ご安心ください マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます
更新日:2026年9月16日
【注意】マイナンバーカードには特定在留カードや特定特別永住者証明書のマイナンバーカード機能部分を含みます。
チラシ「ご安心ください マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます」(PDF:452KB)
1.健康保険証の廃止について
(1)従来の保険証は、令和6年(2024年)12月2日に廃止されました
・国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止され、新規発行が終了しました。
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK
・マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」(外部リンク)
2.保険証廃止後について
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・令和6年(2024年)12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、各保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
※詳しくは、各保険者にお問い合わせください。
---<資格確認書とは>---
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき各保険者が速やかに交付します
・資格確認書の有効期間は、5年以内で、各保険者が設定することなっています
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます
---<申請なしで資格確認書が交付される方>---
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、各保険者が受け付けます)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
(2)マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」が交付されます
・マイナ保険証の保有者が自分の加入する健康保険を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」が各保険者から交付されます。
・オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関や機器トラブル等の場合に、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
※詳しくは、各保険者にお問い合わせください。
3.マイナンバーカードの取得は任意です
・マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
詳細:マイナンバー総合サイト「QA:マイナンバーカードは必ず申請しなければいけませんか?」(外部リンク)
4.マイナ保険証についての詳細
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」(外部リンク)
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お問い合わせ
≪マイナンバーカードについて≫
市民課 マイナンバーカード担当 電話:089-948-6569
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取について≫
松山市マイナンバーカードセンター 電話:089-907-0810
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪国民健康保険について≫
健康保険課 国保資格担当 電話:089-948-6363
≪後期高齢医療について≫
健康保険課 後期高齢者医療担当 電話:089-948-6370
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
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