在留期間の定めがなくなった場合はマイナンバーカードの有効期限変更の手続が必要です
更新日:2025年10月23日
対象者…もともと在留期間の定めがあった方で、在留資格の変更に伴い在留期間の定めがなくなった外国人住民の方や帰化された方
在留期間の定めがなくなった場合はマイナンバーカードの有効期限変更の手続が必要です
在留期間の定めがあった方が、在留資格の変更や帰化に伴い在留期間の定めがなくなった場合、マイナンバーカードの有効期限を発行日から10回目の誕生日(発行日時点の年齢が18歳未満の場合は発行日から5回目の誕生日)に変更する必要があります。(変更後は新たな期限を印字し、引き続き現在のカードをご使用いただけます。)
松山市に住民票がありマイナンバーカードをお持ちの方は、市民課又は松山市マイナンバーカードセンターでマイナンバーカードの有効期限の変更手続を行ってください。
※注意※
- 在留期間の定めがなくなった場合、その情報はマイナンバーカードに自動的に反映されません。
- マイナンバーカードの有効期限までに変更手続を行わない場合、マイナンバーカードは失効してしまいます。その場合、カードの再発行は有料(マイナンバーカードと電子証明書の発行手数料 1,000円(現金))です。再発行の申請方法はこちらをご確認ください。
- 変更前の有効期限の2、3か月前に国から有効期限通知書と申請書が届く場合がありますが、マイナンバーカードの有効期限の変更手続を行わずにカードの再発行の申請を行う場合は有料です。
- 一度マイナンバーカードの有効期限を変更した後は、日本人と同様に新たな有効期限の3か月前の翌日から、マイナンバーカードの更新手続ができます。
手続方法
受付窓口・時間
- 松山市役所 本館1階 市民課 (支所では受付できません)
平日、第2土曜日の8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)
10時~19時(最終受付は18時45分)まで。休業日は年末年始、第3土曜日の翌日曜日、臨時休業日
手続できる人
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人(本人が18歳未満の場合は親、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
- 任意代理人(本人、同一世帯員、法定代理人に該当しない人は任意代理人になります。)
必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- (あれば)在留カードまたは特別永住者証明書
同一世帯員が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- (あれば)本人の在留カードまたは特別永住者証明書の表裏コピー
- 窓口に来る同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点、又は健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの2点)
法定代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの方は不要です。)
- (あれば)本人の在留カードまたは特別永住者証明書の表裏コピー
- 窓口に来る法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点、又は健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの2点)
- 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書(登記が完了するまでの間で「登記事項証明書」の発行ができない場合は、家庭裁判所の「審判所謄本」と「審判確定証明書」)
- 本人が18歳未満で帰化した場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(親族関係の確認ができるもの。本籍が松山市にある場合は省略できます。)
任意代理人が来庁する場合
暗証番号を設定している通常のマイナンバーカードの方
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569、松山市マイナンバーカードセンター:089-907-0810)
- 本人のマイナンバーカード
- (あれば)本人の在留カードまたは特別永住者証明書の表裏コピー
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの2点、又はマイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点と健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの1点)
- 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課又は松山市マイナンバーカードセンターから、転送不要郵便で本人の住民票の住所地へ郵送します。本人が必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。
※ 照会書兼回答書(兼委任状)は、「転送不要」郵便でお送りするため、郵便局の転居・転送サービスや郵便局留・郵便私書箱をご利用の場合は配達されません。ただし、「入所・入院」「自宅改築(新築)中」「罹災」のいずれかを理由に転送サービスなどを利用中の方は、「転送希望届」と「理由が確認できる資料」を市民課又は松山市マイナンバーカードセンターへ提出いただくことで、通常の郵便物(転送可能)としてお送りします。詳細は、
こちらの「転送希望届」の様式(PDF:263KB)をご確認ください。
任意代理人が来庁する場合
顔認証マイナンバーカードの方
- 本人のマイナンバーカード
- (あれば)本人の在留カードまたは特別永住者証明書の表裏コピー
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードで有効期限内のもの1点、又は健康保険証や各種医療受給者証、年金手帳、学生証などで有効期限内のもの2点)
- 委任状(委任事項の「6.住民異動届」の「6」に〇を記入し、「□顔認証マイナンバーカードの継続利用・券面変更を含む」の「□」にチェック(レ点)を記入してください。)
総務省ホームページ
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について(外部リンク)
英語・中文(簡体字)・中文(繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語でのご案内もあります(pdf形式)。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
英語・中文(簡体字)・中文(繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語でのご案内もあります
松山市のマイナンバーカード情報
外国語でのお問い合わせ(総務省)マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)
お電話でのお問い合わせ(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
■マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンなどの紛失・盗難などによる一時利用停止
■マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp
≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810


