高額療養費

更新日:2026年8月3日

対象となる人

 松山市の国民健康保険に加入している人が対象者になります。

高額療養費とは

  医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月(1日から末日まで)で一定額(下記の自己負担限度額)を超えた場合、申請により、超えた金額の払い戻しを受けることができます。
 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代(室料)、その他保険適用外の治療費は、支給の対象となりません。
 請求期間は、原則、診療月の翌月1日から2年間です。
 なお、高額療養費の該当があることを市で把握できた場合は、世帯主の方に「高額療養費該当のお知らせ」を郵送にて通知しております。

高額療養費
高額療養費のしくみ

限度額は年齢や所得によって異なります (1)70歳以上の自己負担限度額

◆令和8年8月から

区分・所得要件※1※2

個人単位(外来のみ) 限度額

世帯単位(入院含む) 限度額※4

年間上限※6

市民税

課税世帯

現役並みIII(さん)

課税所得690 万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】※5

1,680,000円

現役並みII()

課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】※5

1,110,000円

現役並みI(いち)

課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】※5

530,000円

一般 

課税所得145万円未満

22,000円

(年間上限216,000円)※6

61,500円

【多数回該当:44,400円】※5

530,000円※7

市民税

非課税世帯 

区分 II()

11,000円

(年間上限96,000円)※6

25,700円

【多数回該当:24,600円】※5

290,000円

区分 I(いち)

(世帯全員所得なし)※3

8,000円

15,700円

180,000円

※1 住民票上の世帯主と世帯員の課税状況や所得などにより判定します。 また、1月2日以降に海外から転入された方が世帯にいる場合、市民税非課税世帯の区分と判定されません。
※2 現役並みIIIと一般の区分の人は、保険資格の確認できるものを提示するだけで自動的に限度額まで抑えられますので限度額認定証の交付はありません。また、転入などにより松山市で所得の把握ができない場合や所得の申告がない場合、70歳以上の方は「一般」の区分と判定されます。
※3 年金収入のみの場合は、その額が82万6,500円以下の方です。
※4 医療保険を同一とする世帯(国保と後期高齢者医療保険分を合算することはできません)
※5 申請しようとする診療月を含む前12ヵ月で、4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。
※6 年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額です。
※7 課税所得28万円未満の場合は、年間上限41万円

限度額は年齢や所得によって異なります (2)70歳未満の自己負担限度額

◇令和8年8月から

区分・所得要件 ※1※2

国保世帯全体

年間上限※4

市民税
課税世帯

旧ただし書所得901万円超 (ア) 

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】※3

1,680,000円

旧ただし書所得
600万円超~901万円以下 (イ)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】※3

1,110,000円

旧ただし書所得
210万円超~600万円以下 (ウ)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】※3

530,000円

旧ただし書所得210万円以下 (エ)

61,500円
【多数回該当:44,400円】※3

530,000円※5
市民税非課税世帯 (オ) 

36,900円
【多数回該当:24,600円】※3

290,000円

※1 所得要件の旧ただし書所得とは、国保料算定の基礎となる金額(国保被保険者個人の所得から基礎控除43万円を引いた金額)です。なお、同じ世帯に属する国保被保険者全員の旧ただし書所得を合計したものと、住民票上の世帯主の課税状況や所得などにより判定します。また、1月2日以降に海外から転入された方が世帯にいる場合、市民税非課税世帯とは判定されません。
※2 転入などにより松山市で所得の把握ができない場合や所得の申告がない場合、70歳未満の方は「ア」の区分と判定されます。
※3 申請しようとする診療月を含む前12ヵ月で、4回以上の高額療養費に該当する場合の限度額です。
※4 年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用される限度額です。
※5 旧ただし書所得86万円以下の場合は、年間上限41万円

計算方法

  • 月別に計算します。
  • 1つの医療機関につき、入院・外来別、医科・歯科別に計算します。
  • 入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の費用は含みません。
  • 外来診療で、院外処方の調剤がある場合は、処方箋を出した病院分と薬局分を合計した額で計算します。
  • 70歳未満の方は入院、外来を区別(医療機関ごと、同じ医療機関でも医科と歯科は別々。)して、同一月のそれぞれの自己負担額が、21,000円以上の医療費のみが、合算できる対象となります。

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 領収書  
  • 通帳など金融機関・口座番号のわかるもの

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

 申請書は、市役所別館3階保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、各支所・出張所にあります。また、下記からもダウンロードできます。

申請書記入の注意事項

  • 世帯主からの申請です。
  • 受取金融機関の口座名義人が世帯主以外の場合は、申請書2ページ目(裏面)の委任状の記入が必要です。
  • 申請書の世帯主欄及び委任状欄の氏名については、訂正が認められません。
  • その他、世帯主が死亡された場合などの申請については、必要書類や申請書の記載事項が通常の申請と異なる場合がありますので、詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

限度額適用認定証について

高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます(詳しくはこちら)。

特定疾病療養受療証について

 厚生労働大臣が指定する特定疾病の診療にかかる一部負担金は、人工透析が必要な慢性腎不全は1ヵ月1万円(高額療養費の限度額区分が(ア)又は(イ)の方は2万円)、血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症は1ヵ月1万円となります。
 該当する方は、医療機関窓口へ特定疾病療養受療証を提示する必要がありますので、申請書を保険給付・年金課へ提出し、交付を受けてください。

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 医療機関欄に医師の証明を受けた申請書(申請書に医師の意見書添付でも可)
  • 委任状(※本人の代わりに代理人が申請手続きする場合)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

高額療養費の受領委任払制度

 医療費が、自己負担限度額を超え著しく高額になり、医療機関窓口での支払いが困難な場合、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する金額については、国民健康保険が直接医療機関に支払います(通常は限度額適用認定証等の交付申請を行ってください。限度額適用認定証等で対応できない場合に適用されます。)。

申請に必要なもの(郵送でも可)

  • 医療機関の同意書(保険給付・年金課にあります)

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

高額療養費の貸付制度

入院などにより高額な一部負担金を支払ったが、高額療養費を支給(早くて受診月から3カ月後の月末)できるまでの間、生活に支障がある場合等に、高額療養費支給予定額の10分の9以内を貸し付ける制度です。

  • 貸付対象者 保険料を滞納していない世帯
  • 貸付額 高額療養費支給予定額の10分の9以内(1000円未満は切り捨て)

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 通帳など金融機関・口座番号のわかるもの

※ 世帯主と対象の方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

申請先

市役所別館3階保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、各支所・出張所
※受領委任払、高額療養費貸付申請については、保険給付・年金課(国保給付担当)のみの取扱い

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お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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