「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」
更新日:2024年11月28日
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない人に自動で届き、健康保険証と同じように病院などで使えます。
- マイナ保険証をお持ちでない人に、現行の健康保険証の有効期限が切れるまでに届きます。(健康保険証は令和6年12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能)
- 健康保険証と同じように、医療機関での保険資格確認時に窓口で提示して使えます。
- 令和6年12月2日以降に75歳になるなど後期高齢者医療保険に加入する人には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず届きます。(令和7年7月までの暫定的な運用)
- マイナ保険証をお持ちの人でも、マイナンバーカードでの医療機関の受診が困難な人は申請をすれば交付されます。
※詳しくは、保険証の発行元にお問い合わせください。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの人に自動で届き、病院などでマイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナ保険証と併せて提示して使います。
- 被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)は、令和6年度は全加入者に、それ以降は新規加入時等に交付されます。
- 国民健康保険と後期高齢者医療保険では、保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月頃)に送付される見込みです。
- 「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません。
※詳しくは、保険証の発行元にお問い合わせください。
令和6年12月2日以降の資格確認方法
マイナ保険証の有無 | 資格確認に使うもの | |
---|---|---|
マイナ保険証をお持ちでない人 | 健康保険証(令和6年12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能) |
|
資格確認書(健康保険証の有効期限が切れるまでに自動で届く) | ||
マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証 | |
マイナ保険証が読み取れない等何らかの事情で資格確認を行えなかった人 | マイナンバーカードと資格情報のお知らせ |
厚生労働省の資料
お問い合わせ
≪マイナンバーカードについて≫
市民課 マイナンバーカード担当 電話:089-948-6569
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪国民健康保険について≫
健康保険課 国保資格担当 電話:089-948-6363
≪後期高齢医療について≫
健康保険課 後期高齢者医療担当 電話:089-948-6370
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp