マイナンバーを変更したい(個人番号指定請求)
更新日:2024年11月13日
概要
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、マイナンバーの変更を請求することができます。
注意
- マイナンバーの変更とマイナンバーカードの交付申請は同時に手続することができません。個人番号通知書(マイナンバーの変更手続後、3~4週間後に簡易書留で届きます。)を受取後、必要に応じてマイナンバーカードの交付申請をしてください。
- マイナンバーを変更した後は、ご自身でマイナンバーの提出先(勤務先など)へ新しいマイナンバーを提出してください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをしていた方でマイナンバーを変更した後にマイナンバーカードの交付申請をする場合は、新しいマイナンバーカードを受け取った後に、再度マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをしてください。
手続方法
受付窓口・時間
- 市民課
平日、第2土曜日の8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)
手続できる人
- 本人(15歳未満および成年被後見人の場合は法定代理人のみ手続可)
- 法定代理人
- 任意代理人
必要なもの
本人が来庁する場合
- (あれば)マイナンバーカード又は通知カード
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点又は顔写真のない本人確認書類2点)で有効期間内のもの
- マイナンバーを変更しなければならないことを確認できる書類(遺失届・被害届の受理番号、罹災証明書など。)※詐欺やDV等により書類がない場合は要相談。
法定代理人が来庁する場合
- (あれば)本人のマイナンバーカード又は通知カード
- 法定代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点又は顔写真のない本人確認書類2点)で有効期間内のもの
- マイナンバーを変更しなければならないことを確認できる書類(遺失届・被害届の受理番号、罹災証明書など。)※詐欺やDV等により書類がない場合は要相談。
- 本人が18歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書
任意代理人が来庁する場合
- (あれば)本人のマイナンバーカード又は通知カード
- 任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点又は顔写真のない本人確認書類2点)で有効期間内のもの
- マイナンバーを変更しなければならないことを確認できる書類(遺失届・被害届の受理番号、罹災証明書など。)※詐欺やDV等により書類がない場合は要相談。
- 委任状 委任状の詳細、ダウンロードはこちら
※委任状中の委任事項は「8.その他」に〇をしたうえで、カッコ内に「個人番号指定請求」とご記入ください。
その他
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