重度障害者タクシー利用助成事業
更新日:2020年4月1日
松山市に居住する障がい者の方がタクシーを利用する際に利用料金の一部を助成します。
一般タクシー利用者 |
福祉タクシー利用者 |
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対象者 |
市内に居住する在宅の身体障害者手帳1級 又は 療育手帳Aの方 ※障害者支援施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,児童福祉施設,保護施 設,介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。 |
下記の条件をすべて満たす市内に居住する在宅の方 (1) 身体障害者手帳1級 (2) 下肢・体幹・移動機能障害のいずれかが1級 又は 2級 (3) 車いすや電動車いすを常時使用している方 又は ストレッチャーを使用している方 ※障害者支援施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,児童福祉施設,保護施設,介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。 |
助成額 |
乗車1回につき580円 (1年度間につき24回分の助成券を交付) |
乗車1回につき500円 ただし、1回の乗車が1,000円を超える場合は1,000円まで可能 (1年度間につき24回分の助成券を交付) |
利用方法 |
運転手に乗車1回につき助成券1枚を渡してください。差額は利用者がお支払いください。 |
運転手に乗車1回につき助成券1枚(料金が1,000円を超える場合は2枚まで可)を渡してください。差額は利用者がお支払いください。 |
利用対象 タクシー会社 |
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申請方法 | 身体障害者手帳 又は 療育手帳を提示し,各窓口でお渡しする交付申請書での申請が必要です。 |
身体障害者手帳を提示し,各窓口でお渡しする交付申請書での申請が必要です。 |
利用期間 |
助成券の交付を受けた日からその年度末(3月31日)まで ※1年度ごとに交付を受ける必要があります。 |
助成券の交付を受けた日からその年度末(3月31日)まで ※1年度ごとに交付を受ける必要があります。 |
申請に必要なもの |
身体障害者手帳 又は 療育手帳 |
身体障害者手帳 |
交付窓口 |
障がい福祉課 福祉・子育て相談窓口 各支所 |
障がい福祉課 福祉・子育て相談窓口 ※支所では交付できません(中島支所を除く)。 |
※注)紛失,破損等でも再交付できません。
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp