防犯灯の助成制度

更新日:2023年5月24日

松山市では、町内会・自治会等が生活道路を照らすために設置する防犯灯の工事費などを、松山市防犯協会を通じて助成しています。

町内会長など、防犯灯を管理する団体の代表者がご申請ください。

申請の前に確認してください

蛍光灯防犯灯が点灯していないとき

 1.まず「蛍光管の取替」を申請してください。

 2.蛍光管を取り替えても点灯しない場合は、施工業者から申請者に連絡しますので、
 「器具不良による器具取替」を申請してください。

点灯している蛍光灯防犯灯の明るさが不十分だと感じたとき

 「照度不足による器具取替」を申請してください。
 

周辺に夜間の照明がなく、防犯灯を新設したいとき

 1.町内会などの団体が、設置及び電気料金負担などの維持管理をしていただくことが前提ですので、
 団体内で今後の費用負担などについて十分協議してください。

 2.協議が整ったら、「新設」を申請してください。

蛍光管の取替

点灯していない蛍光灯防犯灯の蛍光管を取り替えます。
申請が重複しないよう、町内会・自治会等の代表者からの申請としています。

申込方法

対象は、棒状の20W蛍光灯1灯式です。

随時受け付けていますので、電話・ファクスまたはEメールで、申請者の住所、氏名、電話番号、防犯灯の所在地、目標、電柱番号などをお知らせください。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会長など、団体の代表者

受付時間

月曜日から金曜日までの8時40分から12時 および 13時から16時
ただし、祝日、お盆、地方祭、年末年始は除きます。

申込先 
対象地区 申込先

下記以外の地区の町内会等

松山電気工事協同組合
電話 :089-943-2007
ファクス :089-945-2206
Eメール :bouhantou@siren.ocn.ne.jp

三津浜・宮前・高浜・興居島・中島地区
及び
別府町、山西町、清住1・2丁目、大可賀1~3丁目
の町内会等

三津電気工事協同組合
電話 :089-952-3753
ファクス :089-952-2190
Eメール :mitsu-dkk@orange.ocn.ne.jp

申請書

器具不良による器具取替

申込方法

交換できる防犯灯は、棒状の20W蛍光灯1灯式または10W以下のLED器具です。
交換する防犯灯は、10W以下のLED器具です。
随時受け付けます。
申請書に、電柱番号や防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて、申請してください。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会等の代表者

注意事項

軒下やポールに設置した防犯灯は、取替できない場合があるほか、助成できない経費が発生する場合があります。

申請書

照度不足による器具取替

申込方法

交換できる防犯灯は、棒状の20W蛍光灯1灯式です。
交換する防犯灯は、10W以下のLED器具です。
随時受け付けます。ただし、年度内に実施できるのは令和5年12月28日受付分までです。
申請書に、電柱番号や防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて、申請してください。

・4月、7月、10月、1月に、前3か月の受付分を審査・決定しますので、申請から実施まで数か月かかります。
・審査の結果、実施できない場合があります。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会等の代表者

注意事項

軒下やポールに設置した防犯灯は、取替できない場合があるほか、助成できない経費が発生する場合があります。

申請書

新設

設置する場所によって、必要となる書類が異なります。
また、一部自己負担が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

申込方法

設置する防犯灯は、10W以下のLED器具です。
随時受け付けます。ただし、年度内に実施できるのは令和5年12月28日受付分までです。
申請書に、電柱番号や防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)と、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電柱の写真(2枚)(PDF:96KB)を添えて、申請してください。
・4月、7月、10月、1月に、前3か月の受付分を審査・決定しますので、申請から実施まで数か月かかります。
・審査の結果、実施できない場合があります。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会等の代表者です。

注意事項

ポールへの設置を希望する場合、ポール設置費用は町内会等の負担です。

申請書

  • 電力柱への新設
  • NTT柱への新設
  • 独立柱(ポール)への新設

※独立柱の設置費用は、全額地元負担です。
※既設ポールへ防犯灯の設置を希望する場合は、既設ポールの強度や高さなどの条件を満たしている必要があります。
※申請の前に松山・三津電気工事協同組合へご相談をお願いします。

以下の場合、助成できません

  • 直線10メートル未満に防犯灯があり、機能しているとき
  • 軒下への設置
  • 老朽化した既設ポールへの設置

審査では、以下の項目が優先されます

  • 多くの人が通る生活道路への設置
  • 交差点や通学路、市道、電柱への設置
  • 既存の防犯灯との距離(防犯灯の設置基準は30メートルごと)

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6736

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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