【県市連携事業】松山市結婚新生活支援事業について

更新日:2026年7月30日

 経済的な理由で結婚を諦めることがないよう、松山市で新生活をスタートする新婚世帯を対象に、住宅の賃借費用や引越費用などの一部を補助します。

専用コールセンターの開設

 本事業専用のコールセンターを開設しています。
 下記の対象世帯や申請に必要な書類などご確認いただき、不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
 松山市結婚新生活支援事務局
 TEL:089-954-4866(平日8:30~17:15)

対象世帯

新規補助世帯

 ※(1)~(9)のすべてに当てはまることが必要です※
(1)令和8年1月1日から令和9年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦で、次のいずれかの世帯であること
 ■夫婦ともに婚姻日に29歳以下で令和7年中の夫婦の所得合計額が500万円未満
 (夫婦の所得合計額が500万円以上の場合でも、令和7年中に夫婦の両方又は一方が貸与型奨学金の返還を行っており、当該返還額を控除した後の夫婦の所得合計額が500万円未満となる場合は対象となります。)
 ※所得合計額は、課税(所得)証明書で夫婦の所得を合算した額とします。
 ■夫婦ともに婚姻日に39歳以下で令和8年度の住民税均等割が非課税

(2)申請日に、夫婦の両方又は一方が松山市に住所を有し、住民票の住所が、申請に係る住宅になっていること
(3)世帯全員が暴力団員等でないこと
(4)市税を滞納していないこと
(5)生活保護法に基づく保護を受けていないこと
(6)過去に、結婚新生活支援事業に係る補助金(他の公共団体による補助金を含む)の交付を受けていないこと(継続補助世帯を除く)
(7)対象経費について、本市、国その他の公共団体による他の補助金等の交付を受けていないこと
(8)令和7年度に交付を受けた本補助金の額が60万円に達していないこと(継続補助世帯のみ)
(9)補助金の交付の決定を受けた日から1年以上継続して、松山市内に定住する意思があること

継続補助世帯

 令和7年度に本補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助限度額(60万円)に達しなかった世帯に対して、その差額を上限として補助します。
 対象世帯には、令和8年7月15日付で案内文をお送りしていますので、ご確認ください。

令和8年度からの追加要件(新規補助世帯・継続補助世帯ともに)

 夫婦ともに松山市が指定する講座の受講または医療機関へ相談をしていること
※夫婦で別々のメニューを受講等することも可。
※下記様式「講座等受講等申出書(様式第2号)」内に記載している動画の視聴などをお願いします。

補助金額と対象経費

補助金額

 1世帯あたり限度額 60万円

対象経費

 松山市内での結婚新生活の居住のために、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに支払った下記1~4の費用
※各費用の詳細については「本事業に関するQ&A」をご確認ください。

1.住宅取得費用

 結婚新生活の居住する住宅を取得するために要した費用で、住宅の取得日が婚姻日から起算して1年以内であること。
※土地の購入費用は除きます

2.住宅リフォーム費用

 結婚新生活の居住する住宅について、修繕・増築・改築・設備更新等、住宅改修等に要した費用で、住宅のリフォーム日が婚姻日から起算して1年以内であること。
※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除きます

3.住宅賃借費用

 結婚新生活の居住する住宅の賃貸借契約に要した費用で、住宅の賃借日が婚姻日から起算して1年以内であること。(原則として、賃料、共益費、敷金、礼金および仲介手数料に限る)。
※夫婦の両方又は一方が、勤務先から住宅手当などの家賃補助として支給されている金額がある場合、当該金額を控除した金額となります
※夫婦の一方が婚姻日より前から借りている物件に、婚姻日以前に同居していた場合、対象経費として認められる場合がありますので、詳細については「本事業に関するQ&A」のQ5-19をご確認ください。

4.引越費用

 結婚新生活のため、松山市に引越した際に、引越業者または運送業者等への支払いに要した費用で、引越日が婚姻日から起算して1年以内であること。
※不要品の処分費用、自ら運送する・友人に手伝ってもらうなどして引越した場合に発生した費用などは対象外となります

申請手続きと申請書類

 対象経費ごとに申請に必要な書類が異なりますので、下記資料を確認しながら、申請の手続きを進めてください。

申請期間

 令和8年6月10日から令和9年3月5日まで(事務局必着)

申請方法

 申請は、郵送のみとなります。
 申請書に必要書類を添付して、事務局まで郵送してください。
【郵送先】
 〒790-0011
 愛媛県松山市千舟町4丁目3-2 千舟町コンプレックスビル8階
 松山市結婚新生活支援事務局 宛

様式

※住宅手当支給状況証明書は、上記様式の内容を満たしていれば、任意の様式でも構いません。

よくあるお問い合わせ

 本事業の申請要件や対象経費、所得に関することなど、よくあるお問い合わせについて、下記に掲載していますので、申請の際の参考にしてください。

関連資料

住宅金融支援機構との連携(住宅ローンの優遇金利)

 本事業を利用される方のための住宅ローンの優遇金利のご案内です。
 制度の詳細な内容や手続きなどについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 利用を希望される方は、事前にこどもえがお課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

こどもえがお課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6039

E-mail:kodomoegao@city.matsuyama.ehime.jp

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