子どもの医療費助成制度(小児慢性特定疾病)
更新日:2021年1月20日
医療的ケア児等医療情報共有システムについて
新型コロナウイルス感染防止のための特例措置について
新型コロナウイルス感染防止のため、令和2年3月1日〜令和2年9月30日の間に有効期限を迎える方について、有効期限を自動で1年延長します。そのため、今年度の更新手続きは不要です。新しい有効期間の受給者証(継続分)は、順次お送りする予定ですので、それまでお待ちください。
※受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、「変更」の手続きが必要です。郵送申請については、以下に記載の「新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請書等のダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には、つながりやすいお電話番号や時間帯を必ずご記入ください。
対象疾病の拡大等について
令和元年7月1日から、対象となる疾病が762疾病に拡大され、対象となる疾病の状態の程度等も一部変更になりました。
医療費助成を受けるには、厚生労働大臣の定めた疾病の状態の程度に該当する必要があります。主治医と疾病名、疾病の程度をご相談の上、対象となる方は申請を行ってください。
令和元年7月1日以降の対象となる疾病と、対象となる疾病の状態の程度は下記リンク先で確認できます。
(小児慢性特定疾病情報センター)
平成27年1月1日から追加された疾病の一覧(PDF:484KB)
(厚生労働省作成資料)
疾病の状態の程度が基準に該当しない場合は、申請を行っても不承認になる場合があります。ご了承ください。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請方法
必要書類を揃えて、健康づくり推進課健康支援担当にご提出ください。申請書類は以下からダウンロードできます。
【必要書類】
1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
※申請者は対象児の保護者です。(原則:対象児の加入している医療保険の被保険者)
※受診・利用を希望する医療機関・薬局・指定訪問看護事業所(訪問看護ス
テーション)は「指定小児慢性特定疾病医療機関」である必要があります。
「指定小児慢性特定疾病医療機関」(所在地が松山市内のみ)の一覧はこち
ら。
(指定小児慢性特定疾病医療機関一覧)
※松山市外の指定小児慢性特定疾病医療機関(薬局・訪問看護ステーション含む)については、下記リンク「各自治体担当窓口一覧」から各自治体にお問合せください。
(小児慢性特定疾病情報センター)
※愛媛県内(松山市内を除く)の指定小児慢性特定疾病医療機関については愛媛県ホームページから確認できます。
(愛媛県ホームページ)
2.小児慢性特定疾病医療意見書
※医療意見書は指定医(小児慢性特定疾病指定医)に作成を依頼してください。
※「指定医」(松山市内の医療機関に勤務している医師のみ)一覧はこちら。
小児慢性特定疾病指定医一覧(医療機関名の50音順)
※松山市外の医療機関に勤務する指定医については、下記リンク「各自治体担当窓口一覧」から各自治体にお問合せください。
(小児慢性特定疾病情報センター)
※愛媛県内(松山市内を除く)の医療機関に勤務する指定医は愛媛県ホームページから確認できます。
(愛媛県ホームページ)
※医療意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードしてください。
(小児慢性特定疾病情報センター)
3.同意書(3種類)
・同意書
・所得区分の情報提供に関する同意書
・小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書
4.市県民税課税証明書(原本)※必要な方のみ
※提出が省略できる方については、【市県民税課税証明書の提出が省略できる場合】をご確認ください。
※松山市の場合は、市役所本館1階市民課、本館2階納税課、各支所、各市民サービスセンターで交付。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでの交付も可能です。
※4月〜6月申請の方は前年度のものが必要です。7月申請の方は前年度(保険者照会のため)と今年度のもの両方必要です。それ以外の方は今年度のものが必要です。
※申請対象児が加入している医療保険の種類によって課税証明書の必要な方が異なります。下記一覧をご参照ください。
医療保険の種類 |
・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | 被保険者(組合員) |
同一保険加入者で義務教育を修了している方全員(別世帯の方も含む) |
担当までお問合せください。 |
【市県民税課税証明書の提出が省略できる場合】
上記一覧対象者が、以下のa及びbを満たす場合、こちらで市民税額等を税担当課に照会します。
a 「マイナンバー(個人番号)に関する書類」のご提出がある場合
b「個人情報閲覧等のための同意書」のご提出がある場合
※所得を申告されていないなどの理由で照会できない場合もありますので、その際はこちらからご連絡します。
※また、松山市以外で住民税を課税されている方は、状況により課税証明書の提出が必要となる場合がありますので、その際はこちらからご連絡します。
※生活保護を受給されている場合は、保護受給証明書(世帯全員)をご提出ください。(市県民税課税証明書の提出は不要です。)
5.申請者及び申請対象児等の医療保険証の写し
下記一覧にある提出対象者の医療保険証の写し。
※申請対象児の加入している医療保険により提出対象者が異なります。
(郵送の場合は提出対象者全員分のコピーをお送りください。)
医療保険の種類 | ・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)及び(2) |
(1)〜(3)全て |
担当までお問合せください。 |
6.重症患者認定申告書
※重症患者認定基準を満たし、重症患者認定申請をする場合のみ必要です。
7.人工呼吸器等装着者証明書
※所定の箇所に人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす医師の証明が必要です。
【人工呼吸器等装着者の認定基準】
長期にわたり継続して常時生命維持管理装置を装着する必要があり、日常生活動作が著しく制限されている者。
8.自己負担上限月額の決定のための確認書類(※必要な方のみ)
※市民税額の課税状況等により、追加で他の証明書をお願いすることがあります。申請者が非課税者の時は、収入等の合計金額に障害年金、特別児童扶養手当等も含みます。
9.マイナンバー(個人番号)に関する書類
- マイナンバー確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等。※提出対象者は下記一覧でご確認ください。
- 本人確認書類(来所者(申請に来られる方)のもの)
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状
申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。
医療保険の種類 | ・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)〜(3)全て |
(1)〜(3)全て |
担当までお問合せください。 |
※医療費支給認定申請が認定された場合、「医療受給者証」の有効期間の始まりは、申請を受理した日からとなりますので、申請を希望される方はご注意ください。速やかな申請が難しい場合は、必ず担当までご相談ください。
申請書類等ダウンロード
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(※両面)(PDF:135KB)
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(※両面)記入例(PDF:215KB)
小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書 (PDF:454KB)
各種届出について
医療機関追加・対象疾病名の変更等(支給認定の変更)
a)指定医療機関の変更または追加をする場合
b)自己負担上限月額が変更となる場合
(1)重症患者認定の基準に該当する。
(2)人工呼吸器等装着者の基準に該当する。
(3)同一医療保険加入者の中で指定難病もしくは小児慢性特定疾病の医療費支給認定を新たに受けた者がいる。(按分対象者がいる。)
c)支給認定に係る小児慢性特定疾病の疾病名の変更または疾病の追加があった場合。
※上記a)〜c)に該当する場合、追加・変更の手続きが必要です。現在お持ちの医療受給者証を添えて、下記「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更)」を速やかにご提出ください。
※指定医療機関追加の認定は、本市が申請を受理した日からとなりますので、指定医療機関の追加を希望される方はご注意ください。速やかな申請が難しい場合は、必ず担当までご相談ください。
※変更事由により、添付書類が異なります。詳しくは担当までお問合せください。
小児慢性特定疾患医療費支給認定申請書(変更)(PDF:146KB)
※以下の書類は、該当する方のみ
医療受給者証記載事項の変更(支給認定の変更以外の変更)
- 氏名、住所、医療保険者等、医療受給者証に記載されている内容に変更があった場合。
※変更の手続きが必要です。現在お持ちの医療受給者証を添えて、下記「医療受給者証記載事項変更届」を速やかにご提出ください。
※医療保険者(記号・番号の変更含む)の変更があった場合は、医療保険被保険者証の写し(上記【必要書類】5.参照)もご提出ください。
※マイナンバーに関する書類が必要です。
- マイナンバー確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等。※提出対象者は下記一覧でご確認ください。
- 本人確認書類(来所者(申請に来られる方)のもの)
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状
申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。
医療保険の種類 |
・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)〜(3)全て |
