マイナンバーカードの拡張利用領域の初期化

更新日:2025年6月21日

  • マイナンバーカードと運転免許証の一体化の際などに、拡張利用領域が使用できない状態となる場合があります。
  • 拡張利用領域が破損している場合、初期化が必要です。
  • 初期化を行うと拡張利用領域内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。

受付窓口

手続できる人

※本人が15歳未満および成年被後見人の場合、本人だけでは手続できません。法定代理人(親権者または成年後見人)が手続できます
※本人が15歳から17歳の場合は本人だけでも法定代理人(親権者)だけでも手続できます

※本人が18歳以上で成年被後見人でない場合、本人以外による手続は「任意代理人」による手続になります。

必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

法定代理人(親権者または成年後見人)が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類 (A1点又はB2点)で有効期間内のもの
  • 本人が18歳未満の場合、法定代理人が確認できる戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
  • 本人が成年被後見人の場合、法定代理人が確認できる成年後見人登記事項証明書

任意代理人が来庁する場合

※委任状中の委任事項は「8.その他」に〇をしたうえで、カッコ内に「マイナンバーカードの拡張利用領域初期化」とご記入ください。

Aは顔写真があるもの
A

□ マイナンバーカード
□ 住民基本台帳カード
□ 運転免許証
□ 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
□ パスポート
□ 身体障害者手帳
□ 療育手帳
□ 精神障害者保健福祉手帳
□ 在留カード
□ 特別永住者証明書

B

□ マイナンバーカード(顔写真なし)
□ 健康保険証、資格確認書
□ 子ども医療費受給資格証(うすむらさき色)
□ 介護保険被保険者証
□ 重度心身障害者医療費受給者証(みどり色)
□ ひとり親家庭医療費受給者証(ピンク色)
□ 母子健康手帳
□ 生活保護受給者夜間・休日用医療受給証
□ 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
□ 社員証、学生証(学年表示があるものは該当年度、ないものは在学中のものに限る)
□ 預金通帳、キャッシュカード(通帳とキャッシュカードでB2点とする場合は異なる金融機関のものが必要)
□ 海技免状など


拡張利用領域とは

  • マイナンバーカードのICチップには住所・氏名・生年月日・性別・顔写真・個人番号・住民票コード・電子証明書の情報が入っています。
  • ICチップには空き領域があり、市区町村や都道府県、国の行政機関、民間事業者が利用できるようになっています。
  • マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、マイナンバーカードのICチップに拡張利用領域を生成し、免許APを搭載します。

参考

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810

本文ここまで

サブナビゲーションここから

マイナンバーカード

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで