10a | 5,000円/10a |
- 松山市水田農業担い手農地利用集積奨励金は松山市独自の補助金で、農地中間管理事業を利用した水田の貸し借りが対象です。詳しくは松山市水田農業担い手農地利用集積奨励金の紹介ページをご覧ください。
固定資産税の減税措置があります
対象となる方
所有する全ての農地(10a未満の自作地を除きます)を、新たに10年以上の期間、農地中間管理機構に貸付けた場合、貸付け期間に応じて農地中間管理機構に貸付けた農地の固定資産税が2分の1に軽減されます。
軽減される期間
貸付け期間 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|
軽減される期間 | 3年間 | 5年間 |
- 都市計画税も軽減されますが、松山市では課税していません。
機構への貸付時期 | 固定資産税の軽減対象年度 |
---|---|
令和4年1月2日から令和5年1月1日 | 令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度、令和9年度 |
令和5年1月2日から令和6年1月1日 | 令和6年度、令和7年度、令和8年度、令和9年度、令和10年度 |
- 赤字の年度は15年以上貸付けされた方のみが軽減の対象です。
- この軽減措置の対象となる農地中間管理機構への貸付け期間の適用期限は令和6年3月31日までですが、2年ごとに国が延長の議論を行うこととしています。
機構への登録方法や協力金の詳細は
事業紹介パンフレット
松山市では事業の詳細を紹介するパンフレットを作成しています。機構への登録方法や補助金の詳細はパンフレットをご覧ください。
農地中間管理事業かんたんあんしん農地の貸し借り(松山市作成)(PDF:5,216KB)
様式集
貸付希望農用地等の機構登録申請書(農地の貸付けを希望する地主の方用)(PDF:309KB)
農用地等の借受希望申込書(農地の借受けを希望する担い手の方用)(PDF:176KB)
委任状(地主の方ご本人が窓口に来られない場合に必要です)(ワード:39KB)
愛媛県の農地中間管理機構はこちら
農地を借りたい方へ
農地を借りたい場合は農地中間管理機構の他に、農業委員会での手続きや、松山市内の農地の売買貸借(農業者向け)を利用する方法があります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
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お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6192