(1)〜(3)全て |
担当までお問合せください。 |
医療受給者証の再交付
医療受給者証を紛失した場合、もしくは使用できないほど破損(汚れた・破れた)した場合は、医療受給者証を再交付できます。
紛失した場合を除き、破損した医療受給者証を添えて、下記「医療受給者証再交付申請書」をご提出ください。
※マイナンバーに関する書類が必要です。
- マイナンバー確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等。※提出対象者は下記一覧でご確認ください。
- 本人確認書類(来所者(申請に来られる方)のもの)
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状
申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。
医療保険の種類 |
・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 |
(1)〜(3)全て |
(1)〜(3)全て |
担当までお問合せください。 |
医療費支給認定申請及び各種届出の提出先
〒790−0813
松山市萱町六丁目30−5
松山市保健所 健康づくり推進課 健康支援担当
TEL:089-911-1870
※郵送でのご提出を希望される場合は、事前にご連絡ください。
自己負担体系について
1.医療保険における「世帯」を単位とし、市町村民税所得割等に応じて、下の表のとおり自己負担上限月額が決まります。
(※「世帯」とは、同じ医療保険に加入している全員のことです。)
2.外来・入院の区別はなく、月ごとに受診した複数の指定医療機関 (薬局、訪問看護ステーションを含む。)の自己負担(患者負担割合:原則2割)を全て合算したものになります。
3.支払った自己負担額を確認するため、指定医療機関の窓口で「自己負担限度額管理票」をご提示いただき、記入してもらう必要があります。
※既認定者(旧制度(小児慢性特定疾患治療研究事業)で認定されていた方)に設けられていた、3年の経過措置期間が終了し、平成30年1月からは原則の自己負担上限月額になりました。
※平成30年9月から「市町村民税に係る寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
この制度は「前年12月31日時点及びこれから行う支給認定(変更)申請の時点のいずれにおいても、過去に婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚を含む)にない母(夫)」を対象としたものです。みなし適用を希望される方は、次のリーフレットを参照のうえ、担当までお問合せください。
寡婦(夫)控除のみなし適用リーフレット(PDF:575KB)
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限月額(患者負担割合:2割、外来+入院) | |||
---|---|---|---|---|---|
原則 | |||||
一般 | 重症患者 ※ |
人工呼吸器等装着者 | |||
I | 生活保護等 | 0 | 0 | 0 | |
II | 市町村民税 非課税 |
低所得I (〜80万円) |
1,250 | 1,250 | 500 |
III | 低所得II (80万超〜) |
2,500 | 2,500 | ||
IV | 一般所得I (〜市町村民税7.1万円未満) |
5,000 | 2,500 | ||
V | 一般所得II (市町村民税7.1万円以上〜25.1万円未満) |
10,000 | 5,000 | ||
VI | 上位所得 (市町村民税25.1万円以上) |
15,000 | 10,000 | ||
入院時の食事療養費 | 1/2自己負担 |
※重症患者:次の(1)(2)のいずれかに該当する者
(1)高額治療継続者
医療費総額が5万円(小児慢性特定疾病の医療支援のうち健康保険対象のものに限る。)を超える月が申請のあった月以前の12月以内に6月以上ある場合
(2)重症患者基準に適合する者(療養負担過重患者)
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
自立支援員が電話や面談などによる相談に応じ、情報提供、フォローアップ等を行い、成人期に向けた切れ目のない支援を行います。
松山市では「特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ」に委託をし、この事業を行っています。
詳しくは下記「特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ」のホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。
詳しくは下記リンク「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
健康づくり推進課 健康支援担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
E-mail:kenkou@city.matsuyama.ehime.jp
