マイナンバーカードの国外継続利用(国外転出者向けマイナンバーカードへの切替)
更新日:2024年11月21日
マイナンバーカードの国外継続利用とは
有効なマイナンバーカードをお持ちの方が国外転出する場合、継続してマイナンバーカードを利用するために、国外継続利用の手続が必要です。
国外継続利用の手続をすることで、国外でもマイナポータルなどが利用できるようになります。
【注意】マイナンバーカードの国外継続利用の手続には本籍地市区町村のシステムが稼働している必要があるため、木曜日の窓口延長時(17時~19時)と第2土曜日の開庁日は手続ができない場合があります。
手続の概要
- 国外転出届時に、マイナンバーカードを提出します(国外継続利用申請書は窓口にあります)
- 【処理1】ICチップ内の住所記録を変更します
- 【処理2】国外転出者向け電子証明書を発行します
- 【処理3】券面に国外転出予定日を追記します
- マイナンバーカードが国外転出後も利用可能となります
国外継続利用手続ができる条件
注意
- 国外継続利用の手続をしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
- マイナンバーカードが失効した場合でも、国外転出後90日以内にマイナンバーカードの交付申請をした場合には、再交付手数料は無料です。
- 国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの返納を受け付けます。
- 国外継続利用の手続を行う際に、すでにカードの追記欄の余白がない場合、国外継続利用の手続や電子証明書の発行はできますが、券面への印字は行えないため、併せて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
手続をする人と場所
本人が窓口に来る | 本人が窓口に来られない | |||
---|---|---|---|---|
本人の年齢等 | 18歳以上 | (1)本人が手続 | (2)同一世帯員 | (3)任意代理人が手続 |
18歳未満 15歳以上 |
(1)本人が手続 | (2)同一世帯員 (4)法定代理人が手続 |
(3)任意代理人が手続 | |
15歳未満又は 成年被後見人 |
本人だけでの手続は不可 ※法定代理人の同行が必要 (4)法定代理人が手続 |
(4)法定代理人が手続 | ||
受付場所 | 松山市役所本館1階 市民課 又は 支所(出口出張所含む。) |
松山市役所本館1階 市民課 |
※(3)任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
※(4)法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。
※署名用電子証明書は、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。15歳未満の方、成年被後見人の方が、署名用電子証明書の発行申請をする場合は、本人と法定代理人の双方が窓口に来る必要があります。
(1)本人が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
本人
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期間内のものが1点又は口頭質問等による本人確認が必要です。
(2)同一世帯員が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
国外転出前の同一世帯員
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号(暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。)
- 窓口に来る人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
≪国外転出届と同時の時のみ≫
- 国外でも電子証明書の利用を希望する場合、委任状(「国外転出届に併せた(代理人による電子証明書失効/発行申請書兼委任状)(PDF:497KB)※委任状に必要事項をすべて記入し、封筒(折って作る様式)(PDF:83KB)に入れて封をして同一世帯員がお持ちください。
≪国外転出届出後、後日手続する時≫
(3)任意代理人が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
任意代理人
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので、事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
- 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、任意代理人がお持ちください。
※ 照会書兼回答書(兼委任状)は、「転送不要」郵便でお送りするため、郵便局の転居・転送サービスや郵便局留・郵便私書箱をご利用の場合は配達されません。ただし、「入所・入院」「自宅改築(新築)中」「罹災」のいずれかを理由に転送サービスなどを利用中の方は、「転送希望届」と「理由が確認できる資料」を市民課へ提出いただくことで、通常の郵便物(転送可能)としてお送りします。詳細は、こちらの「転送希望届」の様式(PDF:263KB)をご確認ください。
【注意】国外転出予定日の前日までに国外転出継続利用手続をしないとマイナンバーカードは失効します。
(4)法定代理人が手続する場合
【本人の年齢等】
18歳未満又は成年被後見人
【窓口に来る人】
法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
- 暗証番号(暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。)
- 本人が18歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書
≪国外転出届と同時の時のみ≫
- 国外でも電子証明書の利用を希望する場合で、本人が15歳以上18歳未満又は成年被後見人の場合、委任状(「国外転出届に併せた(代理人による電子証明書失効/発行申請書兼委任状)(PDF:497KB)※委任状に必要事項をすべて記入し、封筒(折って作る様式)(PDF:83KB)に入れて封をして法定代理人がお持ちください。
※署名用電子証明書は、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。15歳未満の方、成年被後見人の方が、署名用電子証明書の発行申請をする場合は、本人と法定代理人の双方が窓口に来る必要があります。
≪国外転出届出後、後日手続する時≫
受付窓口・時間
- 松山市役所本館1階 市民課 (総合窓口センター)
平日、第2土曜日 8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)
【注意】マイナンバーカードの国外継続利用の手続には本籍地市区町村のシステムが稼働している必要があるため、木曜日の窓口延長時(17時~19時)と第2土曜日の開庁日は手続ができない場合があります。
※混雑する日もありますので、時間に余裕をもってお越しください。参考として窓口状況をご確認ください。
※松山市役所前地下駐車場をご利用の場合は、1時間のみ無料です。無料時間の延長はできませんのでご了承ください。
- 支所(出口出張所も含む)
平日 8時30分~17時まで
※任意代理人が手続する場合は支所で受付できません。
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569