【あわてなくても大丈夫】電子証明書の有効期限が切れても、3か月はマイナ保険証として利用できます
更新日:2025年2月4日
あわてなくても大丈夫
- マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて保険資格の確認を行います。
- 電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。引き続き電子証明書を使用するには電子証明書の更新手続が必要です。
- ただし、令和6年12月2日以降に電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。
- また、マイナンバーカード本体の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます。
- 有効期限が2月の場合、5月末までマイナ保険証として利用できます。
- (参考)
厚生労働省:第184回社会保障審議会医療保険部会(資料9ページ)(外部サイト)
- (参考)
マイナポータル:よくある質問:利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。(外部サイト)
電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新をしない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます。
- 利用登録が解除された場合、電子証明書を更新(発行)し、再度、病院などのカードリーダーで利用登録を行うことでマイナ保険証を利用できます。
- (参考)
マイナポータル:よくある質問:マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れたため、更新手続きを行いました。再度、利用登録する必要はありますか。(外部サイト)
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
