節水型トイレ改修助成制度(受付終了)
更新日:2024年1月22日
申請受付額が予算額に達しましたので、令和5年度の受付は終了しました。
※節水型トイレの普及が進んだことから、この制度は令和5年度で終了します。
目次
申請の手順
1 申請者 |
市内のトイレ改修工事事業者を選び、契約・工事 | 市内の事業者を選び、改修前トイレを写真撮影後、改修工事を実施してください。 ※必ず改修前のトイレを写真撮影してください。 |
---|---|---|
2 申請者 |
助成金交付申請(請求) | 工事完了後、「節水型トイレ改修助成金交付申請書(請求書)」と必要書類を郵送または直接、水資源対策課窓口(市役所本館5階)に提出してください。 ※支所での受付はできません。 ※申請額が予算額に達した日に、受付を終了しますのでご注意ください。 |
3 市 |
助成金の交付決定または 不交付決定の通知 |
市が書類審査を行ったあと、必要に応じて現地確認を行い、適正であると決定した場合は、「節水型トイレ改修助成金交付決定通知書」を送付します。 また、交付が適正でないと決定した場合は、「節水型トイレ改修助成金不交付決定通知書」を送付します。 |
4 市 |
(交付決定の場合) 助成金の入金 |
指定の口座に入金します。 ※申請を受付し、必要に応じて現地確認した後、概ね2カ月程度。(申請が集中した場合等は3カ月程度) |
申請ができる人
次のすべてに該当する人が対象となります。
- 節水型トイレ改修工事をする住宅を市内に所有し、その住宅に住民登録がある(住んでいる)人
- 助成金交付申請後、必要に応じて、松山市が行う現地確認などの調査や不備書類のやり取りなどに対応できる人
※住宅の所有者が単身赴任の場合は、配偶者の住民登録が対象住宅にあれば申請可能です。
上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は対象となりません。
- 松山市税を滞納している人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
申請ができる住宅 ※申請は同一の住宅につき、改修工事が完了した年度1回限りです。
- 市内にある戸建住宅、または共同住宅等(賃貸は除く。)で、申請者が所有している住宅
※1:同一年度に改修した2箇所分については、年度を分けて1箇所ずつ申請することはできません。
※2:併用住宅(店舗・事務所と居住部分が一つの建物にある住宅)については、居住部分のトイレ改修であれば申請できます。
※3:分譲マンションについては、申請者が所有し居住している専有部分のトイレ改修に限ります。(共有スペースは対象外)
申請対象工事
以下のすべてを満たす工事
1.令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月29日(金曜日)の間に改修工事が完了していること
2.既存の水洗トイレを洗浄水量(大)が6.5リットル以下の節水型トイレへ改修する工事(トイレ本体+改修工事)
3.改修前と改修後で洗浄水量(大)が各台1リットル以上減少する工事
※1:同じトイレの改修工事について、松山市が行っている他の補助事業(補助金)とは重複して申請できません。ただし、国の事業との併用は可能です。
※2:節水型トイレへの改修時に、排水(下水)管の改修が必要となる場合がありますので、工事事業者と十分協議を行ったうえで工事してください。
※3:中古品を設置した場合や、事業者以外の方が自己で行ったトイレ改修工事は対象外です。
工事依頼できる事業者の要件
- 市内に住所がある個人事業者
- 市内に事業所等がある法人の水道の工事事業者やリフォームの事業者
※1:いずれの事業者も、『節水型トイレ改修証明書』を発行できること
※2:事業所等の所在地(市内)の確認は、受付後松山市で行いますが、確認できる書類の提出を求める場合があります。
(事業所等とは、松山市内の営業活動の拠点機能として、営業担当者が常駐し、当該営業所で請負契約の締結権限を有すること)
助成金額
台数 | 改修後の洗浄水量(大) | 助成金額 |
---|---|---|
1台改修の場合 | 4L超え~6.5L以下…(A) | 10,000円 |
4L以下…(B) | 20,000円 | |
2台(以上)改修の場合 | (A)のトイレのみ | 20,000円 |
(B)のトイレを含む | 30,000円 |
