高額療養費

更新日:2023年6月14日

対象となる人

 松山市の国民健康保険に加入している人が対象者になります。

高額療養費の支給

  国民健康保険加入者が、医療機関などで治療を受け、1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(下記の自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた金額の払い戻しを受けることができます。
 ただし、差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。
 請求期間は、原則、診療月の翌月1日から2年間です。
 なお、高額療養費の該当があることを市で把握できた場合は、世帯主の方に「高額療養費該当のお知らせ」を郵送にて通知しております。

70歳以上の自己負担限度額

◆平成30年8月から

区分・所得要件

外来(個人) 限度額

世帯単位(入院含む) 限度額

市民税

課税世帯

現役並みIII(さん)※1

課税所得690 万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】※3

現役並みII()※1

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】※3

現役並みI(いち)※1

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】※3

一般

課税所得145万円未満

18,000円

(年間上限144,000円)※4

57,600円

【多数回該当:44,400円】※3

市民税

非課税世帯

区分 II()

8,000円

24,600円

区分 I(いち)

(世帯全員所得なし)※2

8,000円

15,000円

※1 現役並み所得者は、一部負担金の割合が3割の方です。
※2 年金収入のみの場合は、その額が80万円以下の方です。
※3 多数回該当とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。
※4 年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額です。(市民税非課税世帯の方が年間上限を超える場合も適用されます。)

70歳未満の自己負担限度額

◇平成27年1月から

区分・所得要件 ※5

国保世帯全体

市民税
課税世帯

旧ただし書所得901万円超 (ア)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】※3

旧ただし書所得
600万円超~901万円以下 (イ)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】※3

旧ただし書所得
210万円超~600万円以下 (ウ)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】※3

旧ただし書所得210万円以下 (エ)

57,600円
【多数回該当:44,400円】※3

市民税非課税世帯 (オ)

35,400円
【多数回該当:24,600円】※3

※3 多数回該当とは、前12ヵ月で4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。
※5 所得要件の旧ただし書所得とは、国保料算定の基礎となる金額(国保被保険者個人の所得から基礎控除43万円を引いた金額)です。また、同じ世帯に属する国保被保険者全員の旧ただし書所得を合計したものです。

計算方法

  • 月別に計算します。
  • 1つの医療機関の場合、入院・外来別、医科・歯科別に計算します。
  • 外来診療で、院外処方の調剤がある場合は、処方箋を出した病院分と薬局分を合計した額で計算します。
  • 70歳未満の方は入院、外来を区別(医療機関ごと、同じ医療機関でも医科と歯科は別々。)して、同一月のそれぞれの自己負担額が、21,000円以上の医療費のみが、合算できる対象となります。

申請に必要なもの

  • 保険証  
  • 領収書  
  • 通帳など金融機関・口座番号のわかるもの

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。なお、ご郵送での届け出に際しても、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

 申請書は、市役所別館3階国保・年金課(5番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、各支所・出張所にあります。また、下記からもダウンロードできます。

申請書記入の注意事項

  • 世帯主からの申請です。
  • 申請書の世帯主欄の氏名については、訂正が認められません。
  • 受取金融機関の口座名義人が世帯主以外の場合は、申請書2ページ目(裏面)の委任状の記入が必要です。
  • その他、世帯主が死亡された場合などの申請については、必要書類や申請書の記載事項が通常の申請と異なる場合がありますので、詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

限度額適用認定証の交付

高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、保険診療費の一部負担金が、上記の自己負担限度額までとなります(詳しくはこちら)。

特定疾病療養受療証の交付について

 厚生労働大臣が指定する特定疾病の診療にかかる一部負担金は、人工透析が必要な慢性腎不全は1ヵ月1万円(区分が(ア)又は(イ)の方は2万円)、血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症は1ヵ月1万円となります。
 該当する方は、医療機関窓口へ特定疾病療養受療証を提示する必要がありますので、申請書を国保・年金課へ提出し、交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関欄に医師の証明を受けた申請書(申請書に医師の意見書添付でも可)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。なお、ご郵送での届け出に際しても、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

高額療養費の受領委任払制度

 医療費が、自己負担限度額を超え著しく高額になり、医療機関窓口での支払いが困難な場合、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する金額については、国民健康保険が直接医療機関に支払います(通常は限度額適用認定証等の交付申請を行ってください。限度額適用認定証等で対応できない場合に適用されます。)。

申請に必要なもの

  • 保険証   
  • 医療機関の同意書(国保・年金課にあります)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。なお、ご郵送での届け出に際しても、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

高額療養費の貸付制度

入院などにより高額な一部負担金を支払ったが、高額療養費を支給(早くて受診月から3カ月後の月末)できるまでの間、生活に支障がある場合等に、高額療養費支給予定額の10分の9以内を貸し付ける制度です。

  • 貸付対象者 保険料を滞納していない世帯
  • 貸付額 高額療養費支給予定額の10分の9以内(1000円未満は切り捨て)

申請に必要なもの

  • 保険証  
  • 領収書
  • 通帳など金融機関・口座番号のわかるもの

申請先

市役所別館3階国保・年金課(5番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、各支所・出張所
※受領委任払、高額療養費貸付申請については、国保・年金課(国保給付担当)のみの取扱い

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お問い合わせ

国保・年金課 給付担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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