住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2024年3月11日
概要
令和元年11月5日から申請により「旧姓(旧氏)」が住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧姓(旧氏)を証明することができるようになるため、旧姓を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧姓が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
※旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載省略はできません。
住民票の写し、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)について
旧姓を初めて併記する場合
旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
※旧姓の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、一度窓口等でご相談ください。
旧姓(旧氏)併記の申請について
- 旧姓併記の申請は住所地の市区町村役場でします。(他市区町村に住所登録がある場合、住民登録がある役所にご確認ください)
受付窓口
- 松山市役所本館1階 市民課(総合窓口センター)
- 支所(北条・中島を含む)
- 出口出張所
※市民サービスセンターでは受付できません
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- マイナンバーカード(お持ちの場合)
- 申請者の戸籍謄抄本(発行日から1か月以上経過している場合は平日8時30分から17時までの受付に限ります)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 申請者の印鑑(代理人申請の場合)
- 法定代理人が届出をする場合には、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合または、法定代理人が同一世帯員である場合は不要)も必要です。
- 成年後見人が届出をする場合には、成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)も必要です。
申請に必要な戸籍謄本等について
現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
- 現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。
それ以外の場合
- 併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
※ご不明な点がございましたら事前にご相談ください。
※松山市に本籍がある方は、窓口で、戸籍の証明書を発行することができます。(手数料必要)
旧姓(旧氏)について
旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページにて、随時掲載されますので、そちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓の記載等について(総務省)(外部リンク)(外部リンク)
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏))が併記できます(PDF:968KB)
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お問い合わせ
市民課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
- 旧姓(旧氏)併記に関すること 市民課住民記録担当089-948-6337
- 住民票の写しに関すること 市民課証明発行担当089-948-6339
- マイナンバーカードに関すること 市民課マイナンバーカード担当 089-948-6569