【マイナンバーカード】国外転出・国外転入に関するよくある問合せ

更新日:2024年8月7日

国外転出(日本から国外への転出)や国外転入(国外から日本への転入)に関するマイナンバーカードについてのよくある問合せをまとめました。

国外転出(日本から国外へ転出)する場合

Q.国外転出する際、マイナンバーカードはどうすればよいですか。

A.国外継続利用の手続をすることで、国外転出者向けマイナンバーカードとして引き続き使用することができます。
国外でも、マイナポータルや年金の現況届等のオンライン手続に利用できます。

Q.国外でマイナンバーカードを使う予定がないため、返納したいです。

A.国外転出に伴い、マイナンバーカードを返納することもできます。

Q.国外転出に伴い失効したマイナンバーカードは、破棄してよいですか。/国外転出時に返納手続し、還付されたマイナンバーカードは破棄してよいですか。

A.破棄せず、適切に保管してください。
再度日本に転入した後、マイナンバーカードの再交付申請をする際に、国外転出に伴い失効したマイナンバーカードを返納すれば、交付手数料が無料です。
また、還付されたマイナンバーカードの現物を確認できる場合も、交付手数料が無料です。

Q.国内にいた時にマイナンバーカードを作ったことがありません。国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請はできますか。

A.申請できます。 (ただし、平成27年10月5日以降に国外転出した方に限る。)
初回交付の場合、交付手数料は無料です。

Q.国内でマイナンバーカードを紛失していますが、国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請はできますか。

A.申請できます。
国内でマイナンバーカードを紛失している場合、交付手数料は有料です。

国外転入(国外から日本へ転入)する場合

Q.国外転出した時に継続利用の制度がなく、マイナンバーカードが失効しています。国外転入後にマイナンバーカードの再交付申請はできますか。

A.再交付申請できます。
国外転出に伴い失効したマイナンバーカードや、返納手続をし還付されたマイナンバーカードがある場合は、申請時や交付時にご持参ください。失効したカードを返納、又は還付されたカードの現物が確認できる場合は無料で再交付申請ができます。

Q.国外転出者向けマイナンバーカードを使用しています。日本に転入後も引き続きマイナンバーカードを利用できますか。

A.転入時又は転入届後90日以内に、マイナンバーカードの継続利用の手続をすれば、引き続き国内でも利用できます。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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