【国外からの転入】紛失などでカードの継続利用ができない場合、カードの再交付申請は特急発行でしかできません
更新日:2025年4月14日
対象
国外転出者向けのマイナンバーカードを持っていて、国外から転入する日本国籍の人
対象になる条件
- 国外転入する時にカードを紛失している人
- 転入から14日経過後の届出でカードの継続利用ができていない人
- カードの継続利用をせず90日が経過した人
※1~3の方は国のシステムの都合で、特急発行でしか再交付申請ができません。
※国外転出者向けのマイナンバーカードをお持ちでない方は対象外です。
再交付申請の方法
本人が本人確認書類をもって、市民課にお越しください。必要な本人確認書類など詳しくはこちらをご確認ください。
手数料
再交付手数料は無料です。
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp
