重度障害者タクシー利用助成事業

更新日:2020年4月1日

松山市に居住する障がい者の方がタクシーを利用する際に利用料金の一部を助成します。

重度障害者タクシー利用助成事業
 

一般タクシー利用者

福祉タクシー利用者

対象者

市内に居住する在宅の身体障害者手帳1級 又は 療育手帳Aの方


 ※障害者支援施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,児童福祉施設,保護施 設,介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。

下記の条件をすべて満たす市内に居住する在宅の方

(1) 身体障害者手帳1級

(2) 下肢・体幹・移動機能障害のいずれかが1級 又は 2級

(3) 車いすや電動車いすを常時使用している方 又は ストレッチャーを使用している方


 ※障害者支援施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,児童福祉施設,保護施設,介護老人保健施設に入所されている方は対象ではありません。

助成額

乗車1回につき580円

(1年度間につき24回分の助成券を交付)

乗車1回につき500円

ただし、1回の乗車が1,000円を超える場合は1,000円まで可能

(1年度間につき24回分の助成券を交付)

利用方法

運転手に乗車1回につき助成券1枚を渡してください。差額は利用者がお支払いください。

運転手に乗車1回につき助成券1枚(料金が1,000円を超える場合は2枚まで可)を渡してください。差額は利用者がお支払いください。

利用対象

タクシー会社

一覧はこちら

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申請方法

身体障害者手帳 又は 療育手帳を提示し,各窓口でお渡しする交付申請書での申請が必要です。

身体障害者手帳を提示し,各窓口でお渡しする交付申請書での申請が必要です。
なお,車いす等の使用状況を確認しますので,使用状況がわかる書類を求めることがあります。
(ケアプラン等の介護保険関係書類や車いすの仕様書など)

利用期間

助成券の交付を受けた日からその年度末(3月31日)まで

 ※1年度ごとに交付を受ける必要があります。

助成券の交付を受けた日からその年度末(3月31日)まで

 ※1年度ごとに交付を受ける必要があります。

申請に必要なもの

身体障害者手帳 又は 療育手帳

身体障害者手帳

交付窓口

障がい福祉課

福祉・子育て相談窓口

各支所

障がい福祉課

福祉・子育て相談窓口

  ※支所では交付できません(中島支所を除く)。

 
※注)紛失,破損等でも再交付できません。

お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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