マイナンバーカードの有効期間満了に伴う更新

更新日:2024年12月23日

マイナンバーカードと、カードのICチップに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
このページでは、カード本体の更新について説明します。
電子証明書の更新についてはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードに印字されている有効期限は、マイナンバーカード自体の有効期限です。

マイナンバーカードの有効期限
カードの発行日時点の年齢 有効期限
18歳以上 発行日から10回目の誕生日
18歳未満 発行日から5回目の誕生日

※令和4年4月の民法の一部改正に伴い、カードの有効期限の基準となる成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。令和4年3月31日までにカードを申請された方は、そのカード発行日時点の年齢が20歳以上の場合は発行日から10回目の誕生日、20歳未満の場合は発行日から5回目の誕生日が有効期限です。
※カードの発行日はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)がカードの交付申請を受理した日です。

マイナンバーカードの更新通知

マイナンバーカードの有効期限の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されます。引き続き、マイナンバーカードの利用を希望される場合は、マイナンバーカードの更新(新しいマイナンバーカードの申請)手続が必要です。
※有効期限通知書は本人の住民票の住所地に転送不要郵便で送付されます。 郵便局にて転送サービスなどをご利用の場合は有効期限通知書は届きません。



マイナンバーカードの更新に伴う再交付手数料は無料です。ただし、紛失等の理由で現在お持ちのカードの回収ができない場合は、手数料(カードと電子証明書あわせて1,000円)がかかります。

マイナンバーカードの有効期限の3か月前の翌日からマイナンバーカードの更新手続ができます。「有効期限通知書」がなくても、手続は可能です。
※マイナンバーカードの有効期限を過ぎていても、マイナンバーカードの更新手続はできます。

マイナンバーカードの更新(新しいマイナンバーカードの申請)の手続方法

有効期限通知書に同封されている申請書ID・QRコード付交付申請書を使ってスマートフォンなどで申請することができます。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

マイナンバーカードの受取

マイナンバーカードは、通常申請からお渡しまでに1か月程度かかります。
マイナンバーカードの受取について詳しくはこちら

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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