高等職業訓練促進給付金等支給事業
更新日:2020年4月24日
目的
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に結びつきやすい資格を取得するために、1年以上養成機関に修業する場合、その期間中の生活の不安を解消し、 安定した修学環境を提供するために、養成訓練の修学期間 (標準修業年限)について高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
平成28年1月1日から、原則としてマイナンバー(個人番号)が必要です
高等職業訓練促進給付金等支給事業の手続きでは、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要です。窓口にお越しいただく際には、個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。
対象者
松山市内に居住している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての条件を満たしている方(父子家庭の父は、平成25年4月以降に修学を開始された方に限ります)
- 児童扶養手当を受給してる方、又は同等の所得水準の方
- 修業年限1年以上の養成機関に修学し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方
- 生活保護法による保護を受けていない方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付を受けていない方
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金、雇用保険法第28条に規定する訓練延長給付その他の訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
支給対象資格
●看護師 ●准看護師 ●保育士
●介護福祉士 ●作業療法士 ●理学療法士
●歯科衛生士 ●美容師 ●社会福祉士
●製菓衛生師 ●調理師
●その他これらに準じて市長が別に定める資格
支給期間
- 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修学期間(標準修業年限)に相当する期間で、上限4年とします。
- 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給します。
- 原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。
- 高等職業訓練修了支援給付金の支給については、修了日以降に支給します。(修了日から起算して30日以内に支給申請書の提出が必要)
給付額
訓練促進給付金
- 非課税世帯 100,000円/月
- 課税世帯 70,500円/月
修了支援給付金
- 非課税世帯 50,000円
- 課税世帯 25,000円
事前相談
訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。
制度についての支給額等の詳細は、事前相談時にお問い合わせください。
申請時に必要な書類
- 印鑑(認印でかまいません。スタンプ式印鑑は不可です。)
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し(公募上確認できる場合は、省略可)
- 申請者の個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」
- 在籍(入校)証明書
- 修学する学校のカリキュラム(標準修業年限)がわかる資料
- その他書類
資格喪失事項
次の事項に該当するときは、その日から起算して14日以内に届出をしてください。
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった。
- 松山市に住所を有しなくなった。
- 修学を取りやめた。
- 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市民税の課税状況が変わったとき 又は世帯を構成する者に異動があったとき。
偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部又は一部を返還していただくことがあります。
愛媛県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を活用して養成学校に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す場合に、入学準備金・就職準備金を貸付けします。
貸付額
養成機関への入学時 入学準備金 50万円以内
養成機関を修了し資格を取得した場合 就職準備金 20万円以内
貸付要件
高等職業訓練促進給付金の支給対象者であること。
返還免除
養成機関卒業から1年以内に資格を活かして就職し、愛媛県内で5年間その職に従事したときは、貸付金の返還を免除します。
お問い合わせ
子育て支援課 ひとり親自立支援相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6749
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
