復代理人について
更新日:2026年5月25日
マイナンバーカードの手続では、法定代理人(親権者や成年後見人等)が窓口に来られない場合、法定代理人から委任を受けた人(復代理人)が手続することができます。
※マイナンバーカードの受取についてはこちらの【復代理人による受取】をご確認ください。
※15歳未満や成年被後見人等は本人のみでは手続できません。必ず法定代理人か復代理人による手続が必要です。
| 窓口に来て手続きできる人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 法定代理人 | 復代理人 | 任意代理人 | ||
本人の |
18歳以上 | 〇 | × | × | 〇 |
| 15~17歳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15歳未満又は |
× | 〇 | 〇 | × | |
※本人が15歳以上の場合、手続によっては【同一世帯員】が手続できる場合もありますので、詳細は各手続のページをご確認ください。
復代理人が手続できる窓口
各手続の法定代理人が手続できる窓口と同じです。
※ただし、復代理人は支所での手続はできません。
復代理人が手続できる対象者
18歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人
手続に必要な書類
- 本人のマイナンバーカード
復代理人の委任状(PDF:349KB)
※法定代理人が必要事項をすべて記入し、
封筒(折って作る)(PDF:85KB)に入れて封をして、復代理人が窓口へお持ちください。
- 復代理人の本人確認書類
※各手続の法定代理人が手続する場合に必要な法定代理人の本人確認書類と同じものをご準備ください。
- 本人が18歳未満の場合、法定代理人が確認できる戸籍謄本
※本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者本人と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。
- 本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書
※登記が完了するまでの間で「登記事項証明書」の発行ができない場合は、家庭裁判所の「審判書謄本」と「審判確定証明書」。
- 本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、登記事項証明書の代理行為目録その他資格を証明する書類
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810

