令和8年度松山市こども食堂支援事業補助金

更新日:2026年4月22日

概要

  • こども食堂の開催のために必要な経費を、予算の範囲内で、こども食堂運営団体に対して助成します。

補助対象団体

  • 次の要件のいずれかに該当する団体等 ※ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市こども食堂登録制度実施要綱(PDF:122KB)(令和8年要綱第29号)の規定に基づき、市に登録のあるこども食堂の運営団体であること。
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録要綱(PDF:122KB)第3条の要件に該当し、市長が、補助対象団体として適当と認める団体であること。

補助対象事業

  • こども食堂事業であって、次の要件の全てに該当するもの
  1. 月に1回以上開催し、1回当たり10食以上の食事を提供できること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
  2. 月1回以上、会食形式で開催すること。ただし、感染症対策等の理由がある場合は、この限りでない。
  3. 1年以上継続的に実施する見込みであること。
  4. 常駐できる責任者を配置し、安全管理に努めること。
  5. 食中毒、怪我等の損害を補償する保険に加入していること。
  6. 同一の経費に対し、他の補助金等の交付を受けていないこと。

補助対象経費

  • こども食堂事業の実施に要する経費であって、次に掲げるもの
  1. 報償費(謝礼金等)
  2. 旅費(食材の運搬に係る交通費等)
  3. 需用費(消耗品費、光熱水費、印刷製本費等)
  4. 食糧費(食材の購入費等)
  5. 役務費(保険料、通信運搬費等)
  6. 施設賃借料(建物賃借料等)
  7. その他(市長が必要と認めるもの)
  • ただし、原則として 備品及び施設改修に係る経費は対象外 とします。
  • 他の補助金の交付を受けている場合、その補助金の対象でない経費のみ、本補助金の対象となります。対象経費が重ならないようご注意ください。

補助金額

  • 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較してその少ない方の額を選定し、当該額と下記補助限度額とを比較して少ない方の額
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
補助限度額(実施回数に応じて次のとおり)
区分 補助限度額
基本額 60,000円
加算額

実施回数×5,000円
※ただし、加算額は180,000円を上限とする。


補助対象期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までのこども食堂事業

提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 団体等の規約、会則又はこれらに準じるもの(要綱第3条第2号に該当する補助対象団体に限る。)

様式(ワード・エクセル)

記入例

提出先

提出期限

  • 令和8年12月末日まで随時受け付けます。

※予算額に達した時点で終了となります。

補助金交付要綱

備考

  • 詳細は補助金交付要綱をご覧ください。
  • 申請書をご提出いただいたのち、交付決定後、補助金を交付する予定です。
  • 前金払となるため、実績報告の際に精算させていただきます。
  • 実績報告書を令和9年4月5日(月曜日)までにご提出いただく予定です。
  • 実績報告書の提出の際は、領収書の写しや開催の様子が分かる写真の添付が必要ですので、ご準備をお願いします。
  • 期限までに実績報告が完了しない場合は、補助対象となりませんのでご注意ください
  • こども食堂以外の事業も行っている場合は、 こども食堂での領収書と、その他の事業での領収書を分けるなどし、こども食堂での支出を明確に管理するようお願いします
  • こども食堂を実施する中で、支援が必要なこども又はその保護者等を発見したときは、関係機関と連携を図り、必要な支援に結びつくよう努めていただくようお願いします(要綱第22条)。

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お問い合わせ

こどもえがお課 こどもの居場所づくり担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6781

E-mail:kodomoegao@city.matsuyama.ehime.jp

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