マイナンバーカードをお持ちでDVやストーカー被害を受けている方へ
更新日:2024年9月9日
マイナポータルの代理人設定をしている場合は解除してください
マイナポータルで加害者が代理人として登録されている場合、加害者に被害者の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルから代理人の設定状況を確認し、代理人解除の手続を行ってください。
マイナポータルの代理人解除の手続は、代理人の確認などは不要で、委任者(本人)だけの判断で行うことができます。
マイナポータルのログイン画面(解除の手続はこちらから)(外部リンク)
マイナポータルの代理人の一覧を表示する方法について(外部リンク)
手元にマイナンバーカードがない場合はカードの一時停止をしてください
加害者やその他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、電話でマイナンバーカード一時停止の手続を行ってください。
■マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
マイナンバーカードが一時停止状態になると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になります。オンライン利用ができなくなるため、マイナポータルの閲覧やマイナ保険証としての利用、コンビニ交付などができなくなり、カードの第三者によるなりすまし利用を防ぎます。
一時停止してもマイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません
マイナンバーカードの一時停止や新しいマイナンバーカードを取得しても、マイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません。
再度マイナポータルを利用する際は代理人の設定状況を確認し、代理人が設定されている場合は確実に代理人解除を行ってください。
DV・ストーカー等支援措置
支援措置とは、家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている方について、加害者に居所を知られないようにするため、現住所が記載された証明書類(住民票・戸籍の附票の写し、印鑑証明書等)の交付を制限する措置のことです。
市では被害者からの申出を受け、支援が必要と判断した場合、支援措置を行います。
支援措置を受けられている方は以下の機能が使用できなくなります
1.コンビニ交付(コンビニのマルチコピー機で住民票の写しなどを取得すること)
※ただし戸籍証明書は原則取得できます。
※住民票の写し、印鑑登録証明書、市県民税課税(所得)・非課税証明書は取得できません。
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用(外部サイト)すること
3.マイナポータルで自分の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧すること
※2と3については、松山市の国民健康保険に加入している方や、職場の健康保険または愛媛県後期高齢者医療保険に加入している方で健康保険証の発行元に届出をしている方が対象です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、加害者に情報を閲覧される可能性があります
DV等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
※松山市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方で、松山市の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は届出は不要です。
お問い合わせ
(マイナポータルについて)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(音声ガイダンス4番をお選びください)
(マイナンバーカードについて)
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
(支援措置について)
市民課 住民記録担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6337
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp