松山市企業脱炭素投資促進補助金

更新日:2024年9月19日

お知らせ

令和4年度から、サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)を対象として、融資に必要となる外部審査手数料の一部を補助する本補助金制度を創設し、市内企業の脱炭素経営を後押ししてきましたが、サステナブルファイナンスの多様化に合わせて補助の対象を広げるため、本補助金の交付要綱を一部改正しました。

交付要綱

松山市企業脱炭素投資促進補助金のご案内

市内企業の経営活動における脱炭素の促進を図るため、金融機関のサステナブルファイナンスのうち、別表に掲げるものを利用した企業に対し、外部評価に要する経費の補助金を交付します。

補助対象

以下のサステナブルファイナンスを契約した際に,目標が 別表に掲げる準拠ガイドラインに整合的である旨を評価した評価機関に支払った手数料

<対象となるサステナブルファイナンス(別表)>
名 称 定義 準拠ガイドライン
グリーンローン 環境省が策定するグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインに掲げる国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するための融資 (1) 国際資本市場協会が策定したグリーンローン原則
(2) 環境省が策定したグリーンローンガイドライン
グリーンボンド 環境省が策定するグリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドラインに掲げる国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債権 (1) 国際資本市場協会が策定したグリーンボンド原則
(2) 環境省が策定したグリーンボンドガイドライン
ソーシャルローン 社会的課題の解決に資するプロジェクトの資金調達のための融資 (1) ローン・マーケット・アソシエーションが策定したソーシャルローン原則
(2) 金融庁が策定したソーシャルボンドガイドライン
ソーシャルボンド 金融庁が策定するソーシャルガイドラインに掲げるソーシャルプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債権 (1) 国際資本市場協会が策定したソーシャルボンド原則
(2) 金融庁が策定したソーシャルボンドガイドライン
サステナビリティ・リンク・ローン SLL原則及び環境省が策定するグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン第3章第1節1に掲げる,借り手が野心的なSPTsを達成することを奨励する融資 (1) ローン・マーケット・アソシエーションが策定したSLL原則
(2) 環境省が策定したSLLガイドライン
ポジティブ・インパクト・ファイナンス 企業が環境・社会・経済に及ぼすインパクト(ポジティブな影響及びネガティブな影響をいう。)を包括的に分析・評価し,当該活動の継続的な支援を目的とした融資であって,評価機関により国連環境計画金融イニシアティブが策定したポジティブ・インパクト金融原則への適合性及びインパクトファイナンスの基本的考え方(環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第2項(4)に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめたものに限る。)への整合性について評価されたもの (1) 国連環境計画金融イニシアティブが策定したポジティブ・インパクト金融原則
(2) 環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第2項(4)に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめたインパクトファイナンスの基本的考え方
ブルーローン グリーンローンの一種であり,国際資本市場協会等の国際機関が策定した持続可能なブルーエコノミーの資金調達のための債権に関する実務者ガイドに掲げる,海洋保全に資するプロジェクトに充当するための融資 (1) 国際資本市場協会が策定したグリーンローン原則
(2) 国際資本市場協会等の国際機関が策定した持続可能なブルーエコノミーの資金調達のための債権に関する実務者ガイド

交付条件

別表に掲げるサステナブルファイナンスの契約において, 松山市内の脱炭素又は脱炭素につながる環境改善に関する目標を定めていること

対象者

以下の要件をすべて満たす、松山市内に住所を置く法人又は松山市内に事業所を置く法人
1.補助対象の経費を直接支払っていること
2.当該サステナブルファイナンスに関して他の制度による助成を受けていないこと
3.会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社に該当していないこと
4.市税を滞納していないこと
5.宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと
6.公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っていないこと
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行っていないこと
8.松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと又はその役員及び従業員のうち暴力団員等がいないこと
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係がないこと

補助金額

補助対象経費の2分の1以内 (上限10万円)
※1,000円未満の端数切捨て。消費税込み。

補助対象期間

金融機関の融資契約日から1年間
※予算に合わせて、締め切る場合があります。

必要書類

 2.金融機関との融資契約書の写し
 3.補助対象経費の領収書の写し
 4.登記事項証明書又は現在事項全部証明書の写し及び直近年度の貸借対照表の写し

交付変更申請

※申請後、やむを得ず補助金額の変更や申請の取り下げを行う場合はこちらの申請書をご利用ください。

申請書の提出先

〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2 別館3階  松山市役所 環境モデル都市推進課
 午前8時30分から午後5時00分まで受付 電話089-948-6459
※郵送もしくは窓口にご持参ください。
※到着確認を希望する場合は、簡易書留等をご利用ください。

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お問い合わせ

環境モデル都市推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6459

E-mail:kankyou-m@city.matsuyama.ehime.jp

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