福祉施設等への止水機能付き節水シャワーヘッド購入助成制度

更新日:2024年6月1日

節水型都市づくりを推進し、節水効果の拡大及び節水意識を高めることに加え、福祉施設等の職員の負担軽減を目的に、節水効果の高い止水機能付き(手元ストップボタン付き)のシャワーヘッドを購入し交換した事業者に対して助成金を交付します。

令和6年度の助成金は、令和6年4月1日(月曜日)以降にシャワーヘッドを購入し交換したものが対象です。(節湯水栓交換の場合は、4月1日以降に工事が完了しているもの)

令和6年度 助成金予算額

止水機能付き節水シャワーヘッド購入助成制度
予算額

7,500,000円


令和6年度の申請受付期間について

令和6年6月1日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までです。(ただし、申請額が予算額に達した日で受付終了)。
申請書は必要書類がすべて揃ったものから受付します。不備があった場合、受付できませんのでご注意ください。
また、郵便の場合は、到着までに時間がかかるため、余裕をもって申請をお願いします。
※申請は、書類が整っているものから先着で受付し、予算に達した日は、その日のすべての申請(電子申請、郵送及び窓口)の中から抽選を行います。
※受付及び審査業務は通常の業務時間内(8:30~17:00)で行います。受付時間が、休日で業務が行われない場合は翌営業日の処理となります。
※令和6年度中に購入したシャワーヘッドは、年度を超えた令和7年4月1日以降の申請受付はできませんのでご注意ください。

松山市止水機能付き節水シャワーヘッド購入助成制度事業 申請の手引き (令和6年度)

助成金額

「1台当たりの購入価格(税込)の2分の1」に相当する額で「上限3,000円」(100円未満切り捨て)×交換台数
※施設ごとの台数制限はありません。複数台の申請があった場合は、1台当たりの助成金額を算出して、台数分を助成します。
※助成の対象となる購入価格(税込)は「商品代金」のみです。
※設置費や工事費、インターネットなどで購入した際の送料などは含みません。
※ポイント支払い分や割引券、アプリのクーポン支払い分は助成の対象になりません。

申請ができる事業者

次の(1)~(7)すべてに該当する事業者

(1)助成金交付申請・請求時に松山市内で保育施設や介護老人福祉施設、障がい者支援施設など社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業者
※松山市外事業者でも、松山市内に施設があれば申請できます。(社会福祉法第2条に規定する「社会福祉事業」については、社会福祉事業一覧でご確認ください。)

(2)国・地方公共団体及びこれに準じる団体と市長が認めるもの以外の事業者

(3)止水機能付き節水シャワーヘッドの交換について、他の制度による助成を受けていないこと

(4)市税を完納していること

(5)松山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
 また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、暴力団員等
 又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係がないこと

(6)申請書の審査に必要な範囲で松山市が調査・確認等行うことを承諾いただけること

(7)節水を徹底し、市の節水型都市づくりに協力していただけること

※現在事業をされている施設内の浴室などのシャワーヘッドの交換が対象となります。ただし、借家の場合、所有者または管理者(管理会社)の「承諾書」が必要です。

助成対象となるシャワーヘッド

節水効果がおおむね30%以上、または、1分間あたりの使用水量が7リットル以下の下記機器(新品に限る)が対象です。(手引きP2参照)

(1)止水機能付き節水シャワーヘッド(単体)

(2)止水機能付き節水シャワーヘッドとホースのセット(パッケージにホースも入っているセット売りのもの)

(1)(2)を購入する場合の、購入先の制限はありませんが、商品によっては、現在ご使用のシャワーヘッドより重くなるものや、別にアダプターが必要なものなどがありますので、購入する際には事前にご確認ください。

(3)止水機能付き節水シャワーヘッドを含む節湯水栓交換

節湯水栓の交換を行う場合の事業者は、市内に住所がある個人事業者または市内に事業所等がある法人の、水道の工事事業者やリフォームの事業者に限ります。また工事完了後に、事業者による「水栓交換完了証明書」の提出が必要です。

申請に必要な書類(※電子申請の場合は、入力及びデータ添付)

(1)止水機能付き節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(請求書)様式第1号

  • 数施設まとめての申請や、種類や金額が異なる製品を複数購入される場合、別紙1の提出が必要です。また、複数施設まとめて申請する場合は、別紙1を施設ごとに1枚ずつ作成してください。
  • 金額(助成金交付申請額)の計算が不安な場合は記入前にお問い合わせください。

(2)止水機能付き節水シャワーヘッドの購入に関する領収書又は写し

  • 「節水シャワーヘッドを購入したこと」、「節水シャワーヘッドの購入価格」、「料金の支払をしていること」が確認できるもの

(3)設置状況が分かるカラー写真・・・交換(設置)後のもの

  • 複数交換した場合は、すべての写真が必要
  • シャワーヘッド部分だけでなく、水栓・ホース・シャワーヘッド全てが写ったものが必要(ホースが写真からはみ出さないように撮影してください。)

R6シャワー見本

(4)設置した位置が分かる図面(平面図等)

  • 複数交換した場合は、(3)のカラー写真の機器がそれぞれどこかわかるように番号やしるし等をつけてください。
  • 施設等でお持ちの既存の図面や手書きで書かれた簡易な図面等に、設置位置を書き込んだものでかまいません。

