松山市人材育成事業補助金制度
更新日:2024年4月3日
松山市人材育成事業補助金制度とは
この制度は、松山市内における中小企業者、又は中小企業団体が従事者(ただし、松山市内の事業所で業務に従事するもの)の資質の向上を図るため研修等を受講する際に、必要経費の一部を補助する制度です。
※予算が上限に達した時点で受付終了とさせていただきますので、ご了承ください。
補助対象者
松山市内に事業所がある中小企業者(※1)又は中小企業団体(※2)
※1 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する企業をいいます。
(一般社団・財団法人や特定非営利活動法人等は対象外です。)
参考:中小企業庁HP『FAQ「中小企業の定義について」』(外部サイト)
※2 中小企業団体とは、事業協同組合,事業協同小組合,信用協同組合などの組合等をいいます。
補助の対象となる研修等
令和4年4月より、人材育成事業補助金の対象となる研修等の内容が変更になりました。
・国家資格(※1)、公的資格(※2)の取得に必要な研修
・県や市の入札要件になっている研修や、法律等で施設ごとに配置が義務付けられている専門家になるための研修
(※1) 国家資格 国の法令に基づき実施する試験により,国や愛媛県が認定する資格
(※2) 公的資格 愛媛県の定める条例に基づき実施・認定している資格又は,商工会議所が実施・認定している資格
※資格については合格(取得)したもののみが対象となります。
※研修等の開催から修了証等の発行・資格取得までが2年度にわたらないものが対象となります。
※修了証が発行されない等、研修を修了したと主催者から認められない場合は、補助金の交付を受けることができません。
(例:4日間の研修を受講予定だったが、最終日を欠席したため修了証が発行されなかった。)
※市内事業所に勤務する従業員が受講するものに限ります。(普通運転免許を除く)
補助金の額
補助対象経費 : 受講料
(ただし、資格試験等の受験料やスクールに入学するための入学料は対象外です)
補助対象経費の2分の1以内で、1中小企業等につき、1年度に合計で20万円(個人事業主の場合は15万円)までの補助金を受けることができます。
※1回の申請につき交付額5万円を上限とします。
※千円未満切捨て
申請の時期
補助金申請等関係書類一式をダウンロードし、研修が始まる14日前までに提出してください。
※現在受け付けているのは、R6年度(R6年4月1日~R7年3月31日まで)中に開催と修了証・合格証が発行される研修のみです。
必要書類(ダウンロードしてご提出ください)
松山市人材育成事業補助金の交付申請を行う方は必要書類を添えて下記の窓口へご提出ください。
申請の際にご提出いただくもの
人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:18KB)
人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:90KB)
【記載例:法人用】人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:383KB)
【記載例:個人事業主用】人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:382KB)
・研修等の募集要領又はパンフレット等
・国の法令や愛媛県の条例など、根拠法令の該当部分の写し等
(国または地方公共団体の業務委託等に係る入札等の要件となっている講習については、その仕様書の写し)
・受講票又は名簿、研修申込書の写し等
・松山市役所納税課発行の完納証明書(3カ月以内に取得したもの)
※2回目以降の申請について、完納証明書は3カ月以内に取得したものであればコピー可
個人事業主の方はこちらも併せてご提出ください
変更の際にご提出いただくもの
人材育成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)(ワード:17KB)
人材育成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)(PDF:63KB)
研修の開催中止、受講の辞退等の場合にご提出いただくもの
人材育成事業補助金取下げ申請書(様式第4号)(ワード:18KB)
人材育成事業補助金取下げ申請書(様式第4号)(PDF:63KB)
請求の際にご提出いただくもの
申請期間 令和6年度(R6年4月1日~R7年3月31日まで)
・受講料等の支払を証する書類の写し、研修等の修了を証する書類の写し、資格の取得を証する書類の写し
申請先
窓口又は郵送にて、松山市 ふるさと納税・経営支援課へご提出ください
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お問い合わせ
ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館8階
電話:089-948-6548
FAX:089-934-1844
E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp