子どもの医療費助成制度(小児慢性特定疾病)
更新日:2023年4月7日
成人年齢引き下げに伴う当助成制度の改正について
成人年齢引き下げに伴う当助成制度の改正について
成年患者(18歳以上)の方は、お手続き方法が変更となっておりますので、事前にお問合せをお願いします。
対象疾病について
令和3年11月1日から、対象となる疾病が26疾病追加され、788疾病となりました。
医療費助成を受けるには、厚生労働大臣の定めた疾病の状態の程度に該当する必要があります。疾病名・状態の程度について主治医とご相談の上、対象となる方はご申請をお願いします。
なお、疾病の状態の程度により、不承認となる場合がありますので、ご了承ください。
令和3年11月1日以降の小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト)(外部リンク)
医療的ケア児等医療情報共有システムについて
新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請書等のダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には、つながりやすいお電話番号や時間帯を必ずご記入ください。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請方法
必要書類を揃えて、すくすく支援課総務担当にご提出ください。申請書類は以下からダウンロードできます。
※医療費支給認定申請が認定された場合、「医療受給者証」の有効期間の始まりは、申請を受理した日からとなりますので、申請を希望される方はご注意ください。速やかな申請が難しい場合は、必ず担当まで事前にご相談ください。
【必要書類】
1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
※申請者は、
- 受診者の保護者(原則:受診者の加入している健康保険の被保険者)
- 成年患者(18歳以上の受診者本人)
※受診・利用を希望する医療機関・薬局・訪問看護ステーションは「指定小児慢性特定疾病医療機関」である必要があります。
「指定小児慢性特定疾病医療機関」(所在地が松山市内のみ)の一覧はこちら。
※松山市外の指定小児慢性特定疾病医療機関については、下記リンク「各自治体担当窓口一覧」から各自治体にお問合せください。
各自治体担当窓口一覧(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト)(外部リンク)
※愛媛県内(松山市内を除く)の指定小児慢性特定疾病医療機関については、愛媛県のウェブサイトから確認できます。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(愛媛県ウェブサイト)(外部リンク)
2.小児慢性特定疾病医療意見書
※医療意見書は指定医(小児慢性特定疾病指定医)に作成をご依頼ください。
※「指定医」(主な勤務先が松山市内の医療機関である医師のみ)一覧はこちら。
※主な勤務先が松山市外の医療機関である指定医については、下記リンク「各自治体担当窓口一覧」から各自治体にお問合せください。
各自治体担当窓口一覧(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト)(外部リンク)
※主な勤務先が愛媛県内(松山市内を除く)の医療機関である指定医は愛媛県のウェブサイトから確認できます。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(愛媛県ウェブサイト)(外部リンク)
※医療意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター」ウェブサイトからダウンロードしてください。
小児慢性特定疾病の対象疾病(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト)(外部リンク)
3.同意書(3種類)
・個人情報を取り扱うことの同意書
・所得区分の情報提供に関する同意書
・小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書
4.マイナンバー(個人番号)に関する書類
- マイナンバー確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等。※提出対象者は下記一覧でご確認ください。
- 本人確認書類(来所者(申請に来られる方)のもの)※郵送の場合は、申請者のもの
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状
申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。
健康保険証の種類 | ・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)~(3)全て |
(1)~(3)全て |
担当までお問合せください。 |
5.受診者及び支給認定世帯員の健康保険証の写し
下記一覧にある提出対象者のものが必要です。
健康保険証の種類 | ・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)及び(2) |
(1)~(3)全て |
担当までお問合せください。 |
6.重症患者認定申告書
※重症患者認定基準を満たし、重症患者認定申請をする場合のみ必要です。
※基準は、「重症患者認定申告書」にてご確認ください。
7.人工呼吸器等装着者証明書
※人工呼吸器等装着者の認定基準を満たすことの医師の証明が必要です。
【人工呼吸器等装着者の認定基準】
長期にわたり継続して人工呼吸器や体外式補助人工心臓等を装着する必要があり、日常生活動作が著しく制限されている者。
8.自己負担上限月額の決定のための確認書類(※必要な方のみ)
- マイナンバーの提供が難しい場合は、市県民税課税証明書(原本)が必要です。(※下記提出対象者一覧をご確認ください。)
・4月~6月申請の方は、前年度のもの
・7月申請の方は、前年度と現年度のもの
・それ以外の方は、現年度のもの
- なお、生活保護を受給されている場合は、保護受給証明書(世帯全員)が必要です。(※市県民税課税証明書の提出は不要です。)
- 以下の場合は、「世帯内按分特例」により、自己負担上限月額が減額されます。
(1)受診者と同じ健康保険に加入している方で、指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方(申請中も含む。)がいる。
(2)受診者本人が、今回申請する小児慢性特定疾病とは別の疾病で、指定難病の医療費助成を受けている。
※該当の方の指定難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証の提出が必要です。
健康保険証の種類 |
・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | 受診者が加入している健康保険の被保険者 |
受診者と同じ健康保険に加入している方で義務教育を修了している方全員(別世帯の方も含む。) |
担当までお問合せください。 |
申請書類等ダウンロード
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(※両面)(PDF:159KB)
小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書 (※両面)(PDF:496KB)
各種手続きについて
医療機関追加・対象疾病名の変更等(支給認定の変更)
※以下a)~c)に該当する場合、認定変更申請が必要です。「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更)」を速やかにご提出ください。
a)指定医療機関の追加や削除をする場合
※現在お持ちの受給者証(郵送の場合はコピー)の添付が必要です。
b)自己負担上限月額が変更となる場合
(1)重症患者認定に該当する。
- 高額治療継続者(医療費総額(小児慢性特定疾病医療の自己負担上限額管理票に記載されているもの)が5万円を超える月が、申請のあった月以前の12カ月以内に6カ月分以上ある場合
- 重症患者認定基準に該当する者(基準は、重症患者認定申告書でご確認ください。)
※重症患者認定申告書と現在お持ちの受給者証(郵送の場合はコピー)の添付が必要です。
(2)人工呼吸器等装着者の基準に該当する。
※人工呼吸器等装着者証明書と現在お持ちの受給者証(郵送の場合はコピー)の添付が必要です。
(3)世帯内按分特例に該当する。
- 受診者と同じ健康保険に加入している方で、指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方(申請中も含む。)がいる。
- 受診者本人が、今回申請する小児慢性特定疾病とは別の疾病で、指定難病の医療費助成を受けている。
※現在お持ちの受給者証(郵送の場合はコピー)に加え、該当者の指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の(郵送の場合はコピー)の添付が必要です。
c)支給認定に係る小児慢性特定疾病の疾病名の変更又は疾病の追加があった場合。
※新しい疾病の医療意見書と現在お持ちの受給者証(郵送の場合はコピー)の添付が必要です。
※変更事由により、認定変更の適用日が異なります。詳しくは担当までお問合せください。
小児慢性特定疾患医療費支給認定申請書(変更)(※両面)(PDF:159KB)
医療受給者証記載事項等の変更(支給認定変更以外の変更)
氏名、住所、健康保険証などに変更があった場合は、「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項等変更届」を速やかにご提出ください。
※健康保険証の変更には、以下の書類が必要です。
●受診者及び支給認定世帯員の健康保険証の写し(提出対象者は下記一覧でご確認ください。)
●マイナンバー(個人番号)に関する書類
- マイナンバー確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等。※提出対象者は下記一覧でご確認ください。
- 本人確認書類(来所者(申請に来られる方)のもの)※郵送の場合は、申請者のもの
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状
申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。
健康保険証の種類 | ・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)及び(2) |
(1)~(3)全て |
担当までお問合せください。 |
医療保険の種類 |
・協会けんぽ |
・国民健康保険 |
その他 |
---|---|---|---|
提出対象者 | (1)~(3)全て |
(1)~(3)全て (1)受診者(2)受診者と同じ健康保険に加入している方全員(別世帯の方も含む。) |
担当までお問合せください。 |
医療受給者証の再交付
医療受給者証を紛失した場合、もしくは使用できないほど破損(汚れた・破れた)した場合は、医療受給者証を再交付できます。
紛失した場合を除き、現在お持ちの受給者証を添付のうえ、下記「小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書」をご提出ください。
※マイナンバーの記載欄は記入を省略していただいて構いません。
医療費支給認定申請及び各種手続きのご提出先
〒790-0813
松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 健康づくり推進課 健康支援担当
TEL:089-911-1870
※郵送での提出を希望される場合は、事前にご連絡ください。
自己負担体系について
1.医療保険における「世帯」を単位とし、市町村民税所得割等に応じて、下の表のとおり自己負担上限月額が決まります。
(※「世帯」とは、受診者と同じ医療保険に加入している方です。)
2.外来・入院の区別はなく、月ごとに受診した複数の指定医療機関 (薬局、訪問看護ステーションを含む。)の自己負担(患者負担割合:原則2割)を全て合算したものになります。
3.支払った自己負担額は、「自己負担上限額管理票」で確認します。指定医療機関の窓口で「自己負担上限額管理票」を提示し、担当者に記入してもらってください。
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限月額(患者負担割合:2割、外来+入院) | |||
---|---|---|---|---|---|
原則 | |||||
一般 | 重症患者 ※ |
人工呼吸器等装着者 | |||
I | 生活保護等 | 0 | 0 | 0 | |
II | 市町村民税 非課税 |
低所得I (~80万円) |
1,250 | 1,250 | 500 |
III | 低所得II (80万超~) |
2,500 | 2,500 | ||
IV | 一般所得I (~市町村民税7.1万円未満) |
5,000 | 2,500 | ||
V | 一般所得II (市町村民税7.1万円以上~25.1万円未満) |
10,000 | 5,000 | ||
VI | 上位所得 (市町村民税25.1万円以上) |
15,000 | 10,000 | ||
入院時の食事療養費 | 1/2自己負担 |
※重症患者:次の(1)(2)のいずれかに該当する場合
(1)高額治療継続者
医療費総額(小児慢性特定疾病医療の自己負担上限額管理票に記載されているもの)が5万円を超える月が、申請のあった月以前の12カ月以内に6カ月分以上ある場合
(2)重症患者認定基準に該当する者(基準は、重症患者認定申告書でご確認ください。)
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
自立支援員が電話や面談などによる相談に応じ、情報提供、フォローアップ等を行い、成人期に向けた切れ目のない支援を行います。
松山市では「特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ」に委託をし、この事業を行っています。
詳しくは下記「特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ」のホームページをご覧ください。
特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ(外部サイトへリンク)(外部リンク)
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童等に対し、日常生活用具を給付します。
詳しくは下記リンク「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
すくすく支援課 総務担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
