防犯灯の助成制度

更新日:2024年3月31日

松山市では、町内会・自治会等が生活道路を照らすために設置する防犯灯の工事費などを、松山市防犯協会を通じて助成しています。

町内会長など、防犯灯を管理する団体の代表者がご申請ください。

令和6年度から「点灯していない」、「点滅している」蛍光灯防犯灯の管球取替を廃止します。

市民の皆さんからのご要望が多い防犯灯のLED化を進めます。
申請方法が変わりお手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
令和6年度からは、
蛍光灯の防犯灯が点灯していない」、「点滅している」場合、LED防犯灯に取り替えます。「蛍光灯防犯灯の器具取替」
明るさが3.0ルクスに足りない蛍光灯の防犯灯をLED防犯灯に取り替えます。「照度不足による器具取替」
(これまでの「2.0ルクス未満」から「3.0ルクス未満」に引き上げ。)

申請の前に確認してください

(1)この助成制度の対象は、町内会・自治会等の名義で四国電力に支払っている「公衆街路灯A契約」の40Wおよび10W契約の防犯灯です。
※蛍光灯は20Wですが、蛍光灯防犯灯を照らすためには20W以上の容量が必要で、四国電力の料金設定に基づき算出されています。詳しくは四国電力へお問い合わせください。

(2)すべての申請書には、四国電力の「支払契約番号」または「お客様番号」の記入が必要です。
これらの番号は、四国電力が防犯灯の電気料金を町内会・自治会等へ請求している防犯灯ごとに付いている番号のことです。
四国電力発行の請求書や請求明細書をご確認ください。51から始まり、ハイフンを抜くと12桁または13桁です。
新設や器具取替の際に四国電力が申請者情報と合致させるために必要ですので記入をお願いします。

(3)蛍光灯器具からLED器具へ取替後の苦情や、撤去などは町内会等で対応していただきますので、事前に団体内や取替場所の近隣にお住いの方などと十分協議してください。なお、LED器具へ取替後の撤去にかかる費用は町内会・自治会等の負担です。

蛍光灯防犯灯が「点灯していない」、「点滅している」とき

 「蛍光灯防犯灯の器具取替」を申請してください。

LED防犯灯が点灯していないとき

 「LED防犯灯の器具取替」を申請してください。

点灯している蛍光灯防犯灯が暗いと感じたとき

 「照度不足による器具取替」を申請してください。
 

周辺に夜間の照明がなく、防犯灯を新設したいとき

 (1)町内会・自治会等の団体が、設置及び電気料金負担などの維持管理をしていただくことが前提ですので、団体内で今後の費用負担などについて十分協議してください。

 (2)協議が整ったら、「新設」を申請してください。

蛍光灯防犯灯の器具取替

「点灯していない」、「点滅している」蛍光灯防犯灯をLED防犯灯へ取り替えます。
申請が重複しないよう、町内会・自治会等の代表者からの申請をお願いします。

申込方法

既設の棒状20W蛍光灯1灯式防犯灯が取替対象です。
※水銀灯や、白熱電球などを使用した器具は、助成対象外です。
随時受け付けていますので、申請書の太枠内を記入し、申請書と防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて提出してください。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会長など、団体の代表者

注意事項

軒下やポールに設置した防犯灯は、取替できない場合があるほか、助成できない経費が発生し、町内会・自治会等の負担が必要になる場合があります。

申請書

LED防犯灯の器具取替

申込方法

取替する防犯灯は、10W以下のLED器具です。
随時受け付けていますので、申請書の太枠内を記入し、申請書と防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて提出してください。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会長など、団体の代表者

注意事項

軒下やポールに設置した防犯灯は、取替できない場合があるほか、助成できない経費が発生し、町内会・自治会等の負担が必要になる場合があります。

申請書

照度不足による器具取替

申込方法

既設の棒状20W蛍光灯1灯式防犯灯が対象で、10W以下のLED器具へ取り替えます。
随時受け付けますが、年度内に実施できるのは令和6年12月27日受付分までです。
申請書と別紙の「照度不足による器具取替に伴う防犯灯照度調査表」の太枠内を記入し、防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて、申請してください。

・4月、7月、10月、1月に、前3か月の受付分を審査・決定しますので、申請から実施までに数か月かかります。
・審査の結果、実施できない場合があります。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会長など、団体の代表者

注意事項

軒下やポールに設置した防犯灯は、取替できない場合があるほか、助成できない経費が発生し、町内会・自治会等の負担が必要になる場合があります。

申請書

新設

設置する場所によって、必要な書類が異なります。
また、一部町内会・自治会等の負担が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

申込方法

設置する防犯灯は、10W以下のLED器具です。
随時受け付けますが、年度内に実施できるのは令和6年12月27日受付分までです。
申請書の太枠内を記入し、電柱番号や防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)と、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電柱の写真(2枚)(PDF:96KB)を添えて、申請してください。
・4月、7月、10月、1月に、前3か月の受付分を審査・決定しますので、申請から実施までに数か月かかります。
・審査の結果、実施できない場合があります。

※予算に達した場合は、受け付けを終了する場合があります。

申請できる人

防犯灯を管理する町内会長など、団体の代表者

注意事項

・ポールへの設置を希望する場合、ポール設置費用は町内会・自治会等の負担です。
・水銀灯や、白熱電球などを使用した器具が設置されている場合は、撤去をお願いします。なお、撤去にかかる費用は町内会・自治会等の負担です。

申請書

  • 電力柱への新設
  • NTT柱への新設
  • 独立柱(ポール)への新設

※独立柱の設置費用は、全額地元負担です。
※既設ポールへ防犯灯の設置を希望する場合は、既設ポールの強度や高さなどの条件を満たしている必要があります。
※ポール設置費用については、設置を希望する場所の地盤などによって変動します。
※申請の前に松山・三津電気工事協同組合へご相談をお願いします。

各電気工事協同組合
対象地区 お問合せ先
下記以外の地区の町内会・自治会等

松山電気工事協同組合

電話:089-943-2007
FAX:089-945-2206
Eメール:bouhantou@siren.ocn.ne.jp

三津浜・宮前・高浜・興居島・中島地区
および
別府町、山西町、清住1・2丁目、大可賀1~3丁目
の町内会・自治会等

三津電気工事協同組合

電話:089-952-3753
FAX:089-952-2190
Eメール:mitsu-dkk@orange.ocn.ne.jp


以下の場合、助成できません

  • 直線10メートル未満に防犯灯があり、機能しているとき
  • 軒下への設置
  • 老朽化した既設ポールへの設置

審査では、以下の項目が優先されます

  • 多くの人が通る生活道路への設置
  • 交差点や通学路、市道、電柱への設置
  • 既存の防犯灯との距離(防犯灯の設置基準は30メートルごと)

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お問い合わせ

市民防災安全課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6795

E-mail:shiminbousai@city.matsuyama.ehime.jp

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