顔認証マイナンバーカードへの切替受付を開始します
更新日:2024年8月7日
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書*を使用する際の本人確認方法を、「顔認証」又は「目視」に限定したマイナンバーカードです。
医療機関で顔認証マイナンバーカードを見分けるため、追記欄に「顔認証」と記載されます。
*利用者証明用電子証明書とは・・・マイナンバーカードのICチップ内に格納されている電子証明書で、「利用者本人であること」を証明するために使われるもの
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 医療機関での健康保険証としての利用
※医療機関の顔認証機能付きカードリーダーを利用して、最初に健康保険証利用の申込みを行う必要があります。
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータルの利用 (公金受取口座の登録・変更など)
- 各種証明書のコンビニ交付サービス
- その他オンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス
申請できる方
顔認証マイナンバーカードを希望される方
申請方法
・マイナンバーカードを持っていない方
市民課又は支所(出口出張所含む。)の窓口でカードの申請又は受取をする際に、申し出てください。
・マイナンバーカードを持っている方
随時、市民課又は支所(出口出張所含む。)で切替できます。
※代理人が手続する場合で、利用者証明用電子証明書の発行又は更新が必要な場合は、支所での手続はできません。
申請手続に必要なもの
申請者本人が窓口に来る場合
- 申請者のマイナンバーカード
15歳未満の方や成年被後見人の手続の場合
注意
申請者が15歳未満の方や成年被後見人の場合、法定代理人の方に手続をお願いしています。(15歳未満の方や成年被後見人が窓口に来なくても、法定代理人だけで手続できます。ただし、利用者証明用電子証明書の発行又は更新が必要な場合は、法定代理人のみでは支所での手続はできません。)
- 申請者のマイナンバーカード
- 法定代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証・パスポートなど)で最新の氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの
- 【申請者が15歳未満の場合】申請者の戸籍謄本(住民票上同一世帯又は本籍地が松山市の場合は省略できます。)
- 【申請者が成年被後見人の場合】成年被後見人申請者の登記事項証明書
任意代理人が窓口に来る場合
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証・パスポートなど)で最新の氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの
- 委任状(下記の申請書は委任状も含む様式としています。申請者が記入したものをご持参ください。)
※利用者証明用電子証明書の発行又は更新が必要な場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
申請書様式
顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書(PDF:145KB)
申請書は市民課又は支所(出口出張所含む。)にもあります。
※任意代理人が手続する場合で、利用者証明用電子証明書の発行又は更新が必要な場合は、こちらの申請書は使えません。手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
その他(顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに戻す場合)
- 顔認証マイナンバーカードに切り替えした後も、通常のマイナンバーカードに戻せます。
- 通常のカードに戻す手続は、暗証番号の再設定と同じです。
- 署名用電子証明書が必要な場合は、その申請も必要です。
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp