個人番号通知書について
更新日:2023年7月21日
新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法が変わります
個人番号通知書
令和2年5月の通知カードの廃止に伴い、新たに出生された方などへのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われます。
「個人番号通知書」は、世帯主に対し簡易書留で届きます。
注意事項
- すでに通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- 個人番号通知書は、再発行できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーを表示した住民票の写し、マイナンバーカードの発行などによりご確認ください。
手続きの詳細は、以下リンク先をご覧ください。
マイナンバーを表示した住民票の写しの発行
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードは、通常申請からお渡しまでに1か月程度かかります。
※申請の増加などにより、通常よりご案内までに時間をいただく場合があります。
現在の詳しい状況は、こちらでご確認ください。
マイナンバー関係のお問い合わせ先
マイナンバー制度全般に関すること
国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)が開設されていますので、ご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178
平日:9時30分~20時
土日祝:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く。)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付しています。
その他のお問い合わせ方法は、以下をご確認ください。