私道に共同排水設備を設置する方への助成
更新日:2024年4月1日
私道共同排水設備設置助成金交付のご案内
本市では、快適な生活環境の確保と海や川の水質保全のため、公共下水道の整備をしています。
整備路線について、公道(市道など)は、計画的に市が整備を進めていますが、私道(処理区域に面するものを含む)は、原則として使用される皆様の費用で敷設していただかなくてはなりません。しかし、本市では、一定の要件を満たした上で、申請していただければ、私道に市が公共下水道を敷設しています。
ところが、私道所有者の所在が不明等の理由により承諾が得られないことから、私道申請ができない場合は、使用される皆様が費用を負担して排水設備を設置しなければなりません。
この制度は、私道申請ができず、住民の皆様が共同排水設備を自費で施工する場合において、その工事費に対して上限を定めて助成し、住民負担の軽減を図るものです。
共同排水設備とは・・・
第1接続ます(宅内排水設備との接点となるます)から公共下水道に至るまでの排水設備のことです。
共同排水設備の模式図
助成を受けることができる方は・・・
私道に面する建築物の所有者です。
(ただし、当該建築物に係る土地に賦課される下水道事業の受益者負担金,分担金又は区域外接続協力金を滞納していないこと。)
要件
助成金の交付の対象となる事業は,私道に共同排水設備を設置(延長又は更新する場合を含む。以下同じ。)する事業で,次に掲げる要件を全て満たさなければいけません。
- 私道の両端又は一端が公共下水道の敷設されている公道に通じていること。(公道に通じることとなる確実な見込みがあると市長が認めた場合を含む。)
- 私道の幅員が1.5メートル以上あって,共同排水設備を敷設することが可能であること。
- 私道に面する建築物(公道に面していないものに限る。)が2戸以上あること。
- 3.による建築物のうち,共同排水設備の設置完了後速やかに宅内排水設備を設置するものが10分の8以上あること。
- その他
*詳細につきましては、直接お問い合わせください。なお、共同排水設備の設置工事に着手する前に申請する必要があります。
助成回数
同一区間の私道につき、1回限りです。
助成対象及び助成額
助成対象 | 助成額 |
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共同排水設備の設置に要した経費 |
市が別に算出する標準経費額の2/3以内の額 |
申請書
- 私道共同排水設備設置工事施行承認申請書(様式第1号)
- 私道共同排水設備設置助成金申請者名簿兼代表者委任状(様式第2号)
- 土地使用承諾書(様式第3号)
- その他
*申請書の提出に先立ち、「事前協議書」の提出をお願いしています。
書類の受け渡し
申請書類の作成における注意点等について、詳細に説明いたしますので、お手数ですが 下水道整備課(松山市役所第3別館3階)までご来庁頂きますようお願いいたします。
お問い合わせ
下水道整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館3階
電話:089-948-6457