マイナンバーカードの継続利用手続(松山市外から松山市への引越しに伴うマイナンバーカードの手続)
更新日:2024年11月21日
松山市外から松山市に引越(転入)した人は、下記(1)と(2)の手続を各期日までにしてください。
期日を経過すると、マイナンバーカードは失効し、使用できなくなります。
- 松山市内間で引越(転居)した人はこちらをご確認ください。
(1)住民異動の転入届(住民票の異動)
【期日】新しい住所に住み始めた日(異動日)から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに
※期日を経過し、マイナンバーカードが失効した場合、マイナンバーカードを利用した転入・転出の届出もできなくなります。
(2)マイナンバーカードの継続利用手続
【期日】(1)の住民異動の転入届の届出日から90日以内
※継続利用手続と併せて、マイナンバーカードの券面記載事項変更(マイナンバーカードに記載の住所や氏名の変更)をします。
- 上記各期日を経過し、マイナンバーカードが失効した場合は、再交付申請ができます。再交付申請の方法については、こちらをご確認ください。この場合、再交付手数料は有料です。
手続をする人と場所
本人が窓口に来る | 本人が窓口に来られない | |||
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受付場所 | 松山市役所本館1階 市民課 又は 支所(出口出張所含む。) |
松山市役所本館1階 市民課 又は 支所(出口出張所含む。) |
松山市役所本館1階 市民課 | |
本人の年齢等 | 18歳以上 | (1)本人が手続 | (2)同一世帯員が手続 | (4)任意代理人が手続 ※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方 |
(3)別世帯同住所の親族が手続 | ||||
(4)任意代理人が手続 ※顔認証マイナンバーカードの方 |
||||
18歳未満15歳以上 | (1)本人が手続 | (2)同一世帯員が手続 | (4)任意代理人が手続 ※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方 |
|
(3)別世帯同住所の親族が手続 | ||||
(4)任意代理人が手続 ※顔認証マイナンバーカードの方 |
||||
(5)法定代理人が手続 | ||||
15歳未満又は成年被後見人 | (5)法定代理人が手続 ※本人のみでの手続は不可 |
(5)法定代理人が手続 | (6)復代理人が手続 | |
受付場所 | 松山市役所本館1階 市民課 又は 支所(出口出張所含む。) |
松山市役所本館1階 市民課 又は 支所(出口出張所含む。) |
松山市役所本館1階 市民課 |
※(5)法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。
(1)本人が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
本人
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方は、暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のものが1点、又は口頭質問等による本人確認が必要です。
(2)同一世帯員が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
同一世帯員(転入後の住所の同一世帯員)
※転入の届出と同時に手続する場合、転出元の住所の同一世帯員も手続可
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細はこちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
- 転入の届出と同時に手続する場合、窓口に来る人が、転出元の住所の世帯の世帯主でない場合は、発行日から3か月以内の住民票(同一世帯員であることの確認ができるもの。)※同一世帯員であることの確認ができない場合は、(4)任意代理人による手続になります。
※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方は、暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。
(3)別世帯同住所の親族が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
別世帯同住所の親族(転入後の住所と同住所の親族)
※転入の届出と同時に手続する場合は、転出元の住所と同住所の親族も手続可
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細はこちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
- 発行日から3か月以内の戸籍謄本(親族関係の確認ができるもの。本籍が松山市にある場合は省略できます。)※親族確認ができない場合は、(4)任意代理人による手続になります。
- 転入の届出と同時に、転出元の住所と同住所の親族が手続する場合は、転出元の住所と同住所であることが確認ができるもの。(窓口に来る人のマイナンバーカードや、運転免許証、発行から3か月以内の住民票など)※住所の確認ができない場合は、(4)任意代理人による手続になります。
※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方は、暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。
(4)任意代理人が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
任意代理人
暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので、事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課 ※支所での手続はできません。
【来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの2点、又は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期間内のものが1点と健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳などの本人確認書類で有効期限内のもの1点が必要です。
- 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。
※ 照会書兼回答書(兼委任状)は、「転送不要」郵便でお送りするため、郵便局の転居・転送サービスや郵便局留・郵便私書箱をご利用の場合は配達されません。ただし、「入所・入院」「自宅改築(新築)中」「罹災」のいずれかを理由に転送サービスなどを利用中の方は、「転送希望届」と「理由が確認できる資料」を市民課へ提出いただくことで、通常の郵便物(転送可能)としてお送りします。詳細は、こちらの「転送希望届」の様式(PDF:263KB)をご確認ください。
顔認証マイナンバーカードの方
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細はこちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
- 委任状(委任事項の「6.住民異動届」の「6」に〇を記入し、「□顔認証マイナンバーカードの継続利用・券面変更を含む」の「□」にチェック(レ点)を記入してください。)
(5)法定代理人が手続する場合
【本人の年齢等】
18歳未満又は成年被後見人
【窓口に来る人】
法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細はこちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- 本人が18歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(親権者であることの確認ができるもの。本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者本人と親権者が転入後、住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書(登記が完了するまでの間で「登記事項証明書」の発行ができない場合は、家庭裁判所の「審判書謄本」と「審判確定証明書」)
- 成年後見人が法人等の場合、窓口に来る法定代理人がその法人等に所属していることがわかるもの(窓口に来る法定代理人の氏名と法人等の名称が記載されたもので、社員証や健康保険証など(名刺不可))※成年後見人が法人等に所属する個人の場合、その個人以外の者が窓口に来る場合は、(6)復代理人による手続になります。
※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方は、暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期間内のものが2点、又は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期間内のものが1点と健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳などの本人確認書類で有効期限内のもの1点、又は口頭質問等による本人確認が必要です。
(6)復代理人が手続する場合
【本人の年齢等】
15歳未満又は成年被後見人
【窓口に来る人】
復代理人(本人が15歳未満の場合は親権者から委任を受けた人、本人が成年被後見人の場合は成年後見人から委任を受けた人)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課 ※支所での手続はできません。
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
復代理人の委任状(PDF:196KB)(法定代理人が必要事項をすべて記入し、
封筒(折って作る)(PDF:91KB)に入れて封をして、復代理人が窓口へお持ちください。)
- 復代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細はこちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
- 本人が15歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(親権者の確認ができるもの。本籍が松山市にあるか、15歳未満の申請者本人と親権者が転入後、住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書(登記が完了するまでの間で「登記事項証明書」の発行ができない場合は、家庭裁判所の「審判書謄本」と「審判確定証明書」)
※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方は、暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。
受付窓口・時間
- 松山市役所本館1階 市民課 (総合窓口センター)
平日、第2土曜日 8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)
※混雑する日もありますので、時間に余裕をもってお越しください。参考として窓口状況をご確認ください。
※松山市役所前地下駐車場をご利用の場合は、1時間のみ無料です。無料時間の延長はできませんのでご了承ください。
- 支所(出口出張所も含む)
平日 8時30分~17時まで
※暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方の任意代理人又は復代理人が手続する場合は支所での手続はできません。
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
