亡くなった方のマイナンバーカードの取扱い

更新日:2024年7月31日

死亡した人のマイナンバーカードの廃止手続は必要ですか?

亡くなった方のマイナンバーカードは死亡届が提出され住民票が消除されると自動的に廃止となり、使用できなくなりますので、手続は不要です。

死亡した人のマイナンバーカードは返納する必要がありますか?

法令上、返納する必要はありません。

相続等の手続で亡くなられた方のマイナンバーが必要になることがあるため、しばらくの間は保管することをお勧めします。
不要になったらICチップ部分にはさみを入れて破棄しても構いません。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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