マイナンバーカード更新時にマイナ免許証として継続利用が可能です
更新日:2025年10月14日
令和7年9月1日から、マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードの有効期間満了による更新申請等の際に、以下の条件を満たせば新しいマイナンバーカードをマイナ免許証として継続利用できます。
マイナ免許証として継続利用申請ができる条件
以下のすべてを満たすこと
- 事前に警察へ署名用電子証明書を提出していること(
マイナポータル(外部サイト)でマイナ免許証との連携ができている方は提出済です)
- 申請者自身がスマホ等でマイナンバーカードの更新をオンライン申請で行うこと
- オンライン申請時に電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行を希望すること
※オンライン申請するためのQRコード付交付申請書が必要な場合はこちらをご確認ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
マイナ免許証として継続利用対象となるマイナンバーカード申請
- マイナンバーカードの有効期間満了による再交付申請
- 追記欄満欄による再交付申請
※上記2点以外(紛失・盗難・破損等)の再交付申請は警察庁の定める運用の対象外です。
マイナ免許証の継続利用申請ができないパターン
×紙の申請書での申請
×特急発行による申請
×松山市マイナンバーカードセンターでの申請サポート
×松山市役所(市民課)での申請サポート
×郵便局での申請サポート
マイナ免許証の継続利用申請をしても、継続利用ができない場合があります
下記の場合などは、マイナ免許証等の継続利用ができず、再度免許センター等で免許情報の再記録手続を行う必要があります。
- 免許情報記録番号を誤入力した
- 事前に警察へ署名用電子証明書を提出していない
- 免許が取消、停止または失効中である
- 氏名や住所に、自動で代替文字に変換されない特殊な文字(市区町村で個別に作成したイメージ外字など)がある
- マイナンバーカード申請後の直近で住所や氏名の変更があった
※もともとマイナ免許証をお持ちでなければマイナ免許証の継続利用はできません
マイナ免許証の継続利用ができなかった方へ
有効期間満了による更新などで返納するマイナンバーカードを、記念品として持ち帰ることができます。
新しいマイナンバーカードに免許情報が記録されなかった場合、市町の窓口で穴開け処理した旧マイナンバーカード(免許情報記録済みのもの)を携帯していれば、一時的な措置として、免許証不携帯の交通違反としては取り扱われませんが、 速やかに運転免許センター等で再記録手続きをしてください。愛媛県警察■マイナ免許証の継続利用ができなかった方へ(PDF:124KB)
免許センターでのマイナ免許証の再記録手続
紛失等の取り扱いと同様に以下の物が必要です。
- 手数料1,500円
- 顔写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- 新しいマイナンバーカード
※【免許情報:無】と記載の交付通知書と、穴開け処理した旧マイナンバーカード(お持ちの場合)を持参すれば、手数料は無料で、顔写真持参も不要です(もともとマイナ免許証をお持ちの方に限る)。愛媛県警察■マイナ免許証の継続利用ができなかった方へ(PDF:124KB)
マイナ免許証についてのお問い合わせ
愛媛県警察本部(外部サイト)・運転免許課 089-978-4141
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810
