【国外からの転入】紛失などでカードの継続利用ができない場合、カードの再交付申請は特急発行でしかできません

更新日:2025年4月14日

 対象

国外転出者向けのマイナンバーカードを持っていて、国外から転入する日本国籍の人

対象になる条件

  1. 国外転入する時にカードを紛失している人
  2. 転入から14日経過後の届出でカードの継続利用ができていない人
  3. カードの継続利用をせず90日が経過した人

※1~3の方は国のシステムの都合で、特急発行でしか再交付申請ができません。
※国外転出者向けのマイナンバーカードをお持ちでない方は対象外です。

再交付申請の方法

 本人が本人確認書類をもって、市民課にお越しください。必要な本人確認書類など詳しくはこちらをご確認ください。

手数料

 再交付手数料は無料です。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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