農業次世代人材投資資金(経営開始型)について
更新日:2020年4月1日
農業次世代人材投資資金(経営開始型)とは?
農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、年間最大150万円の資金を、最長5年間交付する事業です。
交付金額
- 資金の交付額は、経営開始初年度は150万円、経営開始2年目以降は前年所得(農業次世代人材投資資金の交付額を除く。)に応じて変動します。ただし、前年所得が100万円未満の場合は、150万円を交付します。
- 夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5人分になる夫婦特例があります。
主な申請要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
- 青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。
- 青年等就農計画に添付する農業次世代人材投資資金申請追加資料が要件に適合していること。
- 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付)。
- 原則として
一農ネット(外部サイト)に加入していること。
- 農業経営を開始して5年以内であること。
- 継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等、経営発展に向けた取組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設(ハウス等)を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。(途中で取得した場合も同様)
独立・自営就農とは
- 独立・自営就農とは以下の要件を全て満たした状態をいいます。
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
申請の手引き
農業次世代人材投資資金(経営開始型)の申請には細かな条件があり、また多数の申請書類が必要です。
申請を希望される方は、農水振興課 集落営農・担い手育成担当(TEL089-948-6566)までお電話ください。相談予約を取っていただき、担当者と相談しながら、申請書類を作成する必要があります。
面接試験
農業次世代人材投資資金(経営開始型)を申請された方には、青年等就農計画の実現可能性や各要件を審査する面接試験を受験していただきます。松山市は面接試験の結果を元に、予算の範囲内で農業次世代人材投資資金申請の承認を行います。
要綱
- 国の要綱
農林水産省ホームページの農業次世代人材投資資金(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
農水振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6566
E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp
