重度心身障害者医療費助成制度
更新日:2024年2月13日
新型コロナウイルス感染症の流行拡大による医療助成制度の郵送手続き
新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するため、不要不急の自粛が要請されるなか、重度心身障害者医療費助成制度の手続きの一部で郵送による申請を受付けます。郵送をご希望される場合は下記をご覧ください。またこれまでどおり、市役所及び支所(サービスセンターを除く)でも手続きすることができます。
重度心身障害者医療費助成の転入等の申請
※転入等により、松山市重度心身障害者医療費助成の該当となった場合
【必要な書類】
(1)申請書※下記ダウンロード
(2)対象者の保険証の写し
(3)対象者の身体障害者手帳又は療育手帳の写し
重度心身障害者医療費助成の変更の申請
※保険証等の変更があった場合
【必要な書類】
(1)申請書※下記ダウンロード
(2)対象者の保険証の写し
(3)対象者の身体障害者手帳又は療育手帳の写し
※「松山市国民健康保険から社会保険」または「社会保険から松山市国民健康保険」への変更の場合で、変更の手続きを松山市国保年金課に郵送申請をする際は、医療助成の変更申請を省略することが出来ます。
※社会保険から別の社会保険に変更をする場合は、医療助成の保険変更申請が必要です。
※保険変更の場合は、申請受付後の通知は障がい福祉課よりは行いません。
重度心身障害者医療費助成の再交付の申請
※紛失等により、重度心身障害者医療費助成の受給者証を再発行する場合
【必要な書類】
(1)申請書※下記ダウンロード
(2)対象者の身体障害者手帳又は療育手帳の写し
郵送申請を行う際の注意点
(1)申請用の封筒と切手は申請者がご用意ください。
※郵便物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留等での郵送されることをお勧めします。
(2)提出日は郵便物が障がい福祉課に到着した日となります。
※受給者証の発行が必要となる場合は、到着日以降の発送となります。
(3)電子メール・FAXでの提出は受付できません。
(4)郵便物で申請いただいた内容に記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、内容の確認のお問い合わせや、不備があった際には返送する場合があります。
助成対象
対象者
松山市に住民登録があり、健康保険の加入者で以下のいずれかに該当する方。
(生活保護の受給者は対象外)
- 身体障害者手帳1級または2級の所持者
- 療育手帳Aの所持者
- 療育手帳B(中度)と身体障害者手帳両方の所持者
対象範囲
保険診療による入院・通院について、医療費の自己負担分を助成します。
※入院時の食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
※学校等でのけがや、交通事故等による診療の場合は、事前にお問い合わせください。
受給者証の交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
受給者証交付の申請窓口
申請窓口
市役所本庁
- 別館1階 障がい福祉課 ※加入保険が国保以外の方のみ(これから国保に加入される方を除く)
- 別館3階 国保・年金課 資格担当
または各支所
※市民サービスセンターでは申請できません。
※必要書類がそろわないと受付できません。
受給資格の取得日・喪失日
資格取得日
必要書類をそろえて受給資格の申請をし、認定された日
資格喪失日
以下のうち、最も早く該当した日付までの資格となります。
- 転出日の前日
- 死亡日
- 生活保護の受給が開始した日の前日
- 身体障がい又は知的障がいの程度が軽減し、資格要件を満たさなくなった日
医療機関等にかかるとき(助成方法)
県内の医療機関等にかかるとき
次の2点を、医療機関等の窓口で提示してください。
- 健康保険証
- 重度心身障害者医療費受給者証(みどり色)
医療機関等の窓口で上記2点を提示することによって、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。(現物給付)
なお、入院される方については、加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせ窓口で提示いただけるよう、ご協力をお願いします。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
※入院時の食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
健康保険証だけを提示して医療機関等にかかった場合(自己負担分3割または1割支払い)は、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージの申請については、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
県外の医療機関等にかかるとき
県外の医療機関等では、重度心身障害者医療費受給者証は使用できません。
医療機関等で受けた診療について、窓口で一旦自己負担分を支払い、その後松山市に申請をすることで、後日払戻しにより保険診療の自己負担分を助成します。(償還払い)
なお、入院される方については、加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払の負担を上限額までにとどめることができます。健康保険証とあわせ窓口で提示していただけるよう、ご協力をお願いします。(「高額療養費制度を利用される皆さまへ(外部サイト)」を参照ください。)
※入院時の食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
手順1
健康保険証を医療機関等の窓口で提示し、一旦自己負担分を支払ってください。その際に、以下のどちらかを必ず受け取ってください。
医療機関等で発行される領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
「医療費支給申請書」に医療機関等の証明が記載されたもの。
※医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で必要です。
手順2
払戻し(償還払い)の申請窓口にて、払戻し(償還払い)の申請をしてください。詳細は、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージの申請については、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
申請期限は、受診日の翌月から2年以内です。(期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻し(償還払い)はされません。)
※健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージの申請については、お問い合わせください。
払戻し(償還払い)は、申請書が受理された月の翌月末に振込みの予定です。
※後期高齢者医療の方は、一部例外がありますので、お問い合わせください。
払戻し(償還払い)の申請方法
健康保険証を提示して自己負担分を支払った場合(県外受診など)
以下の必要書類をそろえて、下記窓口にて申請してください。
後日、振込みにより、払戻し(償還払い)をします。
必要書類
- 領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの)、または医療費支給申請書(保険医療機関等証明欄に医療機関等の証明が記載されたもの)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
※医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で必要です。
- 認印(スタンプ印を除く)
- 受給者の健康保険証
- 重度障害者心身医療費受給者証
- 銀行の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できるもの
健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった(全額10割支払い)場合や、治療用装具・マッサージの払戻し
状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
医療費支給申請書
医療費支給申請書の設置場所
松山市役所 障がい福祉課、子育て支援課、市民課、各支所にあります。
また、下記からもダウンロードできます。
医療費支給申請書ダウンロード(PDF:174KB)
注意事項
用紙は2ページ(両面)あります。申請者と口座名義人が同じときは、1ページ目のみ記入が必要です。
申請者と口座名義人が異なる場合は、2ページ目(裏面)の委任状への記入が必要です。
医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で必要です。
医療明細(点数等)の記載された領収書があれば、「医療費支給申請書」の医療機関等の証明の代わりとすることができます。
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
申請者
申請者は、受給者本人です。(受給者が20歳未満の場合は保護者)
申請者の氏名については訂正が認められません。(訂正印も不可となります。)
受給者が死亡の場合は、申請者は相続人です。裏面の念書が必要となります。
払戻し(償還払い)の申請窓口
申請窓口
市役所本庁
- 別館1階 障がい福祉課
- 各支所
- 郵送(必要書類を同封し、〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所 障がい福祉課 医療助成担当まで送付をお願いします)
※必要書類がそろわないと受付できません。
※市民サービスセンターでは申請できません。
払戻し(償還払い)の申請期間
- 受診日の翌月から2年以内です。(期限を過ぎてからは、申請しても払戻し(償還払い)はされません。)
- 健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージについては、お問い合わせください。
払戻し(償還払い)の支払日
申請をした日の翌月末に指定口座に振込みの予定です。
※後期高齢者医療の方は、一部例外がありますので、お問い合わせください。
その他手続きが必要な場合
以下のような場合には、手続きが必要となります。
受給資格を失ったとき
- 他の市区町村へ転出したとき
- 受給者が死亡したとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 身体障がい又は知的障がいの程度が軽減し、資格要件を満たさなくなったとき
変更のあったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき(20歳未満の受給者のみ)
- 加入している健康保険証が変わったとき(記号番号の変更も含む)
その他
- 受給者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
高額療養費に該当しそうなとき
医療機関から松山市に請求された保険診療の自己負担相当額から「高額療養費」に該当する可能性があると判断されるときは、松山市から受給者に対して通知を行っています。松山市の負担により発生した高額療養費は医療保険者から松山市に返還いただけるよう必要書類の提出にご協力願います。
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お問い合わせ
障がい福祉課 医療担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp