マイナンバーカードの継続利用手続(松山市外から松山市への引越しに伴うマイナンバーカードの手続)

更新日:2024年3月11日

松山市外から松山市に転入した人は、新しい住所に住み始めた日(異動日)から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに必ず転入の届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードは失効し、継続利用手続ができなくなります。

マイナンバーカードが失効した場合、新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードを利用した転入・転出の届出もできなくなります。
   
転入の届出をしてから90日以内に、マイナンバーカードの継続利用手続をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードは失効し、使えなくなります。

継続利用手続と併せて、マイナンバーカードの券面記載事項変更(マイナンバーカードに記載されている住所の変更)をします。
   
マイナンバーカードが失効した場合は、再交付申請ができます。再交付申請の方法については、新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。

  • マイナンバーカードに署名用電子証明書(英数字を組み合わせた6~16文字以内の暗証番号)を搭載している人は、転出予定日に自動で失効します。新しい署名用電子証明書の発行手続を併せて行う場合は、新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。(同一世帯員又は法定代理人が、転入の届出と同時に手続する場合は新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。)

手続をする人と場所

本人の年齢等と窓口に来られる人によって、手続できる人と手続できる場所が異なります。
  本人が窓口に来る 本人が窓口に来られない
本人の年齢等 18歳以上 (1)本人が手続 (2)同住所の親族が手続
※転入の届出と同時に手続する場合は、転出元の住所と同住所の親族も手続可
(3)任意代理人が手続
18歳未満
15歳以上
(1)本人が手続 (2)同住所の親族が手続
※転入の届出と同時に手続する場合は、転出元の住所と同住所の親族も手続可
(4)法定代理人が手続
(3)任意代理人が手続
15歳未満又は
成年被後見人
本人だけでの手続は不可
※法定代理人の同行が必要
 (4)法定代理人が手続
(4)法定代理人が手続 (5)復代理人が手続
受付場所 松山市役所本館1階 市民課
又は
支所(出口出張所含む。)
松山市役所本館1階 市民課

※(3)任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
※法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。
※(5)復代理人が手続する場合は、復代理の委任状が必要になります。

(1)本人が手続する場合

【本人の年齢】
15歳以上
 
【窓口に来る人】
本人
 
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
 
【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号

※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、新規ウインドウで開きます。暗証番号を再設定します。その場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期間内のものが1点又は口頭質問等による本人確認が必要です。

(2)同住所の親族が手続する場合

【本人の年齢】
15歳以上
 
【窓口に来る人】
転入後の住所と同住所の親族
※転入の届出と同時に手続する場合は、転出元の住所と同住所の親族も手続可
 
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
 
【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は新規ウインドウで開きます。こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
  • 発行から3か月以内の戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、転入後、住民票上同一世帯で親族関係の確認ができる場合は省略できます。)

※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、新規ウインドウで開きます。暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。

(3)任意代理人が手続する場合

【本人の年齢】
15歳以上
 
【窓口に来る人】
任意代理人
 
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので、事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
 
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課

【来庁時に必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
  • 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。

(4)法定代理人が手続する場合

【本人の年齢等】
18歳未満又は成年被後見人
 
【窓口に来る人】
法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
 
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
 
【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は新規ウインドウで開きます。こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
  • 暗証番号
  • 本人が18歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
  • 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書

※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、新規ウインドウで開きます。暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。

(5)復代理人が手続する場合

【本人の年齢等】
15歳未満又は成年被後見人
 
【窓口に来る人】
復代理人(本人が15歳未満の場合は親権者から委任を受けた人、本人が成年被後見人の場合は成年後見人から委任を受けた人)
 
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課
 
【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。復代理人の委任状(PDF:262KB)(法定代理人が必要事項をすべて記入し、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。封筒(折って作る)(PDF:91KB)に入れて封をして、復代理人が窓口へお持ちください。)
  • 復代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は新規ウインドウで開きます。こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
  • 本人が15歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、15歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
  • 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書

※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、新規ウインドウで開きます。暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。

受付窓口・時間

  • 松山市役所本館1階 市民課 (総合窓口センター)

平日、第2土曜日 8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)


※混雑する日もありますので、時間に余裕をもってお越しください。参考として新規ウインドウで開きます。窓口状況をご確認ください。
新規ウインドウで開きます。松山市役所前地下駐車場をご利用の場合は、1時間のみ無料です。無料時間の延長はできませんのでご了承ください。

  • 支所(出口出張所も含む)

平日 8時30分~17時まで


※任意代理人又は復代理人が手続する場合は支所で受付できません。

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お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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