不妊治療費等助成事業
更新日:2022年4月1日
不妊治療及びその治療に係る不妊検査等を行ったご夫婦に対し、その費用を上限5万円まで助成します。
令和4年4月からの不妊治療保険適用化に伴い、一般不妊治療だけでなく、生殖補助医療(令和4年3月までは「特定不妊治療」という名称を使用)も当助成事業の対象となったことから、事業名称が「一般不妊治療費等助成事業」から「不妊治療費等助成事業」へと変更となりました。
※対象となる夫婦には要件があります。ご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止のために検査を延期した場合の特例措置について
内容 | 対象夫婦 |
---|---|
助成要件「検査開始日の妻の年齢が40歳未満である夫婦」について、41歳未満に引き上げます。 | 妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日である夫婦 |
※「新型コロナウイルス感染防止のために検査を延期した」ことに関する証明書等の添付は必要ありません。
※特例措置による申請期限は、令和5年3月29日までです。ご注意ください。
新型コロナウイルス感染防止のための対応について
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請書等のダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には、つながりやすいお電話番号や時間帯を必ずご記入ください。
また、必要書類をクリアファイルに挟んで提出された場合、クリアファイルの返却はできかねますので、ご承知おきください。
対象となる夫婦
次の要件を全て満たす夫婦
- 検査開始日(夫または妻が不妊検査を開始した日のいずれか早い日)の時点で婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)
- 夫婦の一方または双方が不妊検査を受けた夫婦
- 検査開始日の妻の年齢が40歳未満である夫婦
(新型コロナウイルス感染防止のために検査を延期した場合の特例措置あり。)
- 助成の申請時に夫婦の一方または双方が松山市に住民登録のある夫婦
- 申請を行う不妊治療等の費用について、他の自治体および松山市で助成を受けていない、または受ける見込みのない夫婦
対象となる不妊治療等
- 医師が必要と認めた不妊治療等のうち、産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科(以下「医療機関」という。)で行ったもの
- 1の治療等の一環として、医療機関が発行した処方せんにより薬局が行った調剤
この事業は、令和2年度から開始した事業であるため、助成の対象は、令和2年4月1日以降に行った不妊治療等となりますので、ご了承ください。
※次の治療等は、助成の対象とはなりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
- 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが妻が妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
助成額
- 不妊治療等のための費用として医療機関や薬局に支払った自己負担額について、助成します。
- なお、助成額の上限は、5万円です。
- ただし、食事療養標準負担額・個室使用料・文書料については、助成の対象外です。
助成回数
夫婦1組につき、1回限りです。
申請方法
1.申請できる方(申請者)
申請時に、松山市に住民登録のある夫または妻
2.必要書類
- 不妊治療費等助成申請書兼同意書(様式第1号)
- 不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
- 「不妊治療費等助成事業受診等証明書」に記載されている、医療機関・院外処方で支払った自己負担額を証明する領収書・明細書の原本。
※原本は、申請時に確認し、こちらでコピーを取った上、お返しします。
※郵送の場合も原本のご提出をお願いします。決定通知書に同封してお返しします。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)原本
※発行の日から6ヶ月以内のもの
※事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、重婚でないことを証明するため、夫及び妻それぞれのものが必要です。
※発行日が令和3年度または令和4年度のものであれば、今回の申請後(または同時)に「松山市不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成事業)」(令和5年3月31日提出期限のもの)を申請される場合の再提出は不要です。
※今回の申請前に、「松山市不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成事業)」を申請されている場合、その際にご提出済みの戸籍謄本が、今回の申請日から6ヶ月以内の発行日のものであれば、再提出は不要です。
- 請求書
- 事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、申立書
※ご夫婦の一方が松山市以外に住民登録がある場合は、その方の住民票の写しも必要です。
3.申請期限
検査開始日から起算して2年を経過する日の前日までにご申請ください。
4.申請窓口(郵送でも受付しています。)
健康づくり推進課健康支援担当
詳細については下記までお問合せください。
また、助成の有無や要件は、自治体によって異なりますので、市外への転出の際にはご注意ください。
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お問い合わせ
健康づくり推進課 健康支援担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
