マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です。
2回目以降の場合もカードの有効期限が満了した場合や、やむを得ないと認められる場合は無料です。
ただし、紛失や破損等による理由で再度申請する場合は有料( カードと電子証明書あわせて1,000円)です。
詳しくは下記の表をご覧ください。
※国外転出者向けマイナンバーカードの交付手数料については取り扱いが異なる部分があります。詳しくはこちらをご確認ください。
交付手数料 | 申請理由 | 手数料 |
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初回 申請 | | 無料 |
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2回目 以降の 申請 | - 天災や火災などによりマイナンバーカードを失った又はマイナンバーカードの機能が損なわれた場合(り災証明が必要)
- 盗難など本人の責めによらない理由でマイナンバーカードを失った又はマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
- 市町村若しくはJ-LISの誤りによりマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
- マイナンバーカードの有効期間満了までの期間が3か月未満となった又は有効期間を経過した場合
- マイナンバーカードの追記欄の余白が無くなった場合
- 個人番号若しくは住民票コードの変更のためマイナンバーカードを返納した場合
- 個人番号若しくは住民票コードを変更したが、本人の責めによらない理由でマイナンバーカードを返納できない場合
- 国外転出時にマイナンバーカードを返納した又は国外転出に伴い失効したマイナンバーカードを返納できる場合
- 国外転出時に返納し還付を受けたマイナンバーカードの現物を確認できる場合
- 記載事項変更(特別養子縁組による氏名及び性別変更による性別に限る)のためマイナンバーカードを返納した場合
- 病気やけがにより容姿が変貌しマイナンバーカードの顔写真と本人の同一性が著しく損なわれた場合
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- 紛失など本人の責めによる理由でマイナンバーカードを失った又はマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
- 個人番号若しくは住民票コードを変更したが、本人の責めによる理由でマイナンバーカードを返納できない場合
- 引越しの際に、転入届を提出してからマイナンバーカードの情報変更(継続利用手続)をせずに90日が経過しマイナンバーカードが失効した場合
- 引越しの際に、転出届を提出してから転入先に転入届を行わず、転出予定日から30日を経過しマイナンバーカードが失効した場合
- 引越しの際に、転入日から14日以上経過してから転入届を提出しマイナンバーカードが失効した場合
- 国外転出時にマイナンバーカードを返納していない又は国外転出に伴い失効したマイナンバーカードを紛失等しており返納できない場合
- 国外転出時に返納し還付を受けたマイナンバーカードの現物を確認できない場合
- 自主的にマイナンバーカードを返納し、マイナンバーカードの再交付を受ける場合
- 居住していない等の理由で住民票が抹消されマイナンバーカードが失効した場合
- 永住者及び特別永住者以外の外国人で、在留期間が満了しマイナンバーカードが失効した場合
- 永住者及び特別永住者以外の外国人で、在留期間を更新したがマイナンバーカードの有効期間延長手続をしなかったためにマイナンバーカードが失効した場合
| 有料 |
有料の場合、手数料はカードの受取の際に、現金でお支払いください。
(注意)
手数料が無料となる理由であっても、再交付の受取の際に前回のカードを回収できない場合は、有料になることがありますのでご注意ください。