転入届の特例(マイナンバーカードを利用した特例転入・特例転出)

更新日:2026年10月9日

転入届の特例とは

「転入届の特例」とは、マイナンバーカードを利用し、紙の転出証明書の交付を受けることなく転入・転出の手続を行う制度です。マイナンバーカードの交付を受けている人は、海外転出の場合を除き、この特例を利用できます。この「転入届の特例」を利用した転出を「特例転出」、転入を「特例転入」といいます。
※このページでいう「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます。

マイナンバーカードを利用した特例転出

 本人または同時に転出する世帯員がマイナンバーカードをお持ちの場合は、特例転出・特例転入を利用できます。原則として紙の転出証明書は交付されません。

  • マイナンバーカードを利用した特例転出は、マイナポータルを利用したオンライン申請のほか、窓口や郵便でもできます。
  • マイナポータルを利用したオンライン申請や郵便での特例転出をした場合は、転出元市区町村への来庁が原則不要です。
  • 一方、特例転入は、来庁が必要です。マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力して転入届をします。
  • 転入先で届出をする際は、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードが廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要となる場合があります。

※新規ウインドウで開きます。転出届に伴う主な手続きについては、こちらをご覧ください。

届出ができる人

本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員

任意代理人(新規ウインドウで開きます。委任状が必要)

※任意代理人は原則として、異動する本人からマイナンバーカード(個人番号カード)をお預かりしてきていただきます。

必要なもの

届出に来る人の本人確認書類
代理人の場合は委任状
成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

受付窓口

総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
支所(北条・中島を含む)・出口出張所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
※時間延長時は受付できない場合がありますのでご了承ください。
※来庁時の参考として、新規ウインドウで開きます。市民課開庁日カレンダー(窓口混雑予想カレンダー)を作成しておりますのでご利用ください。

注意事項

マイナンバーカードを持っていても以下のような場合は紙の転出証明書が必要になります。

  • 転入先にマイナンバーカードを持っていけないとき
  • 転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
  • 同時に異動した家族のカードを使って転入届をしようとしたが、暗証番号がわからないとき
  • 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、マイナンバーカードが利用できないとき
  • 「転入届の特例」による転入手続きを希望しないとき

転出が取り止めになったときは

郵便ではできませんので、窓口で転出取り止めの手続きをしてください。

マイナンバーカードを利用した特例転入

  • オンラインや郵便での転入届はできません。
  • マイナンバーカードを窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
  • 転入届の後に新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの継続利用の手続きをしてください。
  • また、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書は、住所の異動により失効します。必要な場合は転入届の後に再発行の手続をしてください。
  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードが廃止となり、マイナンバーカードを利用した特例転入ができなくなる場合があります。その場合は、転出元自治体で紙の転出証明書を請求してください。

※転入届に伴う主な手続きはこちらをご覧ください

届出のできる人

本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員
任意代理人(新規ウインドウで開きます。委任状が必要)
※任意代理人は転入届はできますが、マイナンバーカードの継続利用手続はできません。

必要なもの

転入する人のマイナンバーカード

届出に来る人の本人確認書類

代理人の場合は委任状

法定代理人の場合は戸籍謄本(松山市本籍の場合、または同一世帯員の場合は不要)

成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

マイナンバーカードを利用した特例転入ができる期間

マイナンバーカードを利用した特例転入は、新しい住所に実際に住み始めた日以降に手続できます。次の2つの期限のうち、いずれか早い日までに転入届をしてください。

  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内
  • 転出届に記載した転出予定日から30日以内

マイナンバーカードを利用した特例転入が可能な期間の例

マイナンバーカードを利用した転入届が可能な期間の例
マイナンバーカードを利用した転入届が可能な期間の例 

マイナンバーカードを利用した特例転入ができない期間の例

マイナンバーカードを利用した転入届ができない期間の例
マイナンバーカードを利用した転入届ができない期間の例 

注意事項

以下のような場合は、本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員が、転入届出日から90日以内に「カードの継続利用の手続」をしてください。それを過ぎるとマイナンバーカードは廃止されます。

  • 同時に転入する世帯員にマイナンバーカードの交付を受けている人が複数おり、転入届のときに持参できなかった残りのマイナンバーカードを継続して利用したいとき
  • 代理人がマイナンバーカードを利用した転入届をした場合で、マイナンバーカードを継続して利用したいとき

受付窓口

総合窓口センター(本館1階 市民課 届出受付コーナー)
支所(北条・中島を含む)・出口出張所

お問い合わせ

市民課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6337

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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