【県市連携事業】松山市結婚新生活支援事業について
更新日:2024年8月30日
経済的な理由で結婚を諦めることがないよう、松山市で新生活をスタートする新婚世帯を対象に、住宅の賃借費用や引越費用などの一部を補助します。
令和6年度 松山市結婚新生活支援事業(チラシ)(PDF:533KB)
専用コールセンター
本事業専用のコールセンターを開設しております。
下記の対象要件や申請方法などをご覧いただき、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
【専用コールセンター】
松山市結婚新生活支援事務局
TEL 089-909-5845 (平日8時30分~17時15分)
対象世帯
※(1)~(9)のすべてに当てはまることが必要です※
(1)令和6年1月1日から令和7年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、次のいずれかの世帯
●夫婦ともに婚姻日に29歳以下、かつ令和5年中の夫婦の所得合計額が500万円未満
(夫婦の両方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和5年中における当該返還額を控除した額)
※所得合計額は、課税(所得)証明書で夫婦の所得を合算した額とします。
●夫婦ともに婚姻日に39歳以下、かつ令和6年度の住民税均等割が非課税
(2)申請日に、夫婦の両方又は一方が松山市内に住民登録されていること
(3)世帯全員が暴力団員等でない
(4)市税を滞納していない
(5)生活保護法に基づく保護を受けていない
(6)対象経費について、本市、国その他地方公共団体の補助金等の金銭の給付を受けていない
(7)過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助金(他の自治体での受給を含む)の交付を受けていない(継続補助世帯を除く)
(8)令和5年度に交付を受けた本補助金の額が60万円に達していない(継続補助世帯のみ)
(9)補助金の交付の決定を受けた日から1年以上継続して、申請に係る住居に居住する意思がある
継続補助世帯
令和5年度に本補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助限度額(60万円)に達しなかった世帯に対して、その差額を上限として補助します。
対象となる世帯には、令和6年7月25日付で通知をお送りしていますので、ご確認ください。
対象経費
新婚世帯の居住のために、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに支払った下記1~4の費用
1.住宅取得費用
松山市内で、結婚新生活の居住する住宅を取得するために要した費用。
※土地の購入費用は除きます
2.住宅リフォーム費用
松山市内で、結婚新生活の居住する住宅について、修繕・増築・改築・設備更新等、住宅改修等に要した費用。
※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除きます
3.住宅賃借費用
松山市内で、結婚新生活の居住する住宅の家賃及び賃貸借契約に要した費用(敷金、礼金、共益費、仲介手数料)。
※夫婦の両方又は一方が、勤務先などから住宅手当等の家賃補助として一定の金額を定期に受けているときは、当該金額に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けているときは当該支援額に相当する額を控除した額となります
4.引越費用
結婚新生活のため、松山市内に引越しした際に、引越業者または運送業者への支払いに要した費用。
※不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼むなどして引っ越した場合にかかった費用などは対象外となります
補助額
1世帯あたり限度額 60万円(対象経費1~4の合計額)
本事業に関するQ&A
本事業の申請要件や対象経費、所得に関することなど、よくあるお問い合わせについて、下記に掲載していますので、申請の際の参考にしてください。
申請に必要な書類
書類一覧
(1)松山市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式1号)
【添付資料】
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(3)住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
(4)夫及び妻の令和6年度(令和5年中)市県民税課税(所得)証明書
(5)夫及び妻の市税の完納証明書(松山市で課税されたことがある場合に限る)
【以下は必要に応じて】
(6)貸与型奨学金の令和5年(令和5年1月1日から同年12月31日まで)における返還額を確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
≪住宅取得費用の場合≫
(7)住宅の売買契約書もしくは工事請負契約書及び領収書の写し
≪住宅リフォーム費用の場合≫
(8)住宅の工事請負書もしくは請書及び領収書の写し
≪住宅賃借費用の場合≫
(9)住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の領収書もしくは賃料等の支払額が確認できる書類の写し
(10)給与所得のある夫及び妻の住宅手当の支給状況を証明できる書類
※住宅手当の支給がない場合も「支給なし」の証明が必要です
≪引越費用の場合≫
(11)引越しに係る領収書の写し
様式(PDF)
松山市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:168KB)
松山市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(ワード:33KB)
松山市結婚新生活支援事業補助金変更交付(取下げ)申請書(様式第2号)(PDF:140KB)
松山市結婚新生活支援事業補助金変更交付(取下げ)申請書(様式第2号)(ワード:27KB)
※住宅手当支給状況証明書は、上記様式の内容を満たしていれば、任意の様式でも構いません。
申請方法
申請は郵送のみです。申請書に必要書類を添付して「松山市結婚新生活支援事務局」まで郵送してください。
【事務局】
松山市結婚新生活支援事務局
〒790-0003
愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 伊予鉄総合企画本社ビル
申請期間
令和6年6月10日(月曜日)から令和7年3月7日(金曜日)まで(事務局必着)
※申請は期間中1回限りとなりますのでご注意ください。
※書類に不足や不備がある場合は再提出や内容の確認をお願いすることがございますので、お早めにお申し込みください。
補助決定までの流れ
申請から補助金のお支払いまで、1か月程度かかりますので、ご了承ください。
(1)申 請
申請書と必要書類を事務局に提出します(郵送申請のみ)。
↓
(2)審 査
書類審査を行います。
↓
(3)交付決定
審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
↓
(4)補助金支払い
決定した補助金の金額をお支払いします。
所得の取り扱いについて
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、一時所得の合計金額が特別控除(最大50万円)を超えた額については、所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署または税理士にご相談ください。
関連ファイル
松山市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF:187KB)
令和6年度地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(PDF:321KB)
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お問い合わせ
こどもえがお課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6039