電気式生ごみ処理機購入費補助に伴う指定販売業者の登録・変更・廃止手続(事業者の皆さまへ)
更新日:2021年4月1日
松山市で補助対象となる商品を販売するためには、松山市の認定を受けた業者であること(=指定販売登録業者として本市に登録されていること)が条件となります。
必ず事前に認定申請の手続きをしてください。
認定要件
- 市内に本社又は営業所を有すること
- 処理機の使用方法等についての指導ができること
- 処理機の配達及び設置ができること
- 処理機の購入者からの希望に応じて、その処理機の点検・修理ができること
- 補助金の交付についての委任事務を処理できること
認定期間
認定期間は、認定通知日から5年が経過した日の属する年度の3月31日までとなります。
詳細は認定通知書にてご確認ください。
申請方法
新規登録及び更新登録の場合
新規登録、更新登録をされる場合は、認定申請書等の提出が必要です。
申請後、約2週間から3週間後に認定通知書を送付します。認定通知受理後から指定販売登録業者として販売を行ってください。
下記リンク先から申請書類一式をダウンロードすることができます。 ご利用ください。
登録内容に変更があった場合
登録後に変更があった場合には、速やかに届出をしてください。
変更時に提出する書類は、認定申請時の様式と同じものになります。 変更部分の様式を提出してください。
取扱機種の変更(追加・削除)があった場合にも届出が必要です。
電気式生ごみ処理機の取扱いをやめる場合(休止・廃止の場合)
指定販売業者としての販売を休止・廃止する場合は、速やかに下記様式により手続きをとってください。