身体障害者用自動車改造費助成事業
更新日:2022年1月13日
事業の内容
身体障がい者が就労等のために障がい者本人が運転する自動車を改造するとき、その自動車の改造に要する経費を助成します。
- 現在所有している自動車を改造するとき
- 自動車を取得(購入)し、改造するとき
※改造をする自動車は本人が運転するものに限ります。
※詳しくは、自動車の購入 または 改造をする前にお問い合わせください。
自動車改造助成は,改造着手の前に松山市への申請が必要です。
改造後に申請された場合助成の対象となりません。
助成を受けるための条件
助成を受けるためには、次の条件のすべてに該当しなければなりません。
- 松山市に居住する者
- 上肢、下肢または体幹機能の障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている者
- 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する者
- 就労など社会参加のために自らが所有し、運転する自動車の改造を必要とする者
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定による条件が付された自動車運転免許を受けている者(自動車運転免許を受けようとする者で受けた場合に当該条件が付される可能性のあるものを含む。)
助成額
1件 100,000円を限度として操向装置、駆動装置の一部を改造するために要する経費を助成します。 ただし、改造費が100,000円以下の場合の助成額は改造に要した費用とします。
松山市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(PDF:139KB)
申請に必要なもの
<様式>
標準処理期間15日
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お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp