在留期間の定めのある外国人のマイナンバーカードの有効期限(券面記載事項)の変更【新しい在留カードを受け取った場合】
更新日:2025年3月25日
対象者…在留期間の定めのある外国人住民の方(在留カードをお持ちの方)
※マイナンバーカードの有効期限は在留カードの在留期間と(日本人の場合のマイナンバーカードの有効期間を超えない範囲で)同じになります。
※永住者など、在留期間の定めのない外国人住民の方は対象外です。
※在留期間更新後、新しい在留カードをまだ受け取っていない方はこちらをご確認ください。
在留期間を更新した後、新しい在留カードを受け取った場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更が必要です
在留期間(在留カード)を更新した場合、その情報はマイナンバーカードに自動的に反映されません。
松山市に住民票があり、マイナンバーカードをお持ちの方は、市民課でマイナンバーカードの有効期限の変更手続を行ってください。
マイナンバーカードの有効期限までに手続を行わない場合、マイナンバーカードは失効してしまいます。その場合、マイナンバーカードと電子証明書の発行手数料 1,000円(現金)が必要となります。再発行の申請方法はこちらをご確認ください。
手続方法
受付窓口・時間
- 松山市役所 本館1階 市民課 (支所では受付できません)
平日、第2土曜日の8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)
手続できる人
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人(本人が18歳未満の場合は親、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
- 任意代理人(本人、同一世帯員、法定代理人に該当しない人は任意代理人になります。)
必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- 在留カード
同一世帯員が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- 本人の在留カードの表裏コピー
- 窓口に来る同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点、又は健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの2点)
法定代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- 本人の在留カードの表裏コピー
- 窓口に来る法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点、又は健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの2点)
- 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書(登記が完了するまでの間で「登記事項証明書」の発行ができない場合は、家庭裁判所の「審判所謄本」と「審判確定証明書」)
任意代理人が来庁する場合
暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カードの表裏コピー
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの2点、又はマイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点と健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの1点)
- 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地へ郵送します。本人が必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。
※ 照会書兼回答書(兼委任状)は、「転送不要」郵便でお送りするため、郵便局の転居・転送サービスや郵便局留・郵便私書箱をご利用の場合は配達されません。ただし、「入所・入院」「自宅改築(新築)中」「罹災」のいずれかを理由に転送サービスなどを利用中の方は、「転送希望届」と「理由が確認できる資料」を市民課へ提出いただくことで、通常の郵便物(転送可能)としてお送りします。詳細は、こちらの「転送希望届」の様式(PDF:263KB)をご確認ください。
任意代理人が来庁する場合
顔認証マイナンバーカードの方
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カードの表裏コピー
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点、又は健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの2点)
- 委任状(委任事項の「6.住民異動届」の「6」に〇を記入し、「□顔認証マイナンバーカードの継続利用・券面変更を含む」の「□」にチェック(レ点)を記入してください。)
総務省ホームページ
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について(外部リンク)
英語・中文(簡体字)・中文(繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語でのご案内もあります(pdf形式)。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
英語・中文(簡体字)・中文(繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語でのご案内もあります
松山市のマイナンバーカード情報
外国語でのお問い合わせ(総務省)マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)
お電話でのお問い合わせ(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
■マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンなどの紛失・盗難などによる一時利用停止
■マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