(5)購入(設置)機器が分かる書類(コピーまたは写真)

  • メーカー名、商品名(製造番号)が記載されているもの(箱などをコピー)

(6)節水効果が分かる書類(コピーまたは写真)

  • 説明書、性能証明書、商品の箱など、節水効果が記載されているもの

※(3)と(4)の提出については、水資源対策課職員による現地調査(シャワーヘッド取り付け状況の確認)に代えることで省略可。

※(5)の書類で(6)も確認できる場合は、(5)のみで可。

※なお、上記の書類のほか場合によっては所有者又は管理者(管理会社)の「承諾書」、「水栓交換証明書」や、「委任状」の提出が必要です。

申請方法

(1)郵送申請

申請書類一式を下記まで送付してください。
郵便による申請の締切は、3月31日(月曜日)必着です。ただし、不備の場合は受付できませんので、余裕をもって申請をお願いします。

〒790-8571
松山市二番町4丁目7-2
松山市総合政策部 水資源対策課(節水シャワーヘッド担当)

  • 封筒の裏面に、申請者の住所、氏名を記入してください。
  • 郵便物が届かない場合、松山市は責任を負いかねますので、到着確認を希望する場合は記録が残る方法でご提出ください。
  • お手持ちの封筒に、郵便の種類や重量に応じた切手を貼ってお送りください。

(2)窓口申請

松山市役所 本館5階 水資源対策課
受付時間 8:30から17:00まで ※土日・祝日・年末年始を除く
※支所での申請はできません。

(3)電子申請

≪電子申請の際の注意事項≫
・申請に使用したデータの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。
・添付書類はスキャンまたは写真撮影に より電子化し、一度パソコンや携帯に保存してください。
※添付ファイル容量上限 合計20 MB
・ 入力中のデータを一時保存される場合、添付ファイルは保存されません。再読込み後、ファイルを添付しなおしてください。
・「入力中のデータを保存する」では申請手続きが完了していません。
・ 申請手続き完了後、登録されたメールアドレスへ「申込完了通知メール」(整理番号とパスワード、内容照会 URL )が届きます。
※届かない場合は入力したメールアドレスが間違っていないかご確認ください。

申請にあたっての注意事項

・受付及び審査業務は通常の業務時間内(8:30~17:00 )で行います。受付時間が休日で業務が行われない場合は翌営業日処理となります。
・電子メール・FAX では申請できません。
・申請内容の入力漏れや添付データ漏れがあった場合は、ご連絡する場合や書類を郵送にてお返しする場合があります。
・申請書類(原本)は助成金の決定通知書が届くまで保管ください。
※申請書は、必要書類がすべて揃ったものから受付します。不備があった場合、受付できませんので、ご注意ください。
※予算に達した日は、その日のすべての申請(電子申請、郵送及び窓口)の中から抽選を行います。

申請書類(様式)

承諾書
※事業を行う施設等が借家の場合、所有者または管理者(管理会社)による「承諾書」が必要です。
水栓交換完了証明書
※シャワーヘッドを含む節湯水栓交換を行った方は、こちらの「水栓交換完了証明書」(松山市内の事業者が記入)が必要です。
アンケート
※申請される全ての方に、ご協力をお願いしています。

委任状
※当助成金の申請手続きに関する一切の権限や助成金受領に関すること等を委任する場合、「委任状」が必要です。

要綱

領収書等、代金の支払いが分かる書類について

領収書では、1.節水シャワーヘッドを購入したこと 2.節水シャワーヘッドの購入価格 3.料金の支払をしていること の3点を確認します。
確認ができない場合は、追加で書類の添付が必要です。

インターネットやテレビショッピングなどで購入した際に同封されている「納品書」や「購入証明書」では、商品を購入したことは分かりますが、代金の支払の終了が確認できません。購入店舗にお問い合わせいただき、(領収書をダウンロードしたり電話で発行を依頼したりするなど方法は異なりますが、)必ず代金の支払がわかる領収書等をご準備ください。

また、領収書の但し書きが「商品代」となっているためにシャワーヘッドを購入したことが分からない場合は、納品書の写し等、購入した商品の内訳が分かる書類を併せてご提出ください。

シャワーヘッド購入価格の代金の一部にポイント等を利用した場合について

ポイントや割引券、アプリのクーポンを使って購入した場合、ポイント等での支払分は助成の対象にはなりません。節水シャワーヘッド以外の商品を併せて購入し、その際にポイントを利用した場合は、そのポイント分を案分して差し引きし、シャワーヘッド相当額を算出します。

例:6,000円(税込)のシャワーヘッド1台とその他の商品 4,000円(税込)を購入し、合計が10,000円。そのうち 1,000円分をポイント支払いし、実際の支払額が 9,000円の場合

  1. ポイント利用額1,000円を、節水シャワーヘッドとその他の商品とで案分します。(シャワーヘッド600円、その他商品400円)
  2. ポイント分を差し引きします。節水シャワーヘッドは5,400円(6,000円-600円)、その他商品は3,600円相当となります。
  3. 助成額は、5,400円の2分の1の額である2,700円となります。

よくある質問

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

水資源対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6948

E-mail:mizushigen@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

節水型都市づくり

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで