健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
更新日:2024年11月28日
ご安心ください
チラシ「ご安心ください マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます」(PDF:409KB)
1.健康保険証の廃止について
(1)従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます
・国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
・廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
・ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険証の発行元(保険者)にお問い合わせください。
詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」(外部リンク)
(12、13ページ参照)
詳細:厚生労働省チラシ「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります」(PDF:537KB)
(1ページ参照)
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK
・マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」(外部リンク)
2.保険証廃止後の予定について
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険証の発行元から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
※詳しくは、保険証の発行元にお問い合わせください。
※国では令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定しています。
---<資格確認書とは>---
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険証の発行元が速やかに交付します(ただし、当分の間、申請なしで交付されます)
・資格確認書の有効期間は、5年以内で、保険証の発行元が設定することなっています
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます
---<申請なしで資格確認書が交付される方>---
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年10月頃から、保険証の発行元が受け付ける予定です)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
・令和6年12月2日以降に75歳に到達する方(後期高齢者医療制度における令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用で、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず交付されます。詳しくは健康保険課後期高齢者医療担当にお問合せください)
詳細:デジタル庁 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」最終とりまとめ(外部リンク)
(6ページ参照)
詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」(外部リンク)
(10ページ参照)
詳細:厚生労働省チラシ「マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます」(PDF:537KB)
(2ページ参照)
(2)「資格情報のお知らせ」の交付について
・マイナ保険証の保有者が自分の加入する健康保険を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険証の発行元から交付されます。
・オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
※詳しくは、保険証の発行元にお問い合わせください。
詳細:厚生労働省「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」(外部リンク)
(5ページ参照)
3.マイナンバーカードの取得は任意です
・マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
詳細:マイナンバー総合サイト「QA:マイナンバーカードは必ず申請しなければいけませんか?」(外部リンク)
4.マイナンバーカードの健康保険証利用
デジタル庁「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
≪マイナンバーカードについて≫
市民課 マイナンバーカード担当 電話:089-948-6569
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪国民健康保険について≫
健康保険課 国保資格担当 電話:089-948-6363
≪後期高齢医療について≫
健康保険課 後期高齢者医療担当 電話:089-948-6370
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp