ひとり親家庭医療費助成

更新日:2024年6月19日

ひとり親家庭の児童や親、養育者家庭の児童の方などを対象に医療費の助成が受けられます。助成を受けるためには、資格申請手続きが必要です。
このページでは、資格申請手続き方法など、制度についての内容を載せています。

目次

対象となる方

松山市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入していて、以下に該当する方が対象となります。

  1. ひとり親家庭の母もしくは父と子
  2. 祖母もしくは祖父と孫、または姉もしくは兄と弟妹の家庭で、ひとり親家庭に準ずるもの
  3. 父母のいない子

なお、ひとり親家庭の親、ひとり親家庭に準ずる世帯の養育者の所得が限度額以上の場合は対象になりません。

※異性との同居や事実婚関係、他者からの生計の援助(生活費の大半)がある場合などは、資格に該当しません
※子とは、20歳未満で就職・婚姻等していない人
※原則、子が家庭主を被保険者とする医療保険に加入している必要があります
※上記の要件を満たしていても、対象外となることがあります
※生活保護・重度心身障害者など他の制度で医療費が助成されている方は対象になりません

所得制限について

  • ひとり親家庭医療費助成制度は、毎年7月1日から翌年6月30日までが年度の区切りです
  • 家庭主の前年所得が所得制限限度額を超えた場合は、資格喪失し、当年7月以降の受給者証は交付されません
  • 修正申告等で税情報の変更等があった場合は、さかのぼって資格を喪失する場合があります

未申告など所得や生計状況の確認が必要な方は、松山市から送付する現況届の提出で状況を確認し、更新の可否を判断します
現況届の提出がない場合は更新ができませんので、現況届が届いた場合は必ず提出してください

所得制限の限度額について
児童扶養手当の支給が全部停止となる所得制限限度額を準用します。
ただし、児童扶養手当の所得判定とは異なり、家庭主の所得のみで判定し、養育費については判定する所得には含めません。なお、給与所得または公的年金等所得がある場合は、総所得額から18万円を控除することができます。その他にも、所得から控除できる内容があります。

  • 令和6年度は、児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げに伴い、本制度の限度額も変更します。
  • 税法上の扶養人数やお子さまの年齢で控除額が異なります。
  • 変更後の限度額など詳しくはお問い合わせください。

令和6年度7月からの申請について
所得額の控除額が変わることにより、今まで所得制限限度額の要件のため対象外であった方が対象になる可能性があります。
申請を希望される場合は、次のとおり子育て支援課までお越しください。
支所・出張所・サービスセンターでの手続きはできません。
新年度申請受付開始日:令和6年6月24日(月曜日)
必要書類(世帯の状況により、以下のほかに追加で書類をご提出いただく場合があります。)

  • ご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 など)
  • 世帯全員の健康保険証(写し可)
  • 最新の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)(母または父の名前・子の名前・離婚日等の記載)
  • 子ども医療費受給資格証(うすむらさき色)(対象児童がいる場合)
対象となった場合の受給資格取得日
受付日 受給資格取得日
令和6年6月24日から30日まで 令和6年7月1日
令和6年7月1日以降 受付日(書類がすべてそろった日)

※所得が限度額内であっても世帯の状況等により申請できない場合がありますのでご了承ください。

助成対象範囲

保険診療による入院・通院について医療費の自己負担分を助成します。
※入院時の食事代や、保険適用外の費用(予防接種や文書代、入院時の個室代など)は助成の対象になりません
※以下「助成できないもの」もあわせてご確認ください

受給者証の資格申請手続き方法

受給者証の交付申請手続きは子育て支援課の窓口にて、以下の流れで受け付けています。

  1. 相談
  2. 資格申請

初回相談にて、申請者の状況を確認したうえで、状況に応じて必要な書類をご案内いたします。なお、ご家庭の状況等を詳しくお聞きするため、1~2時間程度のお時間をいただく必要があります。時間に余裕を持って子育て支援課までお越しください。

※子育て支援課以外での相談・申請はできません
※相談内容によって必要な書類が変わるため、申請まで日数を要する場合があります

受給資格の取得日・喪失日

資格取得日

必要書類をそろえて受給資格の申請をし、認定された日

資格喪失日

お子さまが20歳に達する誕生月の末日まで
※1日生まれのお子さまは誕生月の前月の末日(誕生日の前日)までとなります
※20歳未満でも、子が就職・婚姻等で自立された場合は資格がなくなります
※大学などに在学している場合は、20歳を過ぎても資格延長できる場合があります
下記「在学証明書による手続き」をご参照ください

