住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2025年7月17日
概要
令和元年11月5日から申請により「旧姓(旧氏)」が住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧姓(旧氏)を証明することができるようになるため、旧姓を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
令和7年5月26日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、申請により住民票、住民記載事項証明書に旧姓(旧氏)と併せて旧姓(旧氏)の振り仮名が記載できるようになりました。
旧姓が記載される主なもの
- 住民票の写し(振り仮名記載あり)
- 住民票記載事項証明書(振り仮名記載あり)
- マイナンバーカード(振り仮名の記載はR8年6月以降 施行日未定)
- 署名用電子証明書(振り仮名の記載はR8年6月以降 施行日未定)
- 印鑑登録証明書(振り仮名記載なし)
※旧姓併記の申請をした場合、旧姓と旧姓の振り仮名の記載省略はできません。
住民票の写し、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)について
旧姓を初めて併記する場合
旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
※旧姓の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、一度窓口等でご相談ください。
受付窓口
- 松山市役所本館1階 市民課(総合窓口センター)
- 支所(北条・中島を含む)
- 出口出張所
※市民サービスセンターでは受付できません
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- マイナンバーカード(お持ちの場合)
- 申請者の戸籍謄抄本等
- 振り仮名が確認できるパスポートや通帳の写しなどの疎明資料(戸籍謄本で振り仮名が確認できない場合)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 申請者の印鑑(代理人申請の場合)
※3について、旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(記載したい旧姓が筆頭者欄で確認できる戸籍(除籍))から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄抄本が必要です。
戸籍謄本・除籍謄本については松山市の窓口で証明書を発行することができます。(手数料必要)
ただし、松山市外本籍の場合、広域交付の請求ができる方は、本人、配偶者、直系血族(父母・子など)のみです。
郵便請求や委任状による代理人請求等はできません。
また、官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要で、平日17時までの時間のみ発行可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら事前にご相談ください。
旧姓(旧氏)について
旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページにて、随時掲載されますので、そちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓の記載等について(総務省)(外部リンク)(外部リンク)
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お問い合わせ
市民課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
- 旧姓(旧氏)併記に関すること 市民課住民記録担当089-948-6337
- 戸籍証明書・広域交付の戸籍証明書に関すること 市民課証明発行担当089-948-6339
- マイナンバーカードに関すること 市民課マイナンバーカード担当 089-948-6569
