松山市若年者正規雇用奨励金
更新日:2024年4月1日
正規雇用奨励金とは
松山市若年者職業訓練奨励金制度の認定を受けた方(訓練奨励金認定者)を正規雇用として雇い入れた事業所を対象に奨励金を支給する制度です。
※「正規雇用」とは、労働契約期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ契約である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用することを言います。
正規雇用奨励金支給の対象(事業所)は
以下の条件を全て満たすことが必要です。
(1)雇用保険適用事業所
(2)市内の事業所に雇入れの日以後6箇月以上継続して訓練奨励金認定者を正規雇用する事業所
(3)次の要件を全て満たす訓練奨励金認定者を雇用した事業所
(ア)平成24年4月1日以後に訓練奨励金認定者となった者
(イ)公共職業訓練の修了日(就職等による正当な理由において職業訓練施設を途中退所した者にあっては、退所の日)から3年を経過していない者
(ウ)雇い入れ日において松山市内に在住している者
(4)市から同様の趣旨の奨励金、補助金等を受給していない事業所
(5)運営する者に市税の滞納がない事業所
※同一の訓練奨励金認定者について、既に他の事業所が本奨励金の支給を受けているときは、当該奨励金認定者に係る雇用奨励金は、支給しません。
正規雇用奨励金の金額は
雇い入れした日から6カ月間に雇用継続されていれば15万円、さらに6カ月継続されていれば15万円支給します(1年間雇用継続すれば合計30万円支給)。
正規雇用奨励金の申請について
1.対象となる訓練奨励金認定者を正規雇用
2.雇い入れ後1カ月以内に認定申請
必要書類
1.正規雇用奨励金受給資格(認定・変更)申請書
2.訓練奨励金認定者との雇用契約書(又は雇入通知書)の写し
3.訓練奨励金認定者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
4.訓練奨励金認定者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し
5.雇い入れた日において訓練奨励金認定者が松山市在住であることがわかる住民票
6.就業規則の写し
7.運営する者の市税の完納証明書
3.受給資格認定
4.雇い入れをしてから6カ月後、支給申請
必要書類
1.請求書
2.雇い入れた日から6カ月間の訓練奨励金認定者の出勤簿の写し
3.雇い入れた日から6カ月間の訓練奨励金認定者の賃金台帳の写し
4.訓練奨励金認定者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し
5.その他参考資料として市長が必要と認めた書類
5.支給決定し、雇用奨励金15万円の支給(一人につき)
6.雇い入れをしてから12か月後、支給申請
必要書類
1.請求書
2.雇い入れた日後6カ月から12カ月までの訓練奨励金認定者の出勤簿の写し
3.雇い入れた日後6カ月から12カ月までの訓練奨励金認定者の賃金台帳の写し
4.訓練奨励金認定者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し
5.その他参考資料として市長が必要と認めた書類
7.支給決定し、雇用奨励金15万円の支給(一人につき)
松山市若年者正規雇用奨励金交付要綱 様式(PDF:100KB)
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