マイナンバーカードの返納

更新日:2026年9月14日

マイナンバーカードを本人の希望により返納する場合や、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合などに、窓口で返納届を受け付けます。

ご注意ください

自主的にマイナンバーカードを返納する方へ

  • マイナンバーカード返納後にマイナンバーの提示が必要な場合、マイナンバーが記載された住民票の写し(有料)を請求することができます。マイナンバーが記載された住民票の写しの請求はこちらをご確認ください。
  • マイナンバーカードを返納した場合、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は自動的に解除されますが、資格確認書の交付には一定時間がかかります。直ちに医療機関等に受診の必要がある場合には、加入している保険者に資格確認書の交付申請を行ってください。
後期高齢者医療制度へ加入している方は以下のチラシをご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チラシ:「受診方法についての重要なお知らせ」(PDF:336KB)
  • マイナンバーカードを返納すれば、医療機関で医療情報は閲覧されませんが、医療機関でマイナンバーカードを提示しない又は、「過去の健診情報とお薬情報」の提供に同意しないを選択しても同様に医療機関で医療情報は閲覧されません。
  • マイナンバーカードを返納しても、登録している公金受取口座は削除されません。公金受取口座の変更や削除をしたい場合は、返納前にお手続きをしてください。返納後はマイナポータルでの公金受取口座の変更や削除ができなくなりますので、ご注意ください。

参考リンク集

手続方法

受付窓口・時間

  • 市民課(松山市役所本館1階)

平日、第2土曜日の8時30分~17時まで(毎週木曜日は19時まで)

  • 松山市マイナンバーカードセンター

10時~19時(最終受付は18時45分)まで。休業日は年末年始、第3土曜日の翌日曜日

  • 支所(出口出張所含む。)

平日の8時30分~17時まで

手続できる人

  • 本人(15歳未満および成年被後見人の場合は法定代理人のみ届出可)
  • 同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

※本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、保佐人・補助人・任意後見人を法定代理人と同様に扱うことができます。
※法定代理人(親権者や成年後見人等)が窓口に来られない場合、法定代理人から委任を受けた人(復代理人)が手続をすることができます。詳しくはこちらをご確認ください。

必要なもの

本人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード

同一世帯員・法定代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)
  • (※法定代理人のみ)戸籍謄本(本籍が松山市の場合や本人が18歳未満で法定代理人が同一世帯員の場合は不要) 又は、成年後見人登記事項証明書
  • (※保佐人・補助人・任意後見人のみ)登記事項証明書の代理行為目録その他資格を証明する書類

任意代理人が来庁する場合

   ※委任状中の委任事項は、「8.その他」に○をしたうえで、
     カッコ内に「個人番号カード返納届」とご記載ください。

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの。詳細は こちらの「本人確認の方法」をご確認ください。)

※マイナンバーカードの受取手続と同時に返納の手続をする場合は、受取に必要な本人確認書類があれば、別途本人確認書類は必要ありません。
※手続に必要な書類などの詳細についてご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810

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