資格喪失する場合

  • 転出、死亡、婚姻、異性との同居や事実婚関係がある場合
  • 他者から生計の援助(生活費の大半)がある場合
  • お子さまが自身の社会保険や、家庭主以外の社会保険に加入した場合
  • お子さまが年間130万円を超える収入を得た場合(月10万円を超えるアルバイトも喪失の場合があります)
  • お子さまの収入が家庭主の収入を超える場合
  • お子さまと別居する場合(ただし、県外の学校に通学する場合などであれば、手続きにより、審査の上、別居が認められます。)
  • お子さまが施設に入所する場合
  • お子さまが学校を休学(留学による休学も含む)または退学する場合で20歳を過ぎている場合
  • 生活保護を受けることになった場合

※上記状況により資格を喪失する場合、事後に判明することで、 さかのぼって医療費を返納いただく可能性があります。喪失要件に該当する可能性がある場合はお早めにお問い合わせください。

在学証明書による手続き

  • お子さまが通学・就学のために転出するときは、転出後、速やかに提出。発行日が4月1日以降の在学証明書 が必要です。
  • 20歳までに大学、短期大学等(専門学校は除く)に入学しており、受給資格を延長するときは、発行日が20歳に達した日以後の在学証明書が必要です。翌年度以降は毎年4月に提出してください。世帯全員分の健康保険証も必要です。
  • 受給者証の有効期限後に手続きする場合、新しい受給者証が届くまでは医療機関等の窓口でいったん一部負担金をお支払いのうえ、手続き後に払い戻しの申請をしてください。
  • 以下、「払戻し(償還払い)の申請方法をご参照ください。

医療機関等にかかるとき(助成方法)

県内の医療機関にかかるとき

次の2点を、医療機関等の窓口で提示してください。

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭医療費受給者証(ピンク)

医療機関等の窓口で上記2点を提示することによって、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。(現物給付方式)
なお、入院される方については、加入する医療保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて窓口で必ずご提示ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

※健康保険証だけを提示して医療機関等にかかり自己負担分を支払った場合は、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
※健康保険証を持参せずに医療機関等にかかり10割全額を支払った場合や、治療用装具・マッサージの申請は、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※松山市外の医療機関では、取り扱いが異なる場合があります。
※交通事故等による第三者の行為での傷病により診療を受けようとする場合は、速やかにその旨を松山市に届け出てください。

県外の医療機関等にかかるとき

県外の医療機関等では、ひとり親家庭医療費受給者証は使用できません。
医療機関等の窓口で自己負担分をお支払いのうえ、払戻しの申請を行ってください。(償還払い方式)
詳しくは下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。

払戻し(償還払い)の申請方法

以下の書類をご持参いただき、子育て支援課、市民課、各支所にてお手続きいただくか、電子申請にてお手続きください。
申請日の翌月末に指定口座に振込により、払戻し(償還払い)をします。
※高額療養費に該当する場合など、払戻しまで期間をいただく場合もございます。

電子申請でのお手続きはこちら

払戻しの必要書類

  • 医療費支給申請書(下記参照)
  • 領収書(保険点数記載のもの)
  • 認め印(スタンプ印を除く)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 通帳等の口座番号がわかるもの

払戻しの期間

医療費の一部負担金を支払った翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻しはされません。
【例】受診日が令和6年10月8日なら、令和8年10月31日までに申請が必要です。

医療費支給申請書

払戻し(償還払い)の申請時に、医療費支給申請書の記入が必要です。

医療費支給申請書の設置場所

  • 松山市役所別館2階 子育て支援課
  • 松山市役所別館1階 障がい福祉課
  • 松山市役所別館1階 福祉・子育て総合窓口
  • 松山市役所本館1階 市民課
  • 松山市役所各支所

また、下記からもダウンロードできます。

助成できないもの

学校等管理下でのけがの場合

学校等管理下(登下校中、部活中を含む)でのけがの場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。
そのため、医療費助成(子ども、ひとり親、重度心身障害者)の受給者証は使用できません。

学校等管理下でけがをしたときは…
(1)医療機関を受診の際、学校等管理下でのけがであると伝えてから、受給者証を使用せず、いったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。
(2)学校等へ病院を受診したことを伝えて、災害共済給付金の申請手続きを行ってください。

※医療費を自己負担でお支払いされた場合で災害共済給付金が申請できなかったときは、払戻しができますので、上記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。

他の公費制度に該当する場合

他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療・自立支援医療など)に該当する場合は、これらの制度が優先されます。
これらの制度で自己負担が生じる場合は、ひとり親家庭医療費助成の対象となりますので、該当する制度の受給者証とひとり親家庭医療費受給者証をあわせてご提示ください。

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お問い合わせ

子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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