マイナンバーカードの返納

更新日:2024年3月25日

概要

マイナンバーカードを本人の希望により返納する場合や、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合などに、窓口で返納届を受け付けます。


※マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、新しいマイナンバーカードの受取までに返納届(マインバーカードがある場合)又は紛失・廃止届(マイナンバーカードがない場合)を提出する必要があります。

手続方法

受付窓口・時間

  • 市民課(松山市役所本館1階)

平日、第2土曜日の8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)

  • 支所(出口出張所含む。)

平日の8時30分~17時まで

手続できる人

  • 本人(15歳未満および成年被後見人の場合は法定代理人のみ届出可)
  • 同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

必要なもの

本人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード

同一世帯員・法定代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
  • (※法定代理人のみ)戸籍謄本(本籍が松山市の場合や本人が18歳未満で法定代理人が同一世帯員の場合は不要) 又は、成年後見人登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

任意代理人が来庁する場合

   ※委任状中の委任事項は、「8.その他」に○をしたうえで、
     カッコ内に「個人番号カード返納届」とご記載ください。

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)

※マイナンバーカードの受取手続と同時に返納の手続をする場合は、受取に必要な本人確認書類があれば、別途本人確認書類は必要ありません。
※手続に必要な書類などの詳細についてご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。

ご注意ください

  • 返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をします。返納届の受付後、返納されたマイナンバーカードをお返しすることはできません。(申出があれば、カードのICチップ部分に穴あけをして記念品としてお渡しできます。)
  • マイナンバーカード返納後に再交付を希望される場合、交付手数料が必要な場合があります。交付手数料について詳細はこちらをご確認ください。
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードは返納していただく必要はありません。

その他

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

マイナンバーカード

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで