マイナ保険証特集
更新日:2024年12月23日
現行の保険証は令和 6 年 12 月 2 日で発行を終了します。
現在お持ちの保険証は、有効期限の範囲内で、最長で令和 7 年 12 月 1 日まで使用できます。
それ以降は、
マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」で
マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で
保険診療を受けられますのでご安心ください。
このサイトではマイナ保険証に関するページへのリンクをまとめています。
マイナ保険証の作り方と使い方
1.マイナンバーカードを作る
2.マイナンバーカードを健康保険証として登録する
3.医療機関・薬局でマイナ保険証を使う(動画)(外部サイト)
※マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなった場合はこちらをご確認ください
※マイナ保険証を使うには「利用者証明用電子証明書」が必要です
マイナ保険証をお持ちでない方へ
健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
マイナ保険証が使用できなかったとき
マイナ保険証の利用登録を解除するには
マイナ保険証の利用についてよくある質問
デジタル庁HP よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
お問い合わせ
≪マイナンバーカードについて≫
市民課 マイナンバーカード担当 電話:089-948-6569
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪国民健康保険について≫
健康保険課 国保資格担当 電話:089-948-6363
≪後期高齢者医療について≫
健康保険課 後期高齢者医療担当 電話:089-948-6370
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