※予算の残額については、水資源対策課ホームページでお知らせします。ホームページが閲覧できない方は、電話でのお問い合わせも可能です。
受付
受付期間
令和5年度は予算を超える申請があったため、受付を終了しました。
申請方法
水資源対策課に郵送、または直接窓口で申請してください。
申請書は、水資源対策課、支所、市民サービスセンターにあります。または、このホームページの「申請書類」からダウンロードしてご利用ください。
郵送申請: 申請書類一式を下記まで送付してください。
〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2
松山市総合政策部 水資源対策課(節水型トイレ担当)
※封筒の裏面に申請者の住所・氏名を記入してください。
※郵便物が届かない場合、松山市は責任を負いかねますので、到着確認をする場合は簡易書留をご利用ください。
※お手持ちの封筒に、郵便の種類や重量に応じた切手を貼ってお送りください。
窓口申請 :松山市役所本館5階 水資源対策課
受付時間 8:30から17:00まで (土日・祝日・年末年始を除く)
※支所での受付はできません。
申請時に必要となる書類
- 助成金交付申請書(請求書) 様式第1号
- 申請者が住宅の所有者であることを確認できる書類【例:令和5年度固定資産税納税通知書(家屋)(原本)または令和5年度固定資産課税台帳記載事項証明書(家屋)(原本)または令和5年1月1日以降に取得した登記事項証明書(建物)】※令和5年度固定資産税納税通知書の原本は、確認後、コピーをとってお返しします。
- 節水型トイレ改修証明書 様式第2号(契約した市内の事業者が記入)
- 写真各1枚〔(1)改修前・(2)改修後・(3)改修後便器ラベル〕 ※(1)改修前の写真がない場合は、「既存トイレの設置に関する誓約書」を提出
- 領収書(申請者宛て・原本) ※確認後、コピーをとってお返しします。
- 節水型トイレ改修助成制度利用者アンケート
以下必要な場合のみ
7. 各種誓約書【住宅の共有・相続に関する誓約書、既存トイレの設置に関する誓約書】
8. 間取り図
- 2台以上改修の場合…それぞれのトイレ改修箇所を記載すること。
- 既存のトイレを壊し、別の場所にトイレを改修する場合…間取り図に改修前後のトイレの箇所を記載すること。
- 家屋の種類が「居宅」以外の登録の場合(「誓約文」が必要な場合あり。詳細は「申請の手引き」P8、P9 参照)
※その他の書類の提出が必要な場合があります。
法務局で住宅の相続登記(名義変更)の手続きが完了していない場合などは、事前に水資源対策課にご相談ください。
所有者が単身赴任中の場合
配偶者がトイレ改修をした住宅に住民登録(居住)があり、申請時の婚姻関係が確認できる場合は、申請可能です。申請者は、単身赴任中の住宅所有者です。提出書類が一部異なりますので、ご注意ください。
単身赴任者の助成金交付申請時の提出書類(一覧表)(PDF:551KB)
松山市節水型トイレ改修助成申請の手引き
松山市節水型トイレ改修助成制度事業【令和5年度 申請の手引き】(PDF:2,810KB)
申請書類
令和5年度の受付は、終了しました。
よくある質問 (手引きQ&A 抜粋)
Q1. 令和4年度に改修した場合、申請はできますか。
A1. できません。「その年度内に改修工事を完了したもの」のみ申請を受け付けます。令和5年度に申請できるのは、令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月29日(金曜日)の間に改修工事を完了したものです。(ただし受付は予算の範囲内)
Q2. 申請は直接窓口に行かないとできませんか。
A2. 郵送でも受付を行っています。
Q3. 自宅にトイレが2箇所あります。どちらも節水型トイレに改修するのですが、両方とも助成対象になりますか。
A3. 同一年度に改修工事を完了した2箇所分を合わせて1回で申請する場合は、2箇所とも助成対象です。同一年度に2回の申請はできません。また、同一年度の工事を年度を分けて(別の年度に)1箇所ずつ申請することもできません。
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お問い合わせ
水資源対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階
電話:089-948-6948