住民異動届出時における本人確認および代理権の確認
更新日:2022年1月18日
平成20年5月1日から住民異動届時の本人確認が法令化されました。
全国的に本人の知らない間に住民異動届が提出される事件が発生し、窓口での
住民異動届の際に、平成20年5月1日から国の主導による本人確認を実施していま
す。
代理人が住民異動届をする場合は、代理権の確認を実施します。
代理人の本人確認書類の他に委任状などをお持ちください。委任状がないと受付できない場合があります。(委任状の様式は、こちらを確認してください。)
本人確認の方法
住民異動届出時には、以下の方法で本人確認を実施しています。
- (1号書類)の1点提示
- (2号書類)の2点提示
- (2号書類)1点+(3号書類)1点の提示
※(3号書類)を2点提示した場合は、本人確認方法としては認められません。
※その他、口頭質問等により本人確認を行う場合があります。
1号書類の例
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 在留カード
- 身体障がい者手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
2号書類の例
- 医療保険証
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 年金手帳、年金証書
- 各種医療受給者証(「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載があるもの)
3号書類の例
- 社員証や学生証 など本人の顔写真が貼付された官公署等以外発行のもの
- 氏名及び住所の記載された公共料金の領収書
- 官公署等発行の本人宛郵便物
本人確認書類として認められないもの
- 有効期限の切れた本人確認書類
- 本人名義の預金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 会員証・ポイントカード
- 戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書類
- マイナンバー(個人番号)の「通知カード」 など
代理権(委任状)
委任状が不要な人
- 本人
- 異動者と今まで同じ住所に住んでいた人
- 異動者と新しく同じ住所に住む親族(市外へ異動する場合は除きます)
- 上記2,3に該当しない法定代理人
※法定代理人が届出をする場合には、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)や成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)が必要です。
委任状が必要な人
お問い合わせ
市民課 住民記録担当
〒790-8571
松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6337