マイナンバーカードの拡張利用領域の初期化
更新日:2025年6月21日
- マイナンバーカードと運転免許証の一体化の際などに、拡張利用領域が使用できない状態となる場合があります。
- 拡張利用領域が破損している場合、初期化が必要です。
- 初期化を行うと拡張利用領域内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。
受付窓口
- 市民課
- 松山市マイナンバーカードセンター(いよてつ高島屋南館1階)
手続できる人
※本人が15歳未満および成年被後見人の場合、本人だけでは手続できません。法定代理人(親権者または成年後見人)が手続できます
※本人が15歳から17歳の場合は本人だけでも法定代理人(親権者)だけでも手続できます
※本人が18歳以上で成年被後見人でない場合、本人以外による手続は「任意代理人」による手続になります。
必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
法定代理人(親権者または成年後見人)が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 (A1点又はB2点)で有効期間内のもの
- 本人が18歳未満の場合、法定代理人が確認できる戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、法定代理人が確認できる成年後見人登記事項証明書
任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類 (A1点又はB2点)で有効期間内のもの
- 委任状 委任状の詳細、ダウンロードはこちら
※委任状中の委任事項は「8.その他」に〇をしたうえで、カッコ内に「マイナンバーカードの拡張利用領域初期化」とご記入ください。
A | □ マイナンバーカード |
---|---|
B | □ マイナンバーカード(顔写真なし) |
拡張利用領域とは
- マイナンバーカードのICチップには住所・氏名・生年月日・性別・顔写真・個人番号・住民票コード・電子証明書の情報が入っています。
- ICチップには空き領域があり、市区町村や都道府県、国の行政機関、民間事業者が利用できるようになっています。
- マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、マイナンバーカードのICチップに拡張利用領域を生成し、免許APを搭載します。
参考
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810
