ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業
更新日:2023年9月28日
目的
高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親またはその扶養する児童が、適職に就くため高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に受講料の一部を助成します。
対象者
松山市内に居住するひとり親家庭の親またはその扶養する児童で、次の全ての要件を満たしている方
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること
- 高等学校を卒業していない方及び大学入試資格検定・高等学校卒業程度認定試験に合格していない方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められること
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象講座になりません。
支給額
〇受講開始時給付金
受講費用の4割(対象講座を受講開始した際に支給されます。)
※限度額は通信制の場合10万円、通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合20万円、支給額が4千円を超えない場合は支給されません。
〇受講修了時給付金
受講費用の1割(対象講座を受講修了した際に支給されます。)
※受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計の上限額は通信制の場合12.5万円、通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合25万円、支給額が4千円を超えない場合は支給されません。
〇合格時給付金
受講費用の1割(受講修了時給付金の受給者が受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した際に支給されます。)
※受講開始時給付金、受講修了時給付金と合格時給付金の合計の上限は通信制の場合15万円、通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合30万円です。
申請方法
対象講座の指定申請
母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
〇主な必要書類
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業受講対象講座指定申請書(市役所別館1階 福祉・子育て相談窓口にあります)
・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)及び世帯全員の住民票の写し
・児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
・受講希望の講座内容等が分かるもの
受講開始時給付金の申請
対象講座を受講開始した日から起算して30日以内に申請。
〇主な必要書類
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給申請書(市役所別館1階 福祉・子育て相談窓口にあります)
・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)及び世帯全員の住民票の写し ※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
・児童扶養手当証書の写し(または所得証明書) ※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
・申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
受講修了時給付金の申請
対象講座を修了した日から起算して30日以内に申請。
〇主な必要書類
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給申請書(市役所別館1階 福祉・子育て相談窓口にあります)
・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)及び世帯全員の住民票の写し ※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
・児童扶養手当証書の写し(または所得証明書) ※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
・受講修了証明書またはその写し(受講施設の長が認定したもの)
・申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
合格時給付金の申請
合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に申請。
〇主な必要書類
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給申請書(市役所別館1階 福祉・子育て相談窓口にあります)
・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)及び世帯全員の住民票の写し ※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
・児童扶養手当証書の写し(または所得証明書) ※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
・合格証書の写し(文部科学省が発行したもの)
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
お問い合わせ
子育て支援課 ひとり親自立支援相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館1階
電話:089-948-6749