生まれた子どものマイナンバーを確認する方法

更新日:2024年7月24日

生まれた子どものマイナンバー(個人番号)は、出生届の提出後、個人番号通知書で通知されます。
個人番号通知書の到着前に、生まれた子どものマイナンバーが知りたい場合には、マイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写しを取得して確認できます。

マイナンバーカードを申請し交付を受けることで、マイナンバー(個人番号)を確認することもできます。(申請からお渡しまでに約1か月程度かかります。)

※電話や任意の様式でマイナンバー(個人番号)をお教えすることはできません。

「個人番号通知書」で確認する

令和2年5月25日の通知カード廃止に伴い、出生された方などへのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」で行われています。
出生届を提出して約1か月後に、国の関係機関(地方公共団体情報システム機構)から、簡易書留郵便で住民票の住所地に届きます。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」などが記載されています。
個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書について」(外部サイト)

「マイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写し」で確認する

出生届を提出し住民票が作成された後に、マイナンバーを表示した住民票の写しを取得すれば、マイナンバーを確認できます。

住民票が作成されたかどうか確認する場合は、市民課住民記録担当(089-948-6337)までご連絡ください。


住民票の写しはコンビニでも取得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※コンビニ交付は住民票等の情報の反映までに1日程度時間がかかることがあります。
窓口での住民票の写しの請求について、詳しくはこちらをご覧ください。

「マイナンバーカード」で確認する

マイナンバーカードは申請に基づき交付されるもので取得は任意です。
マイナンバーカードの申請について詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